第2編 実業界指導並ニ社会公共事業尽力時代 明治六年-四十二年 (十七) |
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第1部 実業・経済 |
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第7章 経済団体及ビ民間諸会(承前) |
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第1節 商業会議所(承前) |
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第3款 東京商業会議所(承前) |
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番号 |
和暦(西暦) |
綱 文 【ページ】 |
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明治25年3月25日 (1892年) |
是日栄一、当会議所ニヨリ益田孝ト共ニ東京市区改正臨時委員ニ推薦セラル。 【p.5】 |
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明治25年5月5日 (1892年) |
是日栄一、当会議所会頭トシテ農商務省商工局長斎藤修一郎ヨリ照会サレタル、イタリア国ミリアニ製紙ノ本邦ニ於ケル販売ノ有無如何ニ関シ見込ナキ旨ヲ回答ス。 【p.5-6】 |
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明治25年6月6日 (1892年) |
是日栄一、当会議所会頭トシテ輸出貿易拡張ノタメ特別輸出港ヲ拡充センコトヲ大蔵大臣伯爵松方正義・農商務大臣河野敏鎌ニ建議ス。 【p.6-11】 |
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明治25年6月6日 (1892年) |
是ヨリ先当会議所、目下施行延期中ナル商法ニ修正ヲ加ヘン為メ委員ヲ挙ゲ法学博士梅謙次郎ヲ聘シテ之ヲ研究ス。是日栄一当会議所会頭トシテ司法大臣子爵田中不二麿・農商務大臣河野敏鎌ニ其修正意見ヲ具陳ス。 【p.11-98】 |
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明治25年7月1日 (1892年) |
是日栄一、当会議所会頭トシテ東京市内両換商ノ所有セル旧銅貨額ヲ日本銀行総裁川田小一郎ニ回答ス。 【p.98-100】 |
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明治25年7月1日 (1892年) |
是日栄一、当会議所会頭トシテ大日本紡績聯合会ノ建案ニ係ハル綿糸棉花輸出入税免除ノ儀ニ付、大蔵大臣伯爵松方正義・農商務大臣河野敏鎌ニ建議ス。 【p.100-107】 |
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明治25年8月30日 (1892年) |
是ヨリ先第一国立銀行取締役須藤時一郎、当会議所会頭タル栄一ヲ相手トシ撰挙人名簿ヨリ除名サレタキ旨ノ訴訟ヲ提起中ナリシガ、是日東京地方裁判所ヨリ原告ノ請求相立タザル旨ノ判決アリ。 【p.107-109】 |
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明治25年8月31日 (1892年) |
是日栄一、当会議所会頭トシテ先ニ公布セラレシ鉄道会議規則並ニ土木会規則ヲ修正シ、議員及ビ委員ニ商業会議所会員ヲ参加セシメンコトヲ内務大臣伯爵井上馨・逓信大臣伯爵黒田清隆ニ建議ス。 【p.109-115】 |
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明治25年8月31日 (1892年) |
是日栄一、当会議所会頭トシテ、商業通信ノ敏速ヲ計ルガ為メ東京・大阪間汽車発着時刻ヲ改正サレタキ旨逓信大臣伯爵黒田清隆ニ建議ス。 【p.115-117】 |
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明治25年8月31日 (1892年) |
是日栄一、当会議所会頭トシテ、現行五十銭銀貨通用ノ必要ナキ旨大蔵省主計局長松尾臣善ニ答申、併セテ其他ノ補助貨ノ存廃ニツキ意見ヲ上申ス。 【p.117-121】 |
