第2編 実業界指導並ニ社会公共事業尽力時代 明治六年-四十二年 (二) |
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第1部 実業・経済 |
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第1章 金融(承前) |
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第1節 銀行(承前) |
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第2款 株式会社 東京貯蓄銀行 |
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番号 |
和暦(西暦) |
綱 文 【ページ】 |
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明治25年6月8日 (1892年) |
是ヨリ先、栄一、佐々木勇之助等ト株式会社東京貯蓄銀行ノ設立ヲ出願セシガ、是日承認サル。尋イデ七月一日開業ス。 【p.5-19】 |
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明治25年7月 (1892年) |
同行、第一国立銀行横浜支店ニ代理店ヲ嘱託シ続イテ仙台、名古屋及京都ノ各支店ニモ夫々代理店ヲ嘱託ス。 【p.19-20】 |
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明治25年8月11日 (1892年) |
時事新報及東京朝日新聞ヘ同行ノ広告ヲ掲載ス。 【p.20-21】 |
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明治25年9月5日 (1892年) |
人夫ヲ傭ヒ市内各戸ニ同行ノ広告紙ヲ配布セシム。 【p.21-22】 |
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明治26年1月28日 (1893年) |
第一期営業報告書ヲ承認ス。 【p.22-25】 |
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明治26年3月18日 (1893年) |
小口ノ貸付金ヲ取扱フコトニ決シ、四月一日ヨリ開始ス。 【p.25-26】 |
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明治26年8月8日 (1893年) |
第二期営業報告書ヲ承認ス。 【p.26-32】 |
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明治26年12月6日 (1893年) |
是ヨリ先、十一月中、商法施行条例第十条ニヨル同行定款改正ヲ出願シ、是日認可サル。 【p.32-35】 |
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明治27年1月20日 (1894年) |
第三期営業報告書ヲ大蔵省ニ提出ス。 【p.35-41】 |
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明治27年7月19日 (1894年) |
第四期営業報告書ヲ大蔵省ニ提出ス。 【p.41-45】 |
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明治27年10月9日 (1894年) |
臨時総会ニ於テ神田区佐柄木町二十一番地ニ同行支店ヲ設置スルコトヲ決議シ、其名称ヲ株式会社東京貯蓄銀行神田支店ト定ム。又株式一株ニ付二十五円総計二万五千円ノ払込ヲナスコトヲ決議ス。栄一之等ニ参与ス。 【p.45-50】 |
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明治28年1月21日 (1895年) |
第五期営業報告書ヲ大蔵省ニ提出ス。 【p.50-55】 |
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明治28年7月10日 (1895年) |
第六期営業報告書ヲ大蔵省ニ提出ス。 【p.55-61】 |
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明治29年1月14日 (1896年) |
第七期営業報告書ヲ大蔵省ニ提出ス。通常総会ニ引続キ臨時総会ヲ開キ監査役満期ニ付改選ス。栄一之ニ参与ス。 【p.61-67】 |
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明治29年7月11日 (1896年) |
第八期営業報告書大蔵省ニ提出ス。 【p.67-73】 |
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明治29年10月10日 (1896年) |
臨時株主総会ニ於テ芝区新幸町二番地ニ支店ヲ設置スルコトヲ決議シ、ソノ名称ヲ株式会社東京貯蓄銀行芝支店ト定ム。栄一之ニ参与ス。 【p.73-77】 |
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明治30年1月21日 (1897年) |
