渋沢栄一詳細年譜

明治3年(1870)〔 30歳 〕

最終更新日:2018年8月7日 公開日:2013年3月11日
社会の主なできごと : 9月 平民の苗字使用許可
身 辺 : 2月23日 次女琴子誕生/ 3月20日 正七位


この詳細年譜は、『渋沢栄一伝記資料』綱文を年月日順に配列したものです。(⇒凡例

1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | -- / 凡例

明治3年
(1870)
事 項 『伝記資料』
1月13日 [民部大蔵両省仕官時代]
民部省蚕紙製造取締の為改正掛の立案に基き各府藩県に命じて、蚕紙の開港場へ輸すべき総員数並鑑札願受人の氏名を上申せしむ。栄一改正掛長として之に与る。
第02巻
p.308-p.309
【DK020029k】
1月22日 [民部大蔵両省仕官時代]
是より先民部省租税司の立案に基き官領地を諸藩に寄託するを廃し府県をして之を管轄せしむ可きを太政官に稟議し、是日太政官批令す。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.309
【DK020030k】
1月23日 [民部大蔵両省仕官時代]
民部省甲府県稟候する新規定免、年期切替の処分に指揮す。因て之を府県及び諸藩寄託地に達示す。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.309-p.310
【DK020031k】
1月23日 [民部大蔵両省仕官時代]
民部省府県管轄地及び諸藩寄託地の己巳年額検省減租の実蹟を具状せしむ。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.310-p.311
【DK020032k】
1月27日 [民部大蔵両省仕官時代]
民部省諸府県をして各管轄内及び近傍市町の五ヶ年平均米価を録上せしむ。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.311-p.312
【DK020033k】
1月28日 [民部大蔵両省仕官時代]
民部省租税司の立案に基き畑方の租額を軽減する方法を府県及び預所ある諸藩に頒示す。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.312-p.313
【DK020034k】
1月-- [民部大蔵両省仕官時代]
民部省関東八国各川の課船の雇銭を増給し、及び船税を加収す可きを東京府へ達示す。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.313-p.314
【DK020035k】
1月-- [民部大蔵両省仕官時代]
民部省府藩県をして堤防を修理せしむる方規を仮設す。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.314-p.316
【DK020036k】

1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | -- / 凡例

明治3年
(1870)
事 項 『伝記資料』
2月5日 [民部大蔵両省仕官時代]
民部省夫食種籾焼農具代等の貸付法を関西諸府県に頒示す。尋で本年五月晦各県管轄人民の火災に罹れる者に金穀を賑貸する方規を設定す。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.316-p.317
【DK020037k】
2月19日 [民部大蔵両省仕官時代]
是より先明治二年十一月十七日民部省租税司の立案に基き取箇帳を録製する様式を府県及び預所ある諸藩に頒示す。是日府県取箇帳を送上するには租税事務に練熟する官吏をして之を携帯し以て上京すべきを府県に頒示す。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.317-p.331
【DK020038k】
2月19日 [民部大蔵両省仕官時代]
民部省租税司の立案に基き養老米は其の家計の貧富を量度して以て之を賜与し或は収停す可きを太政官に稟議す。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.331-p.332
【DK020039k】
2月23日 [民部大蔵両省仕官時代]
二女こと子生る。
第02巻
p.332-p.333
【DK020040k】
2月27日 [民部大蔵両省仕官時代]
民部省正租の内十分の一大豆と称する石代納の貢租を米納に換へしむ。尋で大蔵省本年七月二十四日畑方の貢租に米豆を実納せる者を石代金納す可きを達示す。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.333-p.334
【DK020041k】
2月晦 [民部大蔵両省仕官時代]
民部省府県管轄内の米、大小豆、荏、菜種の時価を計査して以て開申せしむ。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.334-p.335
【DK020042k】
2月-- [民部大蔵両省仕官時代]
民部省転封換邑を命ぜし各藩に代地を換付する方規を議定す。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.335-p.336
【DK020043k】
2月-- [民部大蔵両省仕官時代]
民部省養蚕方法書及び下問書を府藩県に頒付す。栄一改正掛長として之に与る。
第02巻
p.336-p.344
【DK020044k】

