ビジネス・アーカイブズ通信(BA通信)

第47号(2013年9月12日発行)

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☆      □■□ ビジネス・アーカイブズ通信 □■□

☆       No.47 (2013年9月12日発行)

☆ 発行:公益財団法人 渋沢栄一記念財団 実業史研究情報センター

☆                        〔ISSN:1884-2666〕
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この通信では海外(主として英語圏)のビジネス・アーカイブズ(BA)に関する情報をお届けします。

海外BAに関わる国内関連情報も適宜掲載しております。

今号は企業団体情報1件です。

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◆ 目次 ◆

[掲載事項の凡例とご注意]

■企業団体情報:国際オリンピック委員会(IOC)
         オリンピック研究センター 歴史アーカイブズ部門ほか 1

☆★ 編集部より:次号予告 ★☆

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[掲載事項の凡例]

・欧文の場合、日本語で読みやすいものになるように、タイトルははじめに日本語訳を、続いて原文を記します。
・人名や固有名詞の発音が不明の場合も日本語表記を添えました。便宜的なものですので、検索等を行う場合はかならず原文を用いてください。

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[ご注意]
・受信時にリンク先を示すURLが途中で改行されてしまう場合があります。通常のURLクリックで表示されない場合にはお手数ですがコピー&ペーストで一行にしたものをブラウザのアドレス・バーに挿入し、リンク先をご覧ください。

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■企業団体情報:国際オリンピック委員会(IOC) オリンピック研究センター
         歴史アーカイブズほか 1
         ローザンヌ(スイス)

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◎国際オリンピック委員会(IOC) オリンピック研究センター 
  歴史アーカイブズ
Historical Archives, Olympic Studies Centre, The International Olympic Committee

http://www.olympic.org/historical-archives

※以下では、原文がフランス語であると思われるものも、国際オリンピック委員会による英文テキストを用いています。またOlympic Movement、Olympic Games、Olympism、Olympic Congressには日本オリンピック委員会(JOC)による訳語「オリンピック・ムーブメント」「オリンピック競技大会」「オリンピズム」「オリンピック・コングレス」を用いています。その他、出来る限りJOCによる訳語を用いるようにしています。

2020年の夏季オリンピック競技大会の開催地が東京に決定しました。今号では、19世紀末に始まるオリンピック・ムーブメントの中心組織である国際オリンピック委員会の歴史アーカイブズ、アーカイブズを所蔵するオリンピック研究センター、そしてオリンピック研究センターと密接な関係にあるオリンピック博物館についてご紹介します。

◆◆国際オリンピック委員会と博物館、オリンピック研究センター(OSC)◆◆

近代オリンピックの創始者であるフランス人ピエール・ド・クーベルタン男爵はフランス・スポーツ協会連盟事務局長として「アマチュアリズム原則の考え方と普及」"Reflections on and Propagation of the Principles of Amateurism"というタイトルでの会合を開催しようと、関係者への呼びかけを行うことを考えていました。しかし、その過程でこの試みは「オリンピック競技の復興に関するコングレス」"Congress on the Revival of the Olympic Games"と呼ばれるようになり、1894年6月16日にパリのソルボンヌ大学の講堂で「アスレチック・コングレス」がはじめて開催されたのでした。
http://www.olympic.org/paris-1894-olympic-congress

「オリンピック憲章」(2011年版・日本語版)前文には次のようにあります。

「近代オリンピズムの生みの親はピエール・ド・クーベルタンであり、1894年6月にその主導により、パリ国際アスレチック・コングレスが開催された。国際オリンピック委員会(IOC)が設立されたのは1894年6月23日であった。最初の近代オリンピック競技大会(オリンピアード大会)はギリシャのアテネにおいて1896年に開催された。1914年にはピエール・ド・クーベルタンによりパリコングレスで提案されたオリンピック旗が採用された。その旗は互いに重なり合う5つの輪からなり、5つの大陸の団結と、世界中の競技者たちがオリンピック競技大会に集うことを表している。最初のオリンピック冬季競技大会は1924年、フランスのシャモニーで開催された。」
http://www.joc.or.jp/olympism/charter/pdf/olympiccharter2011.pdf