第九期営業報告書ヲ大蔵省ニ提出ス。通常総会ニ引続キ臨時総会ヲ開キ、監査役満期及ビ監査役一名辞任ニ付改選ス。又日本橋区横山町三丁目十一番地ニ支店ヲ設置スルコトニ決シ、ソノ名称ヲ株式会社東京貯蓄銀行両国支店ト定ム。 【p.77-90】 |
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明治30年7月15日 (1897年) |
第拾期営業報告書ヲ大蔵省ニ提出ス。 【p.90-99】 |
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明治30年7月19日 (1897年) |
銀行条例第四条ノ規定ニヨリ上半季営業報告書ヲ掲載シタル新聞紙ヲ大蔵省ニ提出ス。 【p.99-101】 |
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明治31年1月13日 (1898年) |
第拾壱期営業報告書ヲ大蔵省ニ提出ス。通常総会ニ引続キ臨時総会ヲ開キ監査役一名満期ニ付改選ス。栄一之ニ参与ス。 【p.101-106】 |
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明治31年1月14日 (1898年) |
同行ニ於テ臨時総会ヲ開キ本店営業所移転ノコトヲ決議ス。 【p.106-109】 |
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明治31年7月14日 (1898年) |
第拾弐期営業報告書ヲ大蔵省ニ提出ス。 【p.109-112】 |
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明治31年10月7日 (1898年) |
臨時総会ヲ開キ麹町区麹町五丁目拾六番地ニ同行支店設置ノコトヲ決議シ、ソノ名称ヲ株式会社東京貯蓄銀行麹町支店ト定ム。栄一之ニ参与ス。 【p.112-117】 |
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明治32年1月12日 (1899年) |
第拾参期営業報告書ヲ大蔵省ニ提出ス。通常総会ニ引続キ臨時総会ヲ開キ、監査役一名満期ニ付改選ス。栄一之ニ参与ス。 【p.117-120】 |
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明治32年7月13日 (1899年) |
第拾四期営業報告書ヲ大蔵省ニ提出ス。通常総会ニ引続キ臨時総会ヲ開キ、新商法施行ノタメノ定款変更ヲ決議ス。栄一之ニ参与ス。 【p.120-130】 |
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明治33年1月11日 (1900年) |
第拾五期営業報告書ヲ大蔵省ニ提出ス。又本店営業所移転ノコトヲ議決ス。通常総会ニ引続キ臨時総会ヲ開キ、取締役三名監査役一名任期満了ニ付改選ス。栄一之等ニ参与ス。 【p.130-135】 |
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明治33年7月19日 (1900年) |
第拾六期営業報告書ヲ大蔵省ニ提出ス。 【p.135-137】 |
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明治34年1月17日 (1901年) |
第拾七期営業報告書ヲ大蔵省ニ提出ス。通常総会ニ引続キ臨時総会ヲ開キ監査役任期満了ニ付改選ス。栄一之ニ参与ス。 【p.137-140】 |
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明治34年7月18日 (1901年) |
第拾八期営業報告書ヲ大蔵省ニ提出ス。 【p.140-143】 |
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明治35年1月16日 (1902年) |
第拾九期営業報告書ヲ大蔵省ニ提出ス。通常総会ニ引続キ臨時総会ヲ開キ、監査役任期満了ニ付改選ス。栄一之ニ参与ス。 【p.143-146】 |
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明治35年5月3日 (1902年) |
栄一、欧米視察旅行ニ赴ク旨屈[届]出ヅ。 【p.146】 |
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明治35年7月17日 (1902年) |
第弐拾期営業報告書ヲ大蔵省ニ提出ス。 【p.146-149】 |
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明治36年1月15日 (1903年) |
第弐拾壱期営業報告書ヲ大蔵省ニ提出ス。通常総会ニ引続キ臨時総会ヲ開キ、取締役及ビ監査役任期満了ニ付改選ス。栄一之ニ参与ス。 【p.149-152】 |
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明治36年7月16日 (1903年) |
第弐拾弐期営業報告書ヲ大蔵省ニ提出ス。通常総会ニ引続キ臨時総会ヲ開キ監査役一名欠員ニ付選挙ス。栄一之ニ参与ス。 【p.152-155】 |