1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | -- / 凡例

明治3年
(1870)
事 項 『伝記資料』
3月7日 [民部大蔵両省仕官時代]
民部大蔵両省租税司の立案に基き府県及び預所ある諸藩に租税勘定帳の式例を頒示す。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.344-p.354
【DK020045k】
3月7日 [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵、民部両省合議し、転封換邑を命ぜし諸藩に代地を割交する石額は元年十月設定せし算則に照依して以て之を計査するに決す。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.354-p.355
【DK020046k】
3月10日 [民部大蔵両省仕官時代]
民部省租税司の立案に基き府県の籍没物品、遺闌物品の斥売金及び贖罪金を措置する規例を更定す。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.355
【DK020047k】
3月14日 [民部大蔵両省仕官時代]
民部省府藩県管轄内各川舟筏の課税額を録申せしむ。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.355-p.356
【DK020048k】
3月14日 [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵省改正掛の立案に基き電信機、蒸気車を興造す可きを建議す。栄一改正掛長として之に与る。
第02巻
p.356-p.358
【DK020049k】
3月14日 [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵省改正掛の立案に基き度量衡の三器の濫偽を改正す可きを建議す。栄一改正掛長として之に与る。
第02巻
p.358-p.359
【DK020050k】
3月20日 [民部大蔵両省仕官時代]
正七位に叙せらる。
第02巻
p.359
【DK020051k】
3月20日 [民部大蔵両省仕官時代]
民部省租税司の立案に基き府県及び預所ある諸藩に命し租税米金の概計額を開申せしむ。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.359-p.360
【DK020052k】
3月22日 [民部大蔵両省仕官時代]
民部省租税司の立案に基き府県管轄内納地村里の旧規慣例を更正する予図を開申せしむ。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.360
【DK020053k】
3月25日 [民部大蔵両省仕官時代]
民部省租税司の立案に基き府県及び預所ある諸藩に戊辰年額租税勘定帳の録製法を頒示す。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.360-p.361
【DK020054k】
3月25日 [民部大蔵両省仕官時代]
民部省申達して府県及び諸藩寄託地をして管轄内の荒廃地を括録して以て送上せしむ。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.361-p.369
【DK020055k】
3月25日 [民部大蔵両省仕官時代]
謹慎仰付けられ、本月二十九日免ぜらる。尋で本年閏十月十二日謹慎仰付けられ、同月十八日免ぜらる。
第02巻
p.369-p.370
【DK020056k】
3月-- [民部大蔵両省仕官時代]
民部省各県をして士族並に旧旗下の還納地を村高帳に対照し其の現地の遺脱せる者を精査せしむ。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.370
【DK020057k】

1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | -- / 凡例

明治3年
(1870)
事 項 『伝記資料』
4月4日 [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵、民部両省租税司の立案に基き関東諸国の各県をして輸漕租米の抄掠を提警せしむ。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.371-p.372
【DK020058k】
4月4日 [民部大蔵両省仕官時代]
民部省東京府下築地外国人居留地規則を改定す。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.372-p.373
【DK020059k】
4月5日 [民部大蔵両省仕官時代]
民部省府県及び諸藩預所の租米を輸納する五里程外運費の支給方を改定す。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.373
【DK020060k】
4月7日 [民部大蔵両省仕官時代]
民部省租税司の立案に基き武蔵国葛飾郡下今井村新川の水路に開設せし検船所を廃撤す。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.373-p.374
【DK020061k】
4月9日 [民部大蔵両省仕官時代]
民部省租税司の立案に基き府藩県の管轄地を換易する石額帳の交付方を太政官に稟申す。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.374
【DK020062k】
4月9日 [民部大蔵両省仕官時代]
民部省改正掛の立案に基き褒賞例典を制定す可きを太政官に稟議し裁批す。栄一改正掛長として之に与る。
第02巻
p.374-p.375
【DK020063k】
4月12日 [民部大蔵両省仕官時代]
静岡藩士族前島密租税権正に任ず。是より栄一前島と事務を共にす。
第02巻
p.375-p.377
【DK020064k】
4月12日 [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵民部両省改正掛の立案に基き各官省をして職員表を製り太政官及び大蔵省に送致せしめ、且つ府県庁の分課の定制を画一に帰せしむ可きを太政官に稟議す。栄一改正掛長として之に与る。
第02巻
p.377-p.378
【DK020065k】
4月18日 [民部大蔵両省仕官時代]
民部省租税司の立案に基き府県をして管轄内に在る水車の座数並に其の税額を録上せしむ。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.378-p.379
【DK020066k】
4月27日 [民部大蔵両省仕官時代]
民部省諸藩の管轄地の隔絶する者を換易する方法を議決す。尋で本年五月八日悉皆之を換易せしめんとす。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.379
【DK020067k】