現在オリンピック・ムーブメントは、国際オリンピック委員会(IOC)、国際競技連盟(IFs)、国内オリンピック委員会(NOCs)が中心となり、オリンピック憲章に賛同する多様な団体・個人によって担われています。
http://www.olympic.org/content/the-ioc/governance/introductionold/

このオリンピック・ムーブメントの最高機関であるのが、国際オリンピック委員会IOCです。
http://www.olympic.org/about-ioc-institution

国際オリンピック委員会は1915年以来スイス・ローザンヌ市に本部を置いています。市内には同委員会の組織の一部であるオリンピック博物館もあり、この博物館の組織の一部として今回ご紹介するIOCのアーカイブズを所蔵する「オリンピック研究センター」があります。

◆オリンピック博物館 The Olympic Museum
http://www.olympic.org/museum
http://assets.olympic.org/virtualexhibitions/tom360/index-en.html
(内部)
http://www.olympic.org/Documents/Reference_documents_Factsheets/The_Olympic_Museum.pdf
(PDF、ファクトシート)

オリンピック博物館は昨年2012年1月29日にいったん閉館し、現在改装中です。今年2013年末に新規オープン予定です。
http://www.olympic.org/museum
http://www.olympic.org/content/museum/the-olympic-museum/
(改装関係の動画を含む)

◆オリンピック研究センター The Olympic Studies Centre
http://www.olympic.org/olympic-studies-centre
http://www.olympic.org/content/the-olympic-studies-centre/service-pages-container/the-olympic-studies-centre/

[住所]
Olympic Studies Centre
Quai d'Ouchy 1
1006 Lausanne
Switzerland

[電話] +41-21 621 6318

[Fax] +41-21 621 6718

[Eメール] studies_centre@olympic.org

[地図] http://www.olympic.org/Assets/OSC%20Section/OSC_access_ENG.jpg

◆◆オリンピック研究センター(OSC)について◆◆
http://www.olympic.org/content/the-olympic-studies-centre/service-pages-container/the-olympic-studies-centre/

[沿革]
オリンピックに関する博物館を作るアイデアは、クーベルタン自身にさかのぼります。何よりもまず教育者であった彼は、オリンピック・ムーブメントは教育的な目的を追求せねばならず、博物館も教育目的に立脚すべきである、という考えを持っていました。彼は次のように記しています。

「私は、自分が完成させたい目的を、まだ成し遂げることができないでいる。オリンピック研究に関するセンターがあるならば、それは何にもまして私の仕事を保存し、またそれを前進させることに役立つであろうと信じている。」
"I have not been able to carry out to the end what I wanted to perfect. I believe that a centre of Olympic studies would aid the preservation and progress of my work more than anything else."

そして彼はローザンヌにIOC本部が置かれた数年後に市内のVilla Mon-Reposに博物館の種をまきました。大会に関する遺産を収集し、保存への取り組みを始めたのです。

以来、博物館と研究センターは連携しながら発展を遂げ、1982年6月23日にローザンヌ市中心部のRuchonnet通りに「オリンピック博物館」Olympic Museumとして暫定的に開館、同年10月11日には同博物館の2階に図書室とオリンピック研究センターもオープンの運びとなりました。

1993年、オリンピック博物館とオリンピック研究センター(OSC)はレマン湖に面したローザンヌ市内のOuchyに移転し現在に至っています。(2012年1月の博物館閉館以後、オリンピック研究センターは博物館の敷地に隣接するVilla du Centenaireに移っています。)

オリンピック研究センターは、歴史アーカイブズ部門、画像アーカイブズ部門、図書室、研究・レファレンス部門、大学関係部門を有し、オリンピック・ムーブメントとオリンピック大会に関わる文書、視聴覚情報のための世界的な機関の一つとなっています。

[主たる役割とミッション]
同センターの主たる役割は、IOCとオリンピック・ムーブメントのすべて、また調査目的の利用者や研究者に対してサービスすることです。同センターの主要なミッションは次の通りです。