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明治37年1月14日 (1904年) |
第弐拾参期営業報告書ヲ大蔵省ニ提出ス。通常総会ニ引続キ臨時総会ヲ開キ、監査役二名任期満了ニ付改選ス。又浅草区駒形町三十四番地ニ支店ヲ設置スルコトニ決シ、ソノ名称ヲ株式会社東京貯蓄銀行浅草支店ト定ム。栄一之等ニ参与ス。 【p.155-160】 |
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明治37年7月14日 (1904年) |
第弐拾四期営業報告書ヲ大蔵省ニ提出ス。 【p.160-163】 |
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明治38年1月12日 (1905年) |
第弐拾五期営業報告書ヲ大蔵省ニ提出ス。通常総会ニ引続キ臨時総会ヲ開キ取締役一名欠員監査役任期満了ニ付選挙ス。栄一之ニ参与ス。 【p.163-166】 |
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明治38年7月20日 (1905年) |
第弐拾六期営業報告書ヲ大蔵省ニ提出ス。 【p.166-169】 |
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明治39年1月18日 (1906年) |
第弐拾七期営業報告書ヲ大蔵省ニ提出ス。通常総会ニ引続キ臨時総会ヲ開キ、取締役及ビ監査役任期満了ニ付改選ス。栄一之ニ参与ス。 【p.169-172】 |
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明治39年7月19日 (1906年) |
第弐拾八期営業報告書ヲ大蔵省ニ提出ス。通常総会ニ引続キ臨時総会ヲ開キ、株式ヲ全額払込済トナシ更ニ倍額増資ノコトヲ決議ス。十一月八日新株式払込報告ノタメ臨時株主総会ヲ開ク。栄一之等ニ参与ス。 【p.172-178】 |
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明治40年1月24日 (1907年) |
第弐拾九期営業報告書ヲ大蔵省ニ提出ス。通常総会ニ引続キ臨時総会ヲ開キ、監査役任期満了ニ付改選ス。又新ニ常務取締役ノ役名ヲ設クルコトニ決ス。又赤坂区青山南町五丁目六拾八番地ニ支店ヲ設置スルコトニ決シ、ソノ名称ヲ株式会社東京貯蓄銀行青山支店ト定ム。栄一之等ニ参与ス。 【p.178-184】 |
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明治40年7月18日 (1907年) |
第参拾期営業報告書ヲ大蔵省ニ提出ス。通常総会ニ引続キ臨時総会ヲ開キ麹町支店移転ノコトヲ決議ス。栄一之ニ参与ス。 【p.184-189】 |
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明治42年3月15日 (1909年) |
渋沢篤二同行常務取締役ニ就任ス。栄一之ニ参与ス。 【p.190-191】 |
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第3款 特殊銀行 |
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番号 |
和暦(西暦) |
綱 文 【ページ】 |
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1.日本銀行 |
明治15年10月10日 (1882年) |
大蔵卿松方正義ノ建議ヲ容レ是年六月二十七日太政官布告第三十二号ヲ以テ日本銀行条例制定セラレ、是日開業ス。栄一株主タリ。 【p.192-197】 |
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1.日本銀行 |
明治15年10月12日 (1882年) |
日本銀行割引手形審査ノ為メ割引委員ヲ置ク。栄一該委員ニ撰定セラレ、之ヲ応諾ス。 【p.197-199】 |
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1.日本銀行 |
明治16年4月28日 (1883年) |
栄一、日本銀行開業式ニ臨ミ国立銀行総代トシテ一場ノ祝詞ヲ述ブ。 【p.199-204】 |
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1.日本銀行 |
明治16年5月19日 (1883年) |
大蔵卿松方正義国立銀行改正条例第百十二条ニ拠リ、此月十日各国立銀行ニ対シ国立銀行紙幣消却方法ヲ命令スルト共ニ、日本銀行ニ対シテハ之ニ関シ各銀行毎ニ協議ヲ遂ゲ約定ヲ結バシム。然ルニ栄一該消却方法ノ頗ル煩雑ニ渉ルヲ以テ各銀行合同消却方法ヲ採ランコトヲ東京銀行集会所同盟銀行ニ提唱シ、賛同ヲ得、是日同集会所之ヲ日本銀行ニ提出ス。依テ日本銀行大蔵卿ニ請願シ、容ルル所トナル。 【p.204-209】 |
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1.日本銀行 |
明治20年10月10日 (1887年) |
日本銀行五周年記念ノタメ祝宴ヲ開ク。栄一之ニ出席ス。爾後屡々同行ノ祝宴等ニ出席ス。 【p.209】 |