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明治25年9月19日 (1892年) |
是ヨリ先関西商業会議所有志議員ニヨリ全国商業会議所聯合会組織ノ儀提案サレ、是月第一回聯合会ヲ京都ニ於テ開催セントシテ当会議所ニモ参加ヲ勧誘シ来ル。当会議所不参加ノ議決ヲナシ其旨回答セシガ九月三日再度勧誘ニ接シタルヲ以テ、是日ノ会議ニ於テ商業会議所条例修正案ノ議事ニ限リ臨時会同スルニ決シ、益田克徳・大江卓ヲ派出委員ニ挙ゲ、該修正案ヲ聯合会ニ提出セシム。栄一会頭トシテ之ニ与ル。 【p.121-135】 |
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明治25年9月20日 (1892年) |
是日ヨリ十月一日迄鉱業諮問会農商務省ニ於テ開カル。栄一当会議所会頭トシテ之ニ参会シ討議ニ加ハル。 【p.135】 |
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明治25年9月30日 (1892年) |
是日栄一、当会議所会頭トシテ北村英一郎・益田克徳等四名ノ提案セル鉱業条例ニ修正ヲ要スル儀ニ就キ、農商務大臣伯爵後藤象二郎ニ建議ス。 【p.135-153】 |
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明治25年10月1日 (1892年) |
是日栄一、当会議所会頭トシテ明治二十五年八月一日公布警察令第十七号及第十八号、劇毒薬取締ニ関スル法令ハ実際上不適当ナルニヨリ取消ヲ請フ旨ヲ内務大臣伯爵井上馨・農商務大臣伯爵後藤象二郎ニ建議ス。右建議ハ許可セラレ、翌二十六年四月三十日栄一、東京絵具染料商組合及同商問屋組合ヨリ礼状ヲ受ク。 【p.153-159】 |
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明治25年10月8日 (1892年) |
是ヨリ先逓信大臣伯爵黒田清隆ヨリ当会議所ニ対シ、会員中ヨリ鉄道会議臨時議員ノ候補者一名ヲ推選サレタキ旨ノ内達アリシガ、是日栄一其候補者ニ選出セラル。 【p.159-161】 |
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明治25年11月2日 (1892年) |
当会議所、来遊中ノ紐育商業会議所会頭チヤールス・エス・スミス Charles S. Smith ヲ栄一ノ飛鳥山ノ別邸ニ招待シテ園遊会ヲ開ク。栄一歓迎ノ演説ヲナス。 【p.161-164】 |
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明治25年11月30日 (1892年) |
是日栄一、当会議所会頭トシテ海上桴筏取締方法ニ関シ逓信省管船局長塚原周造ニ答申ス。 【p.164-165】 |
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明治25年12月15日 (1892年) |
是日栄一、当会議所会頭トシテ商業会議所条例中実際ニ於テ不便ナル点ヲ挙ゲテ之ヲ修正センコトヲ農商務大臣伯爵後藤象二郎ニ建議ス。 【p.165-167】 |
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明治25年12月15日 (1892年) |
是日栄一、当会議所会頭トシテ当会議所設立地内ノ各商業者間ニ行ハルヽ未登録商標等ニ関スル調査ヲ農商務省特許局長藤田四郎ニ回報ス。 【p.167-168】 |
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明治25年12月15日 (1892年) |
是ヨリ先、第四回内国勧業博覧会ノ開催地京都ニ内定セラレタリシガ、是日栄一当会議所会頭トシテ東京コソ其最適地ナル所以ヲ詳述シ、開催地ヲ東京ニ決定サレタキ旨ヲ農商務大臣伯爵後藤象二郎ニ建議ス。 【p.168-174】 |
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明治26年2月10日 (1893年) |
是ヨリ先当会議所、東京府知事富田鉄之助ヨリ明治二十五年度東京市内商況調査ヲ依頼サレシガ、調査成ルヲ以テ是日栄一、当会議所会頭トシテ之ヲ同府知事ニ答申ス。爾後毎年同様ノ調査報告ヲナシ明治三十三年度ニ至ル。 【p.174-306】 |