−オリンピックに関わる歴史的遺産を収集、保存、記述、発信すること。
 
−オリンピックに関連する文書・視聴覚コレクションに対するアクセス促進。
 
−(オリンピック)コンテンツに関する調査研究、分析、作成に関わるサービスの提供。
 
−オリンピズムに関連する学術研究を振興し、オリンピック研究センターと世界中の研究者たちとの間のシナジーと協力を活性化させること。
 
−オリンピックに関わる歴史的遺産をグローバルに保存し、提供することを確実にするためにオリンピック・ムーブメントを支援すること。

[オリンピック研究センターの構成]
★歴史アーカイブズ部門 Historical Archives Section
http://www.olympic.org/historical-archives

★画像アーカイブズ部門 Image Archives Section
http://www.olympic.org/image-archives

★図書室 Library
http://www.olympic.org/library

★研究・レファレンス部門 Research and Reference Service (RRS)
http://www.olympic.org/content/the-olympic-studies-centre/service-pages-container/the-research-and-reference-service/

★大学関係部門 University Relations
http://www.olympic.org/university-relations

[各地に広がるOSC]
大学、国内委員会の協力によって、現在は5大陸に30以上のオリンピック研究センターが開設されています。

[OSC利用について](ローザンヌ)
オリンピック博物館の裏手の Villa du Centenaire 内のオリンピック研究センターは研究者、学生、ビジターに公開されています。図書室の資料は自由に閲覧できますが、歴史アーカイブズ所蔵資料は閉架で、出納には請求書作成が必要です。

[開館日・時間] 
月曜〜金曜、9時〜5時、
土曜・日曜・祝日と12月24日から1月4日までは閉館

◆◆歴史アーカイブズについて◆◆
http://www.olympic.org/historical-archives

[ミッション]
IOCの歴史アーカイブズ部門は、IOCが組織として作成したり受け取った文書と個人のコレクションを収集し、保存し、記述(整理)して、情報発信に用いることに責任を負っています。

この立場から、オリンピックとスポーツに関するグローバルな知識の普及を促進する点において、価値あるサービスを提供することをミッションとしています。

[概要]
歴史アーカイブズの資料群(fonds)は、1894年以来今日に至るまで(直近の20年間分を除く)のIOCとオリンピック・ムーブメントの歴史をたどるものです。資料は文書記録(紙フォルダ)と3つのマイクロフィルムのコレクションから成ります。文書の量は書架延長おおよそ1キロメートル、約2万フォルダです。

IOCアーカイブズの資料群(fonds)の分類は下記のようになっています。

◇会長 Presidency

◇意思決定機関 Decision-making bodies

◇オリンピック競技大会 Olympic Games

◇国内委員会・国際競技連盟との関係
  Relations with the National Olympic Committees and the International Sports Federations

◇対外関係 External relations

◇運営管理 Administration

◇オリンピック博物館 The Olympic Museum

◇オリンピック・ムーブメントに関わるコレクション
  Collections related to the Olympic Movement

◆◆IOCアーカイブズ利用規則◆◆
http://www.olympic.org/Assets/OSC%20Section/pdf/Info%20P_3E.pdf

IOCアーカイブズの利用にあたっては、利用規則に従う必要があります。以下でその概要をご紹介します。
http://www.olympic.org/Assets/OSC%20Section/pdf/Info%20P_3E.pdf

[IOCアーカイブズ利用規則]
IOC Archives Access Rules

現在IOCサイトに掲載されているアーカイブズ利用規則(PDFファイル)の内容は、オリンピック博物館基金理事会によって1997年3月2日に採択され、2005年9月30日に更新されたものです。

この規則の前文によると、IOCの文書管理部門とオリンピック博物館のアーカイブズ部門の2者が、IOCアーカイブズを保護監督する立場にあります。

利用規則は2部に分かれ、第1部は一般的なガイドラインを示し、第2部で大学の研究者もしくは個人的な調査目的での利用者に関するルールを示しています。

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[第1部:一般的なガイドライン]
Section 1: General guidelines