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1.日本銀行 |
明治23年4月15日 (1890年) |
是年初ヨリ諸企業簇生ノ弊ヲ承ケ金融恐慌ヲ現出ス。是日栄一大蔵大臣松方正義ノ招電ヲ受ケ、安田善次郎、西村虎四郎ト共ニ東京銀行集会所同盟銀行総代トシテ下阪シ、之ガ救済策ニ付協議ニ与ル。其結果翌月八日大蔵大臣ノ認可ヲ得、従来諸公債ノミナリシ日本銀行割引手形担保品種目ニ更ニ十五種ノ株券ヲ加ヘ、見返品制度ヲ創設セリ。 【p.210-221】 |
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2.横浜正金銀行 |
明治17年7月 (1884年) |
是月ヨリ栄一横浜正金銀行株主トナル。同行株主タルコト数年ニ及ブ 【p.221-222】 |
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3.日本勧業銀行 |
明治29年12月8日 (1896年) |
内閣ヨリ日本勧業銀行設立委員ヲ仰付ケラル。同三十年六月三十日免ゼラル。 【p.222-230】 |
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3.日本勧業銀行 |
明治30年8月2日 (1897年) |
是日日本勧業銀行開業ス。栄一株主タリ。 【p.230】 |
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3.日本勧業銀行 |
明治40年10月15日 (1907年) |
帝国ホテルニ開催セラレタル日本勧業銀行創立十周年記念祝賀会ニ臨ミ一場ノ演説ヲ為ス。 【p.230-231】 |
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4.台湾銀行 |
明治30年10月26日 (1897年) |
内閣ヨリ台湾銀行設立委員ヲ仰付ケラル。同三十二年七月四日免ゼラル。 【p.231-237】 |
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4.台湾銀行 |
明治32年9月26日 (1899年) |
是日台湾銀行台湾総督府構内ノ仮営業所ニ於テ営業ヲ開始ス。栄一株主タリ。 【p.237-238】 |
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5.北海道拓殖銀行 |
明治32年5月20日 (1899年) |
大蔵省ヨリ北海道拓殖銀行設立委員ヲ命ゼラル。同三十三年二月免ゼラル。 【p.238-246】 |
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6.日本興業銀行 |
明治33年3月31日 (1900年) |
内閣ヨリ日本興業銀行設立委員ヲ仰付ケラル。同三十五年四月十四日免ゼラル。 【p.247-254】 |
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6.日本興業銀行 |
明治35年2月17日 (1902年) |
是日、日本興業銀行、東京銀行集会所ニ於テ創立総会ヲ開ク。栄一株主トシテ監査役ニ選挙セラル。同年四月十一日ニ至リ日本橋区兜町二番地ニ仮営業所等ヲ設ケ開業ス。 【p.254-261】 |
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6.日本興業銀行 |
明治42年6月6日 (1909年) |
是年古稀ニ渉ルヲ以テ第一銀行他少数ノ関係ヲ除キ諸事業ヨリ引退ヲ決意シ、是日日本興業銀行監査役辞任ノ申出ヲ為ス。 【p.261-263】 |
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第4款 国立銀行及ビ普通銀行 |
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番号 |
和暦(西暦) |
綱 文 【ページ】 |
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1.三井銀行 |
明治9年6月9日 (1876年) |
是ヨリ先、栄一三井銀行ノ創立ニ関シ三井家重役三野村利左衛門ノ諮問ヲ受ケ、意見ヲ陳述シ、賛意ヲ表ス。是日三野村礼状ヲ栄一ニ贈ル。爾後三井銀行トノ関係浅カラザルモノアリ。 【p.264-266】 |
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2.第二十三国立銀行 |
明治9年12月 (1876年) |
是ヨリ先、明治九年秋中尾喜平等発起シテ、大分ニ国立銀行ヲ設立セントスルニ当リ、栄一ニ指導ヲ請ヒタルヲ以テ、是月忠告文ヲ寄セタリ。翌十年十月十二日大分第二十三国立銀行開業免状ヲ下附セラレ、同年十一月十一日資本金五万円ヲ以テ開業ス。 【p.266-269】 |
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3.第五十九国立銀行 |
明治10年5月2日 (1877年) |
青森地方ノ富商資本ヲ合併シテ同地ニ第一国立銀行支店開設ヲ請フ。是日栄一書ヲ青森県官渡辺和威ニ致シテ指示スル所アリ。以後数次ニ亘ツテ懇切ニ銀行創設ニ付キ指導シ、明治十二年一月二十日ヲ以テ弘前第五十九国立銀行開業ス。 【p.269-283】 |