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明治26年3月16日 (1893年) |
是ヨリ先農商務省商工局長斎藤修一郎ヨリ当会議所ニ対シ香水用カナンガ油ノ原料取調ノ依頼アリシガ、取調成ルニヨリ是日栄一当会議所会頭トシテ之ヲ同省商工局長若宮正音ニ答申ス。 【p.306-308】 |
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明治26年3月28日 (1893年) |
是日以降数次ニ亘リ当会議所、商業部会ノ建案ニ係ル同業組合準則修正案ヲ審議ス。栄一会頭トシテ之ニ与ル。 【p.308-310】 |
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明治26年4月1日 (1893年) |
是ヨリ先農商務省商工局長若宮正音ヨリ当会議所ニ対シ、コロンブス世界博覧会附属万国会議ヘ本邦労働者ニ関スル報告提出者ヲ選定アリタキ旨依頼アリシガ、是日栄一当会議所会頭トシテ報告提出者ハ当会議所最モ適任ナル旨ヲ回答ス。 【p.310-316】 |
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明治26年4月1日 (1893年) |
是ヨリ先二月二十二日、法典調査会規則公布サル。仍テ是日当会議所ハソノ委員ニ当会議所会員ヲ任命アリタキ旨ヲ内閣総理大臣伯爵伊藤博文ニ建議ス。四月二十日栄一及ビ阿部泰蔵同会査定委員ヲ仰付ケラル。 【p.316-317】 |
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明治26年4月1日 (1893年) |
是日栄一、当会議所商業部長ニ選挙セラル。爾後任期満了毎ニ再選サレ明治三十四年ニ至ル。 【p.317-323】 |
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明治26年4月14日 (1893年) |
当会議所、是日ノ会議ニ於テ議事細則修正案ヲ可決ス。栄一会頭トシテ之ニ与ル。 【p.323-326】 |
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明治26年4月15日 (1893年) |
是ヨリ先東京地方裁判所長古荘一雄ヨリ当会議所ニ対シ、商法第十九条第二項ニ依リ商業登記ノ公告ヲ為スベキ新聞紙ヲ選定サレタキ旨依頼アリシガ、是日栄一当会議所会頭トシテ、依頼ニ応ジガタキ旨ヲ回答ス。 【p.326-328】 |
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明治26年4月22日 (1893年) |
是ヨリ先農商務省商工局長斎藤修一郎ヨリ当会議所ニ対シ、南濠洲アデレイド府ゴリン商会ヨリ送付セル該地方産物見本ヲ当業者ニ開示シ品評アリタキ旨ノ依頼アリシガ、是日栄一当会議所会頭トシテ、当業者品評ノ結果ヲ同省商工局長若宮正音ヘ回答ス。 【p.328-329】 |
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明治26年5月24日 (1893年) |
是ヨリ先当会議所、公債証書・株券ヲ授受売買スル際ニ添付スル委任状ノ効力ニ就キ調査中ナリシガ、是日、此種委任状ニハ代理人ノ氏名委任ノ目的及月日ヲ詳記セザルモ之ヲ以テ其公債証書・株券ノ処分権ヲ交付シタルモノト看做ス商慣習アル旨ヲ決議ス。栄一会頭トシテ之ニ与ル。 【p.329-331】 |
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明治26年6月3日 (1893年) |
是ヨリ先神戸商業会議所ヨリ当会議所ニ対シ、鉄道敷設法第ニ章第七条近畿鉄道予定線中、土山ヨリ舞鶴ニ至ル線路ハ国家経済上最モ主要ト認メラルヽニ就キ、貴会議所ニ於テモ其旨当局ニ請願アリタシトノ照会アリシガ、是日栄一当会議所会頭トシテ、右ハ詳密ナル調査ヲ必要トスル故賛否決シガタキ旨ヲ回答ス。 【p.331-338】 |
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明治26年6月8日 (1893年) |
是ヨリ先農商務省商工局長若宮正音、当会議所ニ対シ、在イタリア国パレルム帝国領事館内ヘ本邦商品ノ見本ヲ陳列セントスル希望者アラバ其住所氏名並ニ出品名等ヲ回報アリタキ旨照会アリシガ、是日栄一当会議所会頭トシテ、当業者中ニ希望者ナキ旨ヲ回答ス。 【p.338-340】 |