□目的
第1条:
これらの規則はIOCアーカイブズの利用に関して定めたもので、IOCアーカイブズは次のものを所蔵している。
  −IOCの意思決定機関(総会、理事会、経営委員会、さまざまな委員会・ワーキンググループなど)のアーカイブズ、
  −IOC委員のアーカイブズ、
  −IOC部局のアーカイブズ、
  −IOCアーカイブズに寄託されている他機関のアーカイブズ。

□制限
第2条:
IOCアーカイブズの利用制限に関しては第2部で定めている。利用制限は文書の分類(公開="public"か、内部利用="for internal use"か、部外秘="confidential"か)による。

□規程
第3条:
この利用規則は、オリンピック博物館内に置かれるIOCアーカイブズの利用に関する実務上の詳細を定めたものである。

[第2部:大学の研究者もしくは個人的な調査目的での利用者]
Section 2: Academic or private researchers

□公開
第4条:
原則的には、IOCの「公開」アーカイブズ("public" archives)は誰でも利用可能である。しかし、法律や契約によって、あるいはその他個人的・公共的利益の擁護にあたるためその公表(divulgation)が禁じられている場合は特に、IOCはある種の文書の公開を制限したり禁じたりする権利を保有している。

アーカイブズで調査を行う人々は、アーカイブズ部門が準備した利用申請書に必要事項を記入し提出する必要がある。この申請書は上記の一般的な原則に従って確認されることになる。「公開」アーカイブズは次の第5条[編集者注:この部分は原文を付記します]で定義される。

□公開アーカイブズ
第5条:
IOCの「公開」アーカイブズは、7種類のファイルから成るが、資料が目録化され、ファイルされていることが条件である。
The IOC's "public" archives comprise seven types of file (on condition that they have been catalogued and filed):

(1)「公開」資料のみを含むファイル
the files containing only "public" material

(2)「内部利用」に分類されるIOCの一般的ファイル(私的、個人的業務、契約等を除く通信)で、20年以上経過したもの。
the general files of the IOC classed "for internal use"(correspondence excluding private, personal business; contracts,etc.), which are more than 20 years old;

(3)「部外秘」に分類されるファイルで、30年以上経過したもの。
the files classed as "confidential", which are more than 30 years old;

(4)IOC委員と職員の個人ファイル、ならびに個人データを含むシリアルファイルで、100年以上経過したもの。利用にあたっては以下の条件に従う。
the personal files of IOC members and staff, as well as serial files containing personal data, which are more than 100 years old with the following provisos:

−利用者はアーキビストの助力を得ながら調査を行う。これらの個人ファイルを直接閲覧することは許されない。ただし、指名された利用者に対してIOC会長から特別な許可が与えられた場合を除く。
researchers carry out their work with the assistance of the archivists, and no direct access to these personal files will be permitted, except in the event that special authorisation is granted by the IOC President to an appointed researcher;

−調査対象者、もしくはその相続人による許可が与えられた場合、100年という期限は変更してもよい。
if the person concerned (or his/her heirs) authorises it, the 100-year deadline may be modified;

−IOCアーカイブズに寄託された他機関・個人のアーカイブズは、IOCに寄託した機関・個人が設定した非公開期間に従って公開される。
archives from elsewhere deposited in the IOC's archives are disclosed in accordance with the deadlines set by the persons or institutions that deposited them.

(5)公開を承認されて署名されたIOC総会議事録。
the minutes of IOC Sessions upon their approval/signature;

(6)IOC理事会、委員会、ワーキンググループの会合議事録で、30年以上経過したもの。
the minutes of Executive Board, commissions and working group meetings, which are more than 30 years old;

(7)指名委員会、倫理委員会会合議事録で、100年以上経過したもの。
the minutes of meetings of the Nominations and Ethics commissions, which are more than 100 years old.

部外秘期間は、当該文書のオリジナルな日付から該当する年の年末まで適用される。それゆえ、「内部利用」としてファイルされた2005年5月31日の文書は、2026年1月1日に閲覧可能となる。(※)
The confidentiality periods apply from the original date of the document concerned until the end of the year in question. Thus, a document filed "for internal use" dated 31 May 2005 becomes accessible on 1 January 2006.