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4.第二十国立銀行 |
明治10年7月11日 (1877年) |
是ヨリ先、栄一伊達宗城ノ依頼ニヨリ国立銀行創立ニ付キ指導スルトコロアリシガ、是日第二十国立銀行開業免状ヲ下付セラレ、同年八月十日開業セリ。開業後ニモ援助スルトコロ多シ。 【p.284-285】 |
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5.第十九国立銀行 |
明治10年10月10日 (1877年) |
是ヨリ先、栄一長野県南佐久郡ノ富豪早川重右衛門、黒沢鷹次郎等国立銀行創立ヲ企画スルニ当リ、指導・援助スルトコロアリシガ、是日上田第十九国立銀行開業免状ヲ下付セラレ、早川重右衛門頭取トナリ、同年十一月八日開業ス。 【p.285-290】 |
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6.第三十二国立銀行 |
明治11年1月(?) (1878年) |
大阪第三十二国立銀行ハ明治十一年一月十六日開業免状ノ下付ヲ受ケ、同年二月一日ヨリ開業セシガ、同行創立ノ際栄一、五代友厚ト共ニ、外山修造ヲ同行ノ業務指導者トシテ雇入ルル契約ノ締結ニ斡旋セルモノノ如シ。而シテ同行ノ株主トナリ、援助少カラズ。 【p.290-293】 |
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7.第七十七国立銀行 |
明治11年10月(?) (1878年) |
是ヨリ先、明治十一年二月、第七十七国立銀行創立発起人総代二人上京シテ栄一ニ会見シ、銀行設立ニ関シ指導ヲ受ケタリシガ、是月栄一、渋沢喜作ト共ニ仙台ニ到リ、第七十七国立銀行ノ創立ヲ指導シ、株主ト為ル。同年十月十七日同行創立総会ヲ開キ、同年十一月七日開業免状ヲ下付セラレ、十二月九日ヲ以テ開業セリ。以後本行ノ発展ニ尽力スル所多シ。 【p.294-306】 |
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7.第七十七国立銀行 |
明治42年1月 (1909年) |
第七十七国立銀行ノ設立ニ付指導シテ以来、同行ノタメ尽力スル所多カリシガ、是月第七十七銀行相談役ト為ル。 【p.306-313】 |
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8.第十六国立銀行 |
明治10[11]年10月16日 (1878年) |
是ヨリ先、岐阜第十六国立銀行ハ栄一ノ指導ノ下ニ簿記等第一国立銀行ノ伝習ヲ受ケ、明治十年十月一日ヲ以テ開業シタリシガ、国立銀行条例違反ノ廉ヲ以テ処分セラレントス。是日、栄一書ヲ大蔵卿大隈重信ニ贈リテ救解ス。 【p.313-317】 |
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9.第六十九国立銀行 |
明治11年12月20日 (1878年) |
是ヨリ先、三島億二郎、岸宇吉ニ諮リ金禄公債ヲ利用シテ長岡ニ国立銀行ヲ設立セントシ、共ニ上京シテ栄一ヲ訪ヒ、意見ヲ叩キタルヲ以テ栄一、懇切ニ指導ス。是日長岡第六十九国立銀行開業ス。 【p.317-323】 |
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9.第六十九国立銀行 |
明治15年10月 (1882年) |
是月、日本銀行開業スルニ当リ、栄一斡旋シテ第六十九国立銀行代表者トシテノ岸宇吉ニ日本銀行株式百株ヲ引受ケシム。岸ハ数年後同株式ヲ買却[売却]シテ数万円ノ利益ヲ得タルガ、栄一ノ勧告ニ従ヒ、此利益金ヲ行員ノ救済資本金トナス。 【p.323-325】 |
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10.第六十八国立銀行 |
明治12年12月1日 (1879年) |
是ヨリ先、郡山第六十八国立銀行ノ創業ニ当リ、栄一指導・援助スル所アリ。是日、同行栄一ニ礼状ト物ヲ贈ル。 【p.325-326】 |
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11.北陸銀行 |
明治18年6月 (1885年) |
是ヨリ先、前年秋、北陸銀行破綻ニ瀕シ、是月重役等上京シテ栄一ニモ援助ヲ請ヒシヲ以テ、第一国立銀行ハ十万円ヲ貸与シ、同銀行ノ維持ヲ図ル。 【p.326-327】 |
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12.第三十三国立銀行 |
明治25年5月19日 (1892年) |
東京第三十三国立銀行閉鎖ニ付、栄一大蔵大臣渡辺国武ヨリ阿部泰蔵・末延道成ト共ニ同行跡引受人ヲ命ゼラル。 【p.327-330】 |
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12.第三十三国立銀行 |
明治26年6月7日 (1893年) |
大蔵大臣ヨリ東京第三十三国立銀行跡引受人ヲ免ゼラレ、且ツ感謝状及ビ物ヲ贈ラル。 【p.330-337】 |
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13.第八十九国立銀行 |