1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | -- / 凡例

明治3年
(1870)
事 項 『伝記資料』
5月2日 [民部大蔵両省仕官時代]
民部省租税司の立案に基き府県及び諸藩預所の破免減租を専断するを申禁す。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.379-p.380
【DK020068k】
5月7日 [民部大蔵両省仕官時代]
是より先民部省租税司の立案に基き各官道の宿場免地及び川場免地を停廃し其の収租を以換付す可きを太政官に稟議し、太政官是日裁可宣達す。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.380-p.381
【DK020069k】
5月7日 [民部大蔵両省仕官時代]
民部大蔵両省合議し府県管轄内に在る納地郡村の租税徴収法は姑く旧慣に仍り漸を以て更革せんとす。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.381
【DK020070k】
5月9日 [民部大蔵両省仕官時代]
民部省三府七県の管轄内に在る市街の収税額を録上せしむ。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.382
【DK020071k】
5月9日 [民部大蔵両省仕官時代]
民部省租税司の立案に基き人民に宅地山林を付与し若くは其の地子を〓除するの慣例を廃停す可きを太政官に稟議す。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.382-p.383
【DK020072k】
5月14日 [民部大蔵両省仕官時代]
民部省租税司の立案に基き各県の管轄地を分合するに当り其の土地金穀簿書を授受する期限及び常備金を分収する方規を設定す。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.383
【DK020073k】
5月18日 [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵民部両省改正掛に命し大蔵民部両省に関係する布告布達の文書を編輯せしむ。因て其の体例を議定す。栄一改正掛長として之に与る。
第02巻
p.383-p.385
【DK020074k】
5月19日 [民部大蔵両省仕官時代]
民部省海外輸出に供する蚕卵紙製造数額の開申期限を遅愆する者は本年に限り追申を特許するを府県に申達す。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.385
【DK020075k】
5月25日 [民部大蔵両省仕官時代]
改正掛の分課規則更定せらる。栄一改正掛長として之に与る。
第02巻
p.385-p.386
【DK020076k】
5月30日 [民部大蔵両省仕官時代]
民部省租税司の立案に基き各県管轄人民の火災に罹れる者に金穀を賑貸する方規を設定す。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.386-p.387
【DK020077k】
5月30日 [民部大蔵両省仕官時代]
民部省郷帳を録製する体例を府県に頒示す。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.387-p.392
【DK020078k】
5月-- [民部大蔵両省仕官時代]
民部省府県に申達して官領地及び旧幕府臣僚の還納せる郡村の収租六年間の平均額を計査して以て之を録上せしむ。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.393-p.395
【DK020079k】
5月-- [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵民部両省改正掛の立案に基き租税金穀の濫用を防制す可きを太政官に建議す。栄一改正掛長として之に与る。
第02巻
p.395-p.396
【DK020080k】
5月-- [民部大蔵両省仕官時代]
駅逓権正前島密東海道試験郵便の計画を改正掛に諮る。栄一改正掛長として其議に与る。
第02巻
p.396-p.400
【DK020081k】