(※)[編集者注]併記している英文テキスト原文では "a document filed "for internal use"dated 31 May 2005 becomes accessible on 1 January 2006."とありますが、第5条(2)によるならば、2006年ではなく、2026年になるはずです。

アーカイブズに寄託される以前から公開されていた文書は、寄託後も公開され続ける。
The documents accessible by the public before being deposited in the archives remain accessible afterwards.

□特別な免除
第6条:IOC会長と会長の権限に依拠した会長の首席補佐官は、IOCが支援したいと望む、あるいは利害関係をもつ科学的研究に対して、第7条で規定された期限終了以前に、特別な免除を与えることができる。

□制約
第7条:
オリンピック博物館に寄託されているアーカイブズの公開は、閲覧を求められたファイル出納のために必要な修復作業を行うため、あるいは閲覧室に閲覧スペースがない場合、一時的に遅らされることがあるかもしれない。

□手数料と費用
第8条:
外部の個人から依頼されてIOCの職員が行う調査に関しては、手数料と複写等にかかった費用が発生することがある。

□利用
第9条:
IOCによって承認されたアドホック(一時的な)契約なしのアーカイブズの商業的利用は禁じられている。IOCはケースバイケースで、商業的利用とは何にあたるのかを決定する権利を有している。アーカイブズ利用者は必要な許可を得る責任がある。

大学の刊行物にアーカイブズを利用することは、利用者が記事論文中に情報源(IOCアーカイブズ、ローザンヌ)を明記し、掲載誌2部をIOC図書室に提供するという条件で許可される。

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◆◆オリンピック研究センター利用申請書◆◆
https://secure.registration.olympic.org/en/visit

OSCを利用するためには上のリンク先の電子申請フォームに記入して送信、申込みは完了です。審査の結果、一定の基準を満たせば、センターから案内が届くはずです。

申請書は2部に分かれており、前半は個人に関する情報、後半はOSC訪問に関する情報を記入します。必ず記入しなければいけない個人情報は、性別、敬称(Mrs、Ms、Mr、Dr、Professorから選択)、氏名、メールアドレス、利用言語(英語かフランス語から選択)、教育程度(高等学校、大学、大学院から選択)、所属(個人、メディア、大学の研究者、学生、企業、非営利団体から選択)、国に関するものです。

一方、OSC訪問に関する情報は、プロジェクト名、プロジェクトの概要説明、訪問者数、訪問希望日時、そして興味関心(アーカイブズ、図書室、画像アーカイブズから選択、複数選択可)です。

★☆★...編集部よりひと言...★☆★

今回はIOC歴史アーカイブズの成り立ちと利用規則を中心にご紹介しました。

同センターのウェブサイトではアーカイブズが所蔵する資料群のリストや、資料群に関わる目録類の閲覧も可能です。資料群(フォンド)のリストは記録資料記述の観点で参考になります。