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明治26年8月9日 (1893年) |
是ヨリ先農商務大臣伯爵後藤象二郎、当会議所ニ対シ、本邦商品ノ販路ヲ拡張スルガ為メ海外ニ調査委員ヲ派遣シ、商品陳列所ヲ設置シ、又ハ商品ノ試売ヲ為スノ得失如何ヲ諮問セシガ、是日栄一当会議所会頭トシテ会議所ノ意見ヲ答申ス。 【p.340-352】 |
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明治26年8月11日 (1893年) |
是日栄一当会議所会頭トシテ、勅令第五十八号酒精営業税免除ニ関スル規定ニ修正ヲ加ヘ、其範囲ヲ拡大サレタキ旨ノ建議書ヲ大蔵大臣渡辺国武ニ呈出ス。 【p.352-363】 |
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明治26年9月22日 (1893年) |
是ヨリ先神戸商業会議所ヨリ第二回全国商業会議所聯合会ヲ同所ニテ開催スルニ付当会議所モ之ニ加入サレタキ旨ノ依頼アリ。是日当会議所、商法及民法ノ修正並ニ商業会議所条例修正ノ二件ニ限リ之ニ参加スルニ決シ、中野武営・佐久間貞一ノ両名ヲ参会員ニ推ス。両名聯合会ニ参会シ帰京後議事ノ結果ヲ報告ス。栄一会頭トシテ之ニ与ル。 【p.363-384】 |
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明治26年9月22日 (1893年) |
是ヨリ先当会議所、会員選挙人及被選挙人ノ資格ニ就キ調査中ナリシガ、調査成ルヲ以テ是日ノ会議ニ付シ之ヲ可決ス。栄一会頭トシテ之ニ与ル。 【p.384-385】 |
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明治26年11月18日 (1893年) |
是日栄一当会議所会頭トシテ、輸出税ヲ全廃サレタキ旨ヲ再ビ大蔵大臣渡辺国武・農商務大臣伯爵後藤象二郎ヘ建議シ、次イデ十二月二日衆議院議長星亨ニ、同四日貴族院議長侯爵蜂須賀茂韶ニ請願ス。 【p.385-389】 |
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明治26年11月18日 (1893年) |
是日栄一当会議所会頭トシテ、二十五年十二月十五日建議セル商業会議所条例ノ修正ヲ速ニセンコトヲ、重ネテ農商務大臣伯爵後藤象二郎ニ建議ス。 【p.389-390】 |
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明治26年11月28日 (1893年) |
是日栄一当会議所会頭トシテ、綿糸輸出税及棉花輸入税ヲ免除センコトヲ再ビ大蔵大臣渡辺国武・農商務大臣伯爵後藤象二郎ヘ建議ス。次イデ十二月二日衆議院議長星亨ニ、同四日貴族院議長侯爵蜂須賀茂韶ニ請願ス。翌二十七年綿糸輸出税免除案第六帝国議会ニ於テ可決セラレ、同年五月二十五日法律第四号ヲ以テ公布セラル。依テ同年八月当会議所、大日本綿糸紡績同業聯合会委員長佐伯勢一郎ヨリ謝状ヲ贈ラル。 【p.390-399】 |
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明治26年12月4日 (1893年) |
是日栄一当会議所会頭トシテ、旧電信局建物ヲ当会議所仮事務所トシテ使用センコトヲ農商務省商工局長若宮正音ニ申請ス。同月十一日許可セラレ、翌二十七年五月三十一日当会議所、京橋区木挽町十丁目十一番地ニ移転ス。 【p.399-400】 |
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明治26年12月25日 (1893年) |
是ヨリ先当会議所、委員ヲ設ケテ民法及商法ニ関シ調査中ナリシガ、商法第六章第二百十二条ニ就イテハ全部ノ調査ノ終了ヲ待タズ特ニ報告スルノ必要アリト認メ、是日ノ会議ニ上程シ之ヲ可決ス。栄一会頭トシテ之ニ与ル。 【p.400-405】 |
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明治26年12月27日 (1893年) |
是日栄一、当会議所会頭トシテ英領印度ニ領事館ノ設置ヲ要スル儀ニ付、外務大臣陸奥宗光・農商務大臣伯爵後藤象二郎ニ建議ス。 【p.405-407】 |