明治26年1月[(?)] (1893年) |
徳島第八十九国立銀行岩下敏之ヲ招聘ス。栄一ノ斡旋スル所ナリ。 【p.338-339】 |
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14.株式会社熊谷銀行 |
明治27年5月6日 (1894年) |
株式会社熊谷銀行創業総会ヲ開ク、栄一株主ニシテ発起人タリ。 【p.339-352】 |
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15.株式会社高岡共立銀行 |
明治28年12月 (1895年) |
是月株式会社高岡共立銀行設立サレシガ、発起人等栄一ニ同行支配人ヲ推薦センコトヲ依頼セルヲ以テ、第一国立銀行行員大橋半七郎ヲ推薦ス。爾来栄一同行ノ為メ尽力スル所少カラズ。 【p.353-360】 |
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16.株式会社九州商業銀行 |
明治29年10月1日[(?)] (1896年) |
是日株式会社九州商業銀行開業ス。栄一発起人タリ。 【p.360】 |
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17.株式会社秋田銀行 |
明治30年1月[(?)] (1897年) |
栄一秋田銀行ノ相談役ト為リ爾来同行ノタメ尽力スルトコロ多シ。 【p.361-362】 |
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18.株式会社黒須銀行 |
明治33年4月8日 (1900年) |
株式会社黒須銀行顧問役ニ推薦セラル。明治三十五年六月辞ス。 【p.362-365】 |
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19.株式会社三十九銀行 |
明治35年1月 (1902年) |
渋沢喜作、江原芳平等栄一ニ三十九銀行ニ関シ依頼スル所アリ。栄一第一銀行頭取トシテ尽力ス。 【p.365-366】 |
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20.日英銀行 |
明治39年10月 (1906年) |
栄一日英銀行顧問ト為ル。 【p.366-368】 |
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21.株式会社宮城屋貯蓄銀行 |
明治41年5月 (1908年) |
是ヨリ先、株式会社宮城屋貯蓄銀行破綻ス。是月栄一他ノ数氏ト共ニ整理ヲ托セラレテ之ニ当リ、十二月ニ至リテ完了ス。 【p.368-384】 |
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21.株式会社宮城屋貯蓄銀行 |
明治42年7月22日 (1909年) |
去年栄一等ニ因リテ整理セラレタル宮城屋貯蓄銀行ノ預金者ノ組織セル東京栄銀行創立総会ヲ開ク。栄一演説ス。 【p.385-390】 |
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22.株式会社帝国商業銀行 |
明治41年9月 (1908年) |
是ヨリ先、株式会社帝国商業銀行ノ重役間ニ軋轢アリテ、取締役総辞職シ、新ニ男爵郷誠之助取締役会長トナル。栄一コノ間ニ斡旋スル所アリ。是月同銀行相談役トナル。同行ノ為メニ尽力スル所多シ。 【p.390-403】 |
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第5款 関係銀行諸資料 |
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番号 |
和暦(西暦) |
綱 文 【ページ】 |
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1.東京為替会社 |
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-- 【p.404-412】 |
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2.横浜為替会社及ビ第二国立銀行 |
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-- 【p.412-423】 |
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3.第四十三国立銀行 |
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-- 【p.424-425】 |
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4.第二十二国立銀行 |
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-- 【p.425-426】 |
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5.第十八国立銀行 |