今回ご紹介できなかった歴史アーカイブズ部門以外のセクション(図書室、画像アーカイブズ他)や資料群リストに関しては、今後適宜取り上げていきたいと思います。

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[略称一覧]
ACA: Association of Canadian Archivists(カナダ・アーキビスト協会)
ARA: Archives and Records Association(アーカイブズとレコード協会)
ARC: ARC magazine: archives - records management - conservation
(SoAが発行する月刊ニュースレター)
ASA: Australian Society of Archivists(オーストラリア・アーキビスト協会)
BAC: Business Archives Council(ビジネス・アーカイブズ・カウンシル)
BACS: Business Archives Council in Scotland
(スコットランド・ビジネス・アーカイブズ・カウンシル)
BAS: Business Archives Section
(ビジネス・アーカイブズ部会:SAA内の部会)
CITRA: International Conference of the Round Table on Archives
(アーカイブズに関する国際円卓会議:ICAの年次会議)
CoSA:Council of State Archivists(米国・州文書館長評議会)
DCC: Digital Curation Center(英国デジタル・キュレーション・センター)
EDRMS:Electronic Document and Record Management System
(電子文書記録管理システム)
ERM:Electronic Record Management(電子記録管理)
ICA: International Council on Archives(国際文書館評議会)
LSE: London School of Economics and Political Science
(ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス)
MLA: Museums, Libraries and Archives Council
(英国 博物館、図書館、アーカイブズ評議会)
NAGARA: National Association of Government Archives and Records
Administrators
(米国・全国政府アーカイブズ記録管理者協会)
NARA: National Archives and Records Administration
(米国 国立公文書館記録管理庁)
RIKAR: Research Institute of Korean Archives and Records
(韓国国家記録研究院)
RMS:Record Management System(記録管理システム)
SAA: Society of American Archivists(米国アーキビスト協会)
SBL: Section for Business and Labour Archives
(企業労働アーカイブズ部会、ICA内の部会)
SoA: Society of Archivists(イギリス・アーキビスト協会)
TNA: The National Archives(英国国立公文書館)

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☆★ 編集部より:あとがき、次号予告 ★☆

2020年のオリンピック東京開催決定にちなんで、今号ではIOCの歴史アーカイブズを取り上げてみました。

日本ではこれまで夏季オリンピック第18回大会が1964年に東京都で、冬季オリンピック第11回大会が1972年に札幌市、同第18回大会が1998年に長野市で開催されました。これらの大会に関わる記録はさまざまな機関で所蔵され公開されています。政府関係の記録ならば、国立公文書館や各開催地が位置する地方自治体の公文書館に関係する記録が所蔵されています。

各館の検索システムで検索語として「オリンピック」を用いて検索すると、相当件数の記録がヒットします。

国立公文書館
http://www.archives.go.jp/
国立公文書館デジタルアーカイブ
http://www.digital.archives.go.jp/index.html#das_search

東京都公文書館
http://www.soumu.metro.tokyo.jp/01soumu/archives/index.htm
東京都公文書館情報検索システム
http://www.archives.metro.tokyo.jp/

札幌市公文書館
http://www.city.sapporo.jp/kobunshokan/
特定重要公文書目録検索
http://www.city.sapporo.jp/somu/kobunsyomokuroku/tokuteijuyokensaku.html
所蔵資料検索
http://archives.city.sapporo.jp/Culture/

北海道立文書館
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/mnj/
資料検索
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/mnj/d/shiryokensaku.htm

長野市公文書館
http://www.city.nagano.nagano.jp/naganoarchives/
サイト内検索の検索窓を利用して検索可能。

長野県立歴史館
http://www.npmh.net/index.php
近現代史資料目録名一覧
http://www.npmh.net/archives/material.php
長野県立歴史館収蔵データ(歴史情報提供システム)
http://db.npmh.net/MuseumForVisitors/

日本のオリンピック委員会はどうでしょうか?日本では公益財団法人として活動している日本オリンピック委員会(JOC)のサイトを見てみましょう。サイトには年表、2004年以降の業務・財務情報等が掲載されています。
http://www.joc.or.jp/about/history/
http://www.joc.or.jp/about/data/

記録管理・アーカイブズ管理先進国である韓国のオリンピック委員会のサイトも見てみたところ、「公開資料室」(韓国語ページ)と題されたデータベースのページがあり、ここでは公開されている記録がタイトル、担当部署、公開日から検索できるようになっています。
http://www.sports.or.kr/index.jsp
(韓国オリンピック委員会トップページ)

「オリンピックを通じて、人類が共に栄え、文化を高め、世界平和の火を永遠に灯し続け」(JOCの理念)、オリンピックが持続可能な発展に寄与するために、関連団体における記録管理・歴史的遺産の保存や活用体制の整備に対する機運も盛り上がっていってほしいと願っています。

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次号は10月初旬発行予定です。どうぞお楽しみに。

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◆◇◆バックナンバーもご活用ください◆◇◆

http://www.shibusawa.or.jp/center/ba/bn/index.html

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◆◇◆配信停止をご希望の方は次のメールアドレスまでご連絡ください◆◇◆