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明治27年1月4日 (1894年) |
是日当会議所、在仁川港日本人商業会議所ヨリノ照会ニ係ル朝鮮国米糧輸出禁令ノ儀ニ付同会議所ニ回答ス。栄一会頭トシテ之ニ与ル。 【p.407-409】 |
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明治27年3月7日 (1894年) |
是日栄一、当会議所会頭トシテ大婚満二十五年ノ御盛典奉祝ノ賀表ヲ奉呈ス。 【p.409-411】 |
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明治27年3月30日 (1894年) |
是日栄一当会議所会頭トシテ、明治二十七年度収支予算及経費徴収方法ニ付キ、東京府知事ヲ経テ農商務大臣子爵榎本武揚ニ申請ス。四月二十四日認可サレシヲ以テ、同月二十六日、明治二十五年度収支決算・同二十七年度収支予算、同二十六年十二月末現在財産明細目録ヲ各選挙人ニ報告ス。爾後毎年同様ノ申請並ニ報告ヲナシ明治三十四年五月ニ至ル。 【p.411-451】 |
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明治27年5月27日 (1894年) |
是ヨリ先東京府庁ヨリ、農商務省ノ主催ニ係ル商業会議所条例改正案諮問会ニ当会議所ヨリ会員二名ヲ参会セシメラレタキ旨ノ通達アリ。是日栄一並ニ益田克徳参会員ニ選挙セラル。仍テ七月二日ヨリ同月六日迄両名当会議所ヲ代表シテ該諮問会ニ出席シ討議ニ加ハル。 【p.451】 |
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明治27年5月29日 (1894年) |
是ヨリ先当会議所、会員大江卓ノ建案ニ基キ日孟航路競争ノ実況及対策ヲ調査中ナリシガ、調査成ルヲ以テ是日ノ会議ニ附シ可決ス。栄一会頭トシテ之ニ与ル。 【p.452-459】 |
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明治27年6月7日 (1894年) |
是ヨリ先赤間関商業会議所ヨリ、朝鮮貿易ニ従事セル本邦西洋形船舶ノ出入港手数料ノ軽減ニ付キ、当会議所ニ依頼スルトコロアリ。爾来当会議所運輸部ニ託シ該件ヲ調査中ナリシガ、是日栄一当会議所会頭トシテ、本邦人所有ノ外国通航船ノ出入港手数料ヲ免除センコトヲ大蔵大臣渡辺国武・逓信大臣伯爵黒田清隆ニ建議ス。 【p.459-466】 |
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明治27年6月12日 (1894年) |
当会議所、法典調査会ノ依頼ニヨリ離隔地間ノ取引契約ニ関スル商慣習ヲ調査シ、是日之ヲ同会ニ回答ス。栄一会頭トシテ之ニ与ル。 【p.466-473】 |
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明治27年6月27日 (1894年) |
是日当会議所会員中野武営ノ提案ニ依ル、当会議所ノ商業会議所聯合会加盟ノ儀決定セラル。翌七月六日参会員トシテ中沢彦吉・八尾新助ノ両名ヲ選出、次イデ八月十六日提出議案トシテ商法修正案並ニ輸出税全廃及棉花輸入税免除案ヲ決定ス。両名、八月二十一日ヨリ金沢ニ於テ開催サレタル第三回定期聯合会ニ参会シ、帰京後議事ノ顛末ヲ当会議所ニ報告ス。栄一会頭トシテ之ニ与ル。 【p.473-500】 |
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明治27年7月23日 (1894年) |
当会議所事務所ニ於テ営業満期国立銀行処分問題調査委員会議開催セラル。栄一列席シ、国立銀行ノ沿革ニ就キ演説ス。 【p.500-506】 |
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明治27年8月16日 (1894年) |
当会議所、英国人フランシス・エム・メリヂユーヨリノ照会ニ係ル万国往復書翰用葉書ニ付調査中ナリシガ、是日、右ハ本邦現時ノ状況ニ適応セザル旨ノ報告ヲ可決ス。栄一会頭トシテ之ニ与ル。 【p.506-511】 |
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明治27年9月26日 (1894年) |