1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | -- / 凡例

明治3年
(1870)
事 項 『伝記資料』
6月2日 [民部大蔵両省仕官時代]
民部省租税司の立案に基き下総国小金、佐倉牧場内草銭場、野銭場と称する地所を開墾す可きを太政官に稟議し、裁可せらる。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.400
【DK020082k】
6月4日 [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵民部両省改正掛の立案に基き官吏選用転任の例規を設く可きを太政官に稟議し、裁可宣達す。栄一改正掛長として之に与る。
第02巻
p.400-p.401
【DK020083k】
6月5日 [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵民部両省改正掛の立案に基き褒賞例典を草定して太政官に稟上す。栄一改正掛長として之に与る。
第02巻
p.401-p.404
【DK020084k】
6月7日 [民部大蔵両省仕官時代]
民部省租税司の立案に基き関東諸県に申達して管轄内に於る絞油税、絞搾器及び絞油額を計査して以て録上せしむ。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.405
【DK020085k】
6月8日 [民部大蔵両省仕官時代]
民部省租税司の立案に基き府県に申達して管轄内に在る皇族公卿の食邑、神社仏寺の領地に己巳年額の租税を賦課する料理方を具上せしむ。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.405
【DK020086k】
6月14日 [民部大蔵両省仕官時代]
民部省租税司の立案に基き貧窮の農民に米穀を賑貸する方法を設定す。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.405-p.406
【DK020087k】
6月15日 [民部大蔵両省仕官時代]
民部省諸藩管轄地の隔絶せる者を換易せしむるには仮に草高を以て割交せんとす。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.406
【DK020088k】
6月25日 [民部大蔵両省仕官時代]
是より先民部省租税司の立案に基き神社仏寺の領有地を還納せしめ以て各藩の管轄地の隔絶せるものを換易せしむるの用に充つ可きを太政官に稟議し、是日太政官裁可す。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.406-p.407
【DK020089k】
6月28日 [民部大蔵両省仕官時代]
民部省廻漕会社に命じ風帆船及び蒸気船を以て各地方の租米を輸送せしむ。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.407-p.409
【DK020090k】
6月-- [民部大蔵両省仕官時代]
民部省府藩県をして毎国の地図を編製して之を具上せしむ。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.410
【DK020091k】
6月-- [民部大蔵両省仕官時代]
民部省風浪に漂壊せる運租船舶を区処する方規を府藩県に頒示す。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.410-p.414
【DK020092k】

1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | -- / 凡例

明治3年
(1870)
事 項 『伝記資料』
7月5日 [民部大蔵両省仕官時代]
民部省諸藩預所の貧民に賑貸せる夫食米金年賦還納の残額を〓捐す。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.414-p.415
【DK020093k】
7月5日 [民部大蔵両省仕官時代]
民部省改正掛の立案に基き膳所藩稟議せる地租課徴法を均一ならしむ可き太政官の垂問に対議す。栄一改正掛長として之に与る。
第02巻
p.415
【DK020094k】
7月10日 [民部大蔵両省仕官時代]
民部大蔵両省分離す。租税司及び改正掛是より大蔵省に属し、栄一大蔵省官吏となる。
第02巻
p.415-p.418
【DK020095k】
7月13日 [民部大蔵両省仕官時代]
民部省改正掛の立案に基き蚕卵紙の濫製品を鑑す可きを各地方の養蚕場に諭告す。栄一改正掛長として之に与る。
第02巻
p.418-p.420
【DK020096k】
7月20日 [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵省葛飾県の稟候を容れ府県管轄内潰地代米永は旧に仍り下付せしも爾後之を廃止し総て高内引に処分す可きを府県に申達す。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.420
【DK020097k】
7月24日 [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵省租税司の立案に基き府県及び各藩預所の畑租に米大豆を実納せるを金納に換へしむ。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.420-p.421
【DK020098k】
7月-- [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵省租税司の立案に基き田方検見の規則を制定して府県及び預所ある諸藩に頒示す。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.421-p.425
【DK020099k】
7月-- [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵省運租船舶の風浪に破損せる者に運賃を支給する規則を制定して之を府藩県に頒示す。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.425-p.426
【DK020100k】