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◆◇◆〈渋沢栄一記念財団からのお知らせ〉◆◇◆

■『渋沢栄一を知る事典』(東京堂出版、2012)

2012年10月19日に公益財団法人渋沢栄一記念財団編『渋沢栄一を知る事典』が刊行されました。本書は渋沢栄一の事績を網羅的に解説した初めての事典となります。第1部では栄一の生涯と活動を100の項目に分けてわかりやすく紹介し、第2部では栄一をより深く理解するための資料と情報をまとめました。

なお、実業史研究情報センターでは、項目の執筆のほか第2部「資料からみた渋沢栄一」の編集を担当いたしました。ご高覧いただければ幸いです。
http://d.hatena.ne.jp/tobira/20121102/1351818423

□「企業史料ディレクトリ」:企業アーカイブズと企業史料の所在・概要ガイド

2008年7月22日公開いたしました。日本を代表する企業を中心とした企業アーカイブズと史料保存・学術研究機関合わせて30企業・団体・機関の概要、所蔵資料に関する情報を掲載しております。ぜひご覧ください。
http://www.shibusawa.or.jp/center/dir/index.html

□実業史研究情報センター・ブログ「情報の扉の、そのまた向こう」

渋沢栄一、社史を始めとする実業史、アーカイブズや図書館に関連する情報をご紹介しています。文化資源に関わる東日本大震災と復興についての情報は「震災関連」カテゴリーに集約しています。
http://d.hatena.ne.jp/tobira/

「アーカイブズニュース」では公文書管理法に関する動向やアーカイブズのデジタル化、資料の発見・公開に関わるニュースを随時ご紹介しております。ブログ画面右側の「カテゴリー」にある「アーカイブズニュース」をクリックしてください。「アーカイブズニュース」として掲載した記事をまとめて一覧することができます。

・主なカテゴリーの紹介
http://d.hatena.ne.jp/tobira/20080203

□「社史に見る災害と復興」

2011年3月の東日本大震災に際し実業史研究情報センターでは、センター・ブログに「社史に見る災害と復興」というカテゴリーを新設しました。そこでは現在構築中の「社史索引データベースプロジェクト」の蓄積データを検索し、「災害と復興」に関する記事を含む社史について紹介しています。
http://goo.gl/WUE3b

災害の中で特に関東大震災についての社史記述をまとめたものが2012年12月にピッツバーグ大学図書館発行の電子ジャーナル「社史」に掲載されましたのでご紹介します。

The Great Kanto Earthquake as Seen in Shashi / Yuriko Kadokura
(社史に見る関東大震災 / 門倉百合子)
〔Shashi: the Journal of Japanese Business and Company History〕
http://shashi.pitt.edu/ojs/index.php/shashi/article/view/7

実業史研究情報センター・ブログ「情報の扉の、そのまた向こう」はほぼ毎日更新しております。どうぞご利用ください。

□「渋沢栄一関連会社社名変遷図」

渋沢栄一がどのような会社に関わったか、それが今にどうつながっているのか、一目でわかるように業種別にまとめて変遷図にしました。現在122図掲載中です。社名索引もありますので、どうぞご覧ください。またセンター・ブログのカテゴリー「社名変遷図紹介」も併せてご覧ください。なお上記『渋沢栄一を知る事典』第2部には、この社名変遷図のうち100図を掲載してあります。
http://www.shibusawa.or.jp/eiichi/companyname/index.html

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★渋沢栄一記念財団は2010年9月1日に「公益財団法人」になりました★

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ビジネス・アーカイブズ通信(BA通信) No.47
2013年9月12日発行 (不定期発行)
【創刊日】2008年2月15日
【発行者】公益財団法人渋沢栄一記念財団実業史研究情報センター
【編集者】公益財団法人渋沢栄一記念財団実業史研究情報センター
      「ビジネス・アーカイブズ通信」編集部
【発行地】日本/東京都/北区
【ISSN】1884-2666
【E-Mail】
【サイト】http://www.shibusawa.or.jp/center/ba/index.html

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2007- All Rights Reserved.

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