是ヨリ先農商務省商工局長若宮正音ヨリ、商業会議所条例修正第五条及ビ第六条中、合資会社・株式会社及ビ取引所ノ会員選挙権及ビ被選挙権ニ関スル財産上ノ資格ニ就キ照会アリ、是日栄一当会議所会頭トシテ同局長ニ回答ス。 【p.511-513】 |
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明治27年9月29日 (1894年) |
是日当会議所、農商務省農務局ノ依頼ニヨリ糖業ニ関スル調査ヲ同局ニ提出ス。栄一会頭トシテ之ニ与ル。 【p.513-528】 |
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明治27年10月13日 (1894年) |
是日栄一当会議所及関東銀行会総代トシテ東京ヲ発シ、十六日広島大本営ニ伺候シテ天機ヲ奉伺シ、陸海ノ戦捷ヲ奉祝ス。 【p.528-529】 |
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明治27年12月20日 (1894年) |
是ヨリ先当会議所、商法第六章中株金払込ニ関スル規定修正ニ付調査中ナリシガ、是日委員ノ調査案ヲ可決ス。栄一会頭トシテ之ニ与ル。 【p.529-531】 |
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明治28年1月12日 (1895年) |
是ヨリ先明治二十四年十二月二十一日、大蔵省主税局長田尻稲次郎ヨリ当会議所ニ対シ海関税率調査ノ儀ニツキ諮問アリ。爾来当会議所ハ委員ヲ選ミテ調査ヲ続ケシガ、調査成ルヲ以テ是日栄一会頭トシテ大蔵省主税局長目賀田種太郎ニ答申シ、且ツ普通海関税法ヲ制定センコトヲ貴族院議長侯爵蜂須賀茂韶・衆議院議長楠本正隆ニ請願ス。 【p.531-551】 |
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明治28年1月12日 (1895年) |
是日栄一当会議所会頭トシテ、先ニ当会議所ヨリ第三回商業会議所聯合会ヘ提案セシ商法修正ノ件ヲ農商務大臣子爵榎本武揚・司法大臣芳川顕正ニ建議シ、且ツ貴族院議長蜂須賀茂韶・衆議院議長楠本正隆ニ請願ス。 【p.552-560】 |
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明治28年3月6日 (1895年) |
仏国法律博士ボアソナード帰国セントス。是日栄一当会議所会頭トシテ、其二十余年我国法学界並ニ法典ノ編纂ニ貢献シタル労ヲ多トシ感謝状ヲ贈ル。 【p.560-562】 |
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明治28年3月16日 (1895年) |
是日当会議所主催露西亜帝国高等参事官ザブーキン招待会芝公園内紅葉館ニ催サル。栄一当会議所会員ヲ代表シテ演説ス。 【p.562-564】 |
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明治28年3月29日 (1895年) |
是ヨリ先当会議所、会員中野武営ノ提案セル私設鉄道条例修正ノ儀ニ付調査中ナリシガ、調査成ルヲ以テ是日之ヲ臨時会議ニ附シ可決ス。栄一会頭トシテ之ニ与ル。 【p.564-566】 |
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明治28年3月30日 (1895年) |
是日栄一当会議所会頭トシテ、大清国頭等欽差全権大臣伯爵李鴻章ニ対シ遭難慰問ノ電文ヲ発ス。 【p.566】 |
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明治28年4月29日 (1895年) |
是日当会議所定款改正ノ認可ヲ農商務大臣ニ申請シ、翌五月十五日認可ヲ得タリ。栄一之ニ与ル。 【p.566-568】 |
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明治28年5月19日 (1895年) |
是日栄一、当会議所会頭トシテ京都ノ大本営ニ伺候シテ平和ノ克復ヲ慶シ、天皇陛下ノ聖徳ヲ奉頌ス。二十二日帰京ス。 【p.568-569】 |
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明治28年6月27日 (1895年) |