1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | -- / 凡例

明治3年
(1870)
事 項 『伝記資料』
8月6日 [民部大蔵両省仕官時代]
木戸孝允栄一を其の居に訪ひ、時事を談ず。
第02巻
p.428-p.431
【DK020103k】
8月10日 [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵省租税司の立案に基き府県及び諸藩預所の租米は蒸気船及び洋製の風帆船を以て輸送せしむ。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.431-p.432
【DK020104k】
8月12日 [民部大蔵両省仕官時代]
民部省神社、仏寺の領有地は総て之を還納せしむ可きを太政官に稟議す。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.432
【DK020105k】
8月15日 [民部大蔵両省仕官時代]
制度取調御用掛兼勤を仰付けらる。
第02巻
p.432-p.433
【DK020106k】
8月20日 [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵省府藩県其の公納金及び罪囚者等護送する宿泊方規を設定す。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.433
【DK020107k】
8月20日 [民部大蔵両省仕官時代]
民部省改正掛の立案に基き蚕卵紙褒賞規則並に蚕卵紙製造規則を制定して、之を養蚕地方に頒示す。栄一改正掛長として之に与る。
第02巻
p.433-p.440
【DK020108k】
8月24日 [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵少丞に任じ、従六位に叙せらる。
第02巻
p.440-p.444
【DK020109k】
8月24日 [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵省租税司の立案に基き米麦の時価を登載する帳簿には、金一両に米麦若干と記注せし者今後米麦一石に金若干と記注す可きを府県及び諸藩預所に申達す。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.444-p.445
【DK020110k】
8月24日 [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵省三府及び六県をして市街人民の営業に関する税目数額を録上せしむ。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.445-p.446
【DK020111k】
8月24日 [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵省租税司の立案に基き府県管轄地内及び諸藩預所内にある納地に租額を賦課する方法を設定す。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.446-p.447
【DK020112k】

1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | --/ 凡例

明治3年
(1870)
事 項 『伝記資料』
9月3日 [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵省租税司の職制及び処務条例を立定す。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.447-p.452
【DK020113k】
9月4日 [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵省東京府下の官私邸屋に課税す。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.452-p.453
【DK020114k】
9月7日 [民部大蔵両省仕官時代]
民部省諸藩の管轄地を還納せる者に代地の石高帳を交付する順序を太政官に稟申す。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.453
【DK020115k】
9月12日 [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵省租税司の立案に基き府県及び諸藩預所に係る歳入歳出加減表の模本及び之を編製する例則を頒示す。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.453-p.460
【DK020116k】
9月14日 [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵省租税司の立案に基き関東諸国郡村の張紙直段を算取する平均米価を録申せしむ。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.460
【DK020117k】
9月15日 [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵省租税司の立案に基き各県の租米は其の地方の船舶を雇用して以て之を輸納せしむ。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.460-p.461
【DK020118k】
9月19日 [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵省租税司の立案に基き府県及び諸藩預所の租米を輸納する五里程外運費の米額を量定す。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.461
【DK020119k】
9月20日 [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵省租税司の立案に基き全国の地租を均定す可きを太政官に稟議せんとする民部省の商議に回答す。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.461-p.462
【DK020120k】
9月24日 [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵省租税司の立案に基き府県及び諸藩預所の租税簿書を送上する期月を限定す。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.462-p.463
【DK020121k】
9月27日 [民部大蔵両省仕官時代]
民部省租税司の立案に基き山林原野開墾規則を制定して之を頒布す。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.463-p.464
【DK020122k】