是ヨリ先当会議所、第二回商業会議所聯合会ノ決議ニ係ル煙草税則改正ノ件ヲ調査中ナリシガ、是日ノ会議ニ於テ、改正スベカラザル旨ヲ議決ス。栄一、会頭並ニ商業部長トシテ之ニ与ル。 【p.569-572】 |
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明治28年6月27日 (1895年) |
是ヨリ先当会議所、第二回商業会議所聯合会ノ決議ニ係ル生糸検査所設置ノ件ヲ調査中ナリシガ、六月十八日法律第三十二号ヲ以テ生糸検査所法制定セラレ、横浜及ビ神戸ニ生糸検査所設置セラレタルヲ以テ是日ノ会議ニ於テ調査ノ必要ナキ旨ヲ議決ス。栄一会頭並ニ商業部長トシテ之ニ与ル。 【p.572-574】 |
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明治28年6月27日 (1895年) |
是ヨリ先当会議所、第二回商業会議所聯合会ノ決議ニ係ル売薬印紙税規則廃止ノ件ヲ調査中ナリシガ、是日ノ会議ニ於テ現行ノ儘存続スベキ旨ヲ議決ス。栄一、会頭並ニ商業部長トシテ之ニ与ル。 【p.574-577】 |
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明治28年6月27日 (1895年) |
是ヨリ先当会議所、第二回商業会議所聯合会ノ決議ニ係ル自家用料醤油取締ノ件ヲ調査中ナリシガ、是日ノ会議ニ於テ、制限スベカラザル旨ヲ議決ス。栄一、会頭並ニ商業部長トシテ之ニ与ル。 【p.577-578】 |
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明治28年6月27日 (1895年) |
是ヨリ先当会議所、第三回商業会議所聯合会協議会ノ決議ニ係ル煙草税則第三十五条改正ノ件ヲ調査中ナリシガ、是日ノ会議ニ於テ、改正スベカラザル旨ヲ議決ス。栄一、会頭並ニ商業部長トシテ之ニ与ル。 【p.578-579】 |
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明治28年7月29日 (1895年) |
是日栄一当会議所会頭トシテ、取引所法ニ関スル明治二十六年勅令第七十四号第十三条ヲ改正シ、米以外ノ一般商品ニ対シテモ総ベテ標準売買ノ制ヲ許可センコトヲ、農商務大臣子爵榎本武揚ニ建議ス。 【p.579-581】 |
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明治28年8月12日 (1895年) |
是ヨリ先当会議所、第三回商業会議所聯合会協議会ノ決議ニ係ル第四回内国勧業博覧会第二部出品物残品処分ノ件ヲ調査中ナリシガ、是日ノ会議ニ於テ、富籤法ニヨル処分ハ同意シ難キ旨ヲ議決ス。栄一、会頭トシテ之ニ与ル。 【p.581-583】 |
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明治28年8月12日 (1895年) |
是日栄一、今村清之助ト共ニ第四回商業会議所聯合会参加員ニ選挙セラル。九月廿三日、今村清之助・書記長萩原源太郎ト共ニ名古屋市ヘ出発、同月二十五日ヨリ二十九日迄聯合会会議ニ参会シ、十月五日帰京ス。同月八日聯合会決議事項ニ就キ当会議所ニ報告ス。 【p.583】 |
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明治28年8月12日 (1895年) |
是ヨリ先当会議所、第三回商業会議所聯合会ノ決議ニ係ル航海奨励法ノ制定並ニ海事会議組織ノ件ヲ調査中ナリシガ、是日ノ会議ニ於テ航海奨励法ノ制定ヲ希望スル旨、並ニ海事会議組織ノ必要ヲ認メザル旨ヲ議決ス。栄一会頭トシテ之ニ与ル。 【p.584-585】 |
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明治28年8月12日 (1895年) |
是日当会議所、委員九名ヲ選ビテ東京湾築港問題ヲ調査ス。栄一委員タリ。 【p.585-587】 |
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明治28年8月17日 (1895年) |
是日栄一当会議所会頭トシテ、海運振張ノ方法ヲ大蔵大臣伯爵松方正義・農商務大臣子爵榎本武揚・逓信大臣渡辺国武ニ建議シ、同月二十三日建議書ノ写ヲ全国各商業会議所及貴衆両院議員ニ発送ス。 【p.587-608】 |
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明治28年10月14日 (1895年) |