1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | -- / 凡例

明治3年
(1870)
事 項 『伝記資料』
10月4日 [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵省租税司の立案に基き府県をして管轄内に在る納地郡村の地所段畝の数額を計査して以て之を具申せしむ。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.464-p.465
【DK020123k】
10月4日 [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵省府県及び諸藩預所の徒刑人に関する費用を弁給する方図を具申せしむ。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.465-p.466
【DK020124k】
10月9日 [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵省租税司の立案に基き府県及び諸藩預所の租税米金を完納する期限を督告す。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.466-p.467
【DK020125k】
10月9日 [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵省租税司の立案に基き諸藩歳入歳出加減表の模本並に編製例則、分類略解を頒布す。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.467-p.477
【DK020126k】
10月14日 [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵省租税司の立案に基き鉄砲役及び鉄砲運上の税目を猟師役と改称す可きを府県及び諸藩預所に申達す。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.477
【DK020127k】
10月14日 [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵省但馬丹後美作三国の租税米金の納所及び期月を改定す。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.477-p.478
【DK020128k】
10月17日 [民部大蔵両省仕官時代]
民部省各藩管轄地の交換処分を停止す可きを太政官に稟議し、裁可せらる。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.478
【DK020129k】
10月24日 [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵省租税司の立案に基き府県及び諸藩預所の輸納租米を領運する吏員の疎慢を督戒す。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.478-p.479
【DK020130k】
閏10月3日 [民部大蔵両省仕官時代]
是より先、大蔵少輔伊藤博文北米合衆国の理財に関する方法を参酌推究して確乎不抜の制を本邦に移植するの資に供するの議を太政官に稟伺し、是日伊藤少輔北米合衆国へ出張を命ぜらる。栄一改正掛長として其建議の事に与る。
第02巻
p.482-p.489
【DK020132k】
閏10月5日 [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵、民部両省太政官より神社仏寺の朱印地五年間の収租額を計査し及び朱印地を還納せしむ可きを垂問せるに対議す。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.489-p.490
【DK020133k】
閏10月7日 [民部大蔵両省仕官時代]
是の春政府に製糸改良の議あり。大蔵少輔伊藤博文及び栄一命を奉じて在留仏人ヂブスケ等と議し、同国人ブリユナを雇傭して地を上州富岡に相し製糸場を設けんとす。是日民部大輔大木喬任等とブリユナとの間に条約締結せられ、同時に栄一、民部権大丞玉乃世履等と共に製糸場事務主任を仰付けらる。
第02巻
p.490-p.526
【DK020134k】
閏10月22日 [民部大蔵両省仕官時代]
民部省全国の地租を均一ならしむ可きを太政官に稟議す。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.526-p.527
【DK020135k】
閏10月29日 [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵省本年額の租米を漕輸する運賃額を査定して府県及び諸藩預所に頒示す。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.527-p.529
【DK020136k】
閏10月29日 [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵省租税司の立案に基き府県及び諸藩預所の畑方正租は総て上米時価に準算して以て金納と為さしむ。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.529-p.530
【DK020137k】
閏10月29日 [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵省各県管轄内に在る市邑の米価を平均し以て本年租米石代納の金額を算定す。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.530-p.531
【DK020138k】
10月-- [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵省蚕卵紙製造規則の附録書を頒布す。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.479-p.482
【DK020131k】

1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | -- / 凡例

明治3年
(1870)
事 項 『伝記資料』
11月3日 [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵省納地郡村に施行する検稲法を改正せんとする民部省の駁議に答弁す。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.531-p.538
【DK020139k】
11月5日 [民部大蔵両省仕官時代]
太政官令して各地方に慣行する安石代金納等の雑科目を廃罷し照常納致せしむ。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.538
【DK020140k】
11月9日 [民部大蔵両省仕官時代]
民部省諸藩管轄内潰廃地の代米及び代永の下付を廃罷す可きを太政官に稟議し、裁可宣達す。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.538-p.539
【DK020141k】
11月19日 [民部大蔵両省仕官時代]
民部省諸藩の距隔せる管轄地を交換するに石額の剰過減欠無き者は便宜料理す可きを太政官に稟議し裁可す。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.539
【DK020142k】
11月25日 [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵省度量衡改正掛の立案に基き度量衡提警法を仮設して之を施行す可きを太政官に稟議し、裁可す。栄一改正掛長として之に与る。
第02巻
p.539-p.543
【DK020143k】
11月27日 [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵少丞として租税、通商、度量衡の各分課の主任を命ぜらる。
第02巻
p.543-p.544
【DK020144k】
11月28日 [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵省府藩県に令し其の管轄内に在る神社仏寺の領地の処分方を按定し及び六年間の実収額を具申せしむ。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.544-p.549
【DK020145k】
11月28日 [民部大蔵両省仕官時代]
民部省改正掛の立案に基き府藩県交渉の訴訟裁判を同省の所轄より府藩県に移す可きを太政官に稟議し、裁可公布せらる。栄一改正掛長として之に与る。
第02巻
p.549-p.552
【DK020146k】
11月28日 [民部大蔵両省仕官時代]
東京・横浜為替会社よりバンク札製造増の願出ありしに対し、聞届け然る可き旨大蔵大輔参議大隈重信に稟議するに与る。其により各四拾万両宛増製の事差免さる。
第02巻
p.564-p.565
【DK020148k】
11月29日 [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵省租税司の立案に基き回漕会社に命じ蒸気船を以て陸羽北越諸国の租米を東京に漕運せしむるを九県一藩に申達す。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.565-p.568
【DK020149k】
11月30日 [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵外務両省商船準許状を下付する酬労資を抽徴す可きを太政官に稟申す。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.568
【DK020150k】
11月-- [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵省廻漕会社に関する事務を処理する内規を議定し、同社を民業に移さんとす。尋いで十二月六日同社在来の職員を罷免し、同社は事実上閉鎖せらる。曩に十一月二十七日通商の事務を管掌せる栄一、大蔵少輔井上馨、並びに駅逓権正前島密等之に関与す。
第02巻
p.552-p.564
【DK020147k】

1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | -- / 凡例

明治3年
(1870)
事 項 『伝記資料』
12月3日 [民部大蔵両省仕官時代]
民部省離隔せる管轄地を還納せし佐倉以下の諸藩に其の代地を割交す可きを太政官に稟申す。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.568
【DK020151k】
12月4日 [民部大蔵両省仕官時代]
太政官府県及び諸藩預所其の租米の五里程外に係る水路運賃の慣例を具申せしむ。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.568-p.569
【DK020152k】
12月9日 [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵権大丞中村清行と共に東京為替会社を検分す。
第02巻
p.569
【DK020153k】
12月14日 [民部大蔵両省仕官時代]
民部省北海道福山江刺二港の輸出輸入及び商船の諸税は館藩をして其の徴収を管掌せしむ可きを太政官に稟議し、裁可令達す。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.569-p.570
【DK020154k】
12月19日 [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵省改正掛の立案に基き太政官衙を建造し各官省を其衙内に併合す可きを太政官に建議す。太政官乃ち本省に令し東京城の牙城址に建造せしむ。栄一改正掛長として之に与る。
第02巻
p.570-p.572
【DK020155k】
12月24日 [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵省租税司の立案に基き諸藩預所の無籍獄囚に関する費用は口米、口永の内より支弁せしむ可きを太政官に稟議し、裁可宣達す。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.572-p.573
【DK020156k】
12月25日 [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵省小菅県稟候せる江戸川租米運船の繋泊所看守者に雇銭を支給する措置を小菅以下の十県に達示す。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.573-p.574
【DK020157k】
12月-- [民部大蔵両省仕官時代]
太政官金沢藩以下の十一藩に寄託せる官領地を笠松県以下の八県に転属す。栄一租税正として之に与る。
第02巻
p.574
【DK020158k】
12月-- [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵省改正掛の立案に基き画一の政体を立定して之を全国に施行す可きを太政官に建議す。栄一改正掛長として之に与る。
第02巻
p.574-p.576
【DK020159k】

1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | -- / 凡例

明治3年
(1870)
事 項 『伝記資料』
-- [民部大蔵両省仕官時代]
改正掛殖産興業を目的とする宝源局設立を計画し建議す。容れられず。栄一改正掛長として之に与る。
第02巻
p.427-p.428
【DK020101k】
-- [民部大蔵両省仕官時代]
改正掛贋貨鑑別の為水権器を製造し、之を発売せしめて、奸濫を予防するの方策を講ず。栄一改正掛長として之に与る。
第02巻
p.428
【DK020102k】
-- 【55.神社/熊野神社(埼玉県大里郡明戸村)】
是年栄一、埼玉県大里郡明戸村大字沼尻の村社熊野神社の扁額を揮毫す。
第26巻
p.55
【DK260014k】

「渋沢栄一詳細年譜」凡例

この詳細年譜は、『渋沢栄一伝記資料』綱文を年月日順に配列したものです。

  1. 日時、固有名等は、『渋沢栄一伝記資料』に再録された歴史的な資料に基づいています。
  2. ページ冒頭に付記した年齢は、当該年の誕生日における渋沢栄一の満年齢を示します。
  3. 身辺欄には、『渋沢栄一伝記資料』第29巻・第57巻より、家庭生活など主に栄一の身辺のできごとを要約・掲載しています。
  4. 事項欄の[ ]には、『渋沢栄一伝記資料』第1巻から第3巻の章名と、第29巻・第57巻収載「第3部 身辺」以下の章名を掲載しています。
  5. 事項欄の【 】には、『渋沢栄一伝記資料』第58巻「事業別年譜」の事業名を掲載し、事業一覧へリンクしています。