是ヨリ先当会議所、中野武営ノ提案セル営業満期国立銀行処分問題ニツキ調査中ナリシガ、是日ノ会議ニ於テ営業満期後国立銀行ヲシテ私立銀行ノ資格ヲ以テ営業ヲ継続セシムルヲ可トスル旨ノ調査案ヲ可決ス。栄一会頭トシテ之ニ与ル。 【p.608-611】 |
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明治28年10月14日 (1895年) |
是ヨリ先当会議所、栄一外会員十数名ノ建案セル商事会社ノ重役タル会員ノ資格ニ関スル疑義ニ就キ調査中ナリシガ、明治二十八年三月二十七日法律第二十三号ヲ以テ商業会議所条例改正セラレ、疑義明瞭トナリシヲ以テ、是日ノ会議ニ於テ審議ノ必要ナキ旨ヲ議決ス。 【p.611-615】 |
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明治28年10月15日 (1895年) |
是日栄一当会議所会頭トシテ、清国商業視察員派遣ノ儀ニ付、農商務省商工局長心得藤田四郎ニ回答ス。 【p.615-617】 |
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明治28年10月15日 (1895年) |
是日栄一当会議所会頭トシテ、東京府知事三浦安ノ諮問ニ対シ、目下ノ事情ニ於テハ銀行ヲ増設スルノ要ナキ旨ヲ答申ス。 【p.617-619】 |
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明治28年10月29日 (1895年) |
当会議所、明治二十七年九月十八日ノ会議ニ於テ第三回商業会議所聯合会ノ決議ニ係ル棉花輸入税廃止ノ儀ヲ可決セシガ、暫ク其進達ヲ見合ハスコトヽシタリ。然ルニ翌二十八年九月十二日、大日本綿糸紡績同業聯合会及ビ倉敷紡績株式会社外九社連署シテ当会議所ニ棉花輸入税ノ廃止ニ一層尽力センコトヲ求メ、更ニ同月二十九日第四回商業会議所聯合会ニ於テ再ビ棉花輸入税廃止ノ儀上程サレ、各会議所ニ於テ目的達成ノ為メ一層ノ尽力ヲナス旨可決セラル。是ニ於テ当会議所、是日棉花輸入税ノ速カナル廃止ヲ大蔵大臣子爵渡辺国武・農商務大臣子爵榎本武揚ニ建議シ、次イデ十二月二十六日貴族院議長侯爵蜂須賀茂韶・衆議院議長楠本正隆ニ請願ス。栄一会頭トシテ之ニ与ル。 【p.619-624】 |
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明治28年12月24日 (1895年) |
清国輸出ノ棉花中ニハ水気ヲ含有セシメタルモノアリテ我国綿業界ニ与フル打撃尠カラザルニ鑑ミ、是日栄一当会議所会頭トシテ、外務大臣臨時代理文部大臣侯爵西園寺公望・農商務大臣子爵榎本武揚ニ建議シ、在上海帝国総領事ヲシテ此種ノ悪弊ヲ矯正スルノ処置ヲ執ラシメンコトヲ求ム。翌二十九年二月十九日外務省通商局長藤井三郎ヨリ、同月二十六日ニハ農商務省商工局長安藤太郎ヨリ夫々当局ノ執リタル処置ニ就キ報告ヲ受ク。 【p.625-634】 |
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明治28年12月24日 (1895年) |
是日栄一、当会議所会頭トシテ明治二十六年法律第六号取引所税法ヲ改正シテ、賦課ノ標準ヲ売買約定代金ヨリ手数料収入額ニ改正シ、且ツ其税率ヲ軽減センコトヲ大蔵大臣子爵渡辺国武・農商務大臣子爵榎本武揚ニ建議シ、次イデ十二月二十六日貴族院議長蜂須賀茂韶・衆議院議長楠本正隆ニ請願ス。 【p.634-637】 |
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明治28年12月24日 (1895年) |
是ヨリ先、農商務省商工局及ビ東京府知事ヨリ当会議所ニ対シ朝鮮事変ノ商工業ニ及ボセシ影響ニ就キ調査ヲ依頼シ来リシガ、是日栄一、右件ニ就キ当会議所会頭トシテ商工局長安藤太郎・東京府知事三浦安ニ答申ス。 【p.637-691】 |
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明治28年12月28日 (1895年) |
是日栄一、当会議所会頭トシテ株式会社ノ増資ニ就イテハ成ル可ク各社ノ自営ニ任スルノ方針ヲ採用センコトヲ内閣総理大臣侯爵伊藤博文ニ建議ス。 【p.691-696】 |
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