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-- 【p.426-427】 |
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6.十五銀行 |
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-- 【p.427-428】 |
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7.豊国銀行 |
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-- 【p.428】 |
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8.諸銀行関係資料 |
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-- 【p.428-431】 |
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第6款 択善会・東京銀行集会所 |
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番号 |
和暦(西暦) |
綱 文 【ページ】 |
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明治10年7月2日 (1877年) |
昨九年八月改正国立銀行条例ノ公布後、国立銀行ノ創立漸ク増加ス。栄一銀行業者ノ親睦ヲ図リ兼ネテ営業上ノ利害ヲ商議スルタメニ一会ヲ設クルコトノ必要ヲ唱ヘ、同業者ノ賛同ヲ得テ択善会ヲ組織ス。是日兜町第一国立銀行ニ於テ第一回ノ会同開カレ、栄一出席シテ本会ノ趣旨ヲ述ブ。 【p.432-437】 |
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明治10年7月2日 (1877年) |
是ヨリ先、栄一大蔵省ニ他店紙幣ヲ準備ニ充ツ可キ旨ノ意見ヲ上申ス。是日、栄一右ノ旨ヲ述ベ衆ノ意見ヲ問フ。衆論亦概ネ本案ニ外ナラズ。ヨツテ他日其批朱ヲ得テ報知スベキコトヲ約ス。 【p.437-438】 |
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明治10年9月3日 (1877年) |
是日、日本橋区小舟町第三国立銀行ニ於テ択善会第三回ノ会同開カル。栄一商工業ニ低金利ノ必要ナル所以ヲ演説ス。 【p.438-440】 |
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明治10年9月3日 (1877年) |
是ヨリ先、第一国立銀行ヨリ当座預金印税低減ノ儀ヲ申請シタルニ、規則ニ抵触スルノ故ヲ以テ却下セラル。然ルニ此ノコトハ商取引ノ発達ニ関スル重要事ナルヲ以テ、是日栄一他ノ諸行ニ図ツテ再度上申ノ儀ヲ決ス。後、再ビ却下セラル。 【p.441-442】 |
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明治10年10月1日 (1877年) |
是日、蠣殻町第五国立銀行ニ於テ択善会第四回ノ会同開カル。栄一出席シ、訳述セシメタル「銀行本分ノ職務」ノ一篇ヲ演説ス。同論文ノ後篇ハ、後、須藤時一郎ヲシテ演説セシム。尋イデ奇零紙幣制限ノコトヲ述ベ衆議ヲ求ム。 【p.442-448】 |
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明治10年10月1日 (1877年) |
是ヨリ先、第三回会同ニ於テ安田善次郎ハ現貨受授立会ノ方法及ビ手形ノ流通ニ関シテ議案ヲ発セシモ異論アリテ容易ニ決セズ、依テ栄一後会ヲ約ス。是日、栄一該案ノ行ハレ難キ旨ヲ説明ス。他亦之ニ同ジタルヲ以テ同案ハ之ヲ否決ス。 【p.448-449】 |
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明治10年11月5日 (1877年) |
是日、栄一木挽町第十五国立銀行ニ於テ開カレタル択善会第五回ノ会同ニ出席シ「銀行者ハ殖産ニ注意セザルベカラザルノ説」ト題シテ一場ノ演説ヲナス。 【p.449-452】 |
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明治10年11月5日 (1877年) |
是ヨリ先、本会ノ要項ヲ記録シ、各行ノ参考ニ備ヘテハ如何トノ議アリ、他又之ニ同ジタルヲ以テ、是日栄一第一回ヨリ第四回マデノ記録ヲ綴集刊行スルノ旨ヲ述ブ。カツ一同ノ希望ニヨリ自今ソノ編輯ニハ第一国立銀行当ルコトトナレリ。 【p.452-453】 |
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明治10年11月5日 (1877年) |
是ヨリ先、択善会ハ銀行敗裂紙幣交換方法ニ関シテ連署稟候シタルガ、本月二日銀行課ノ内示アリ、依ツテ是日第五回会同ニ於イテ栄一衆議ニ諮リ、第一銀行・第十五銀行・三井銀行ノ三行ヲ理事委員トシ、方案ノ草創ヲ第一銀行ニ委嘱ス。尋イデ十二月三日銀行敗裂紙幣交換規則並ニ例則図式ヲ示シテ会議ニ附ス。 【p.453-464】 |
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明治10年12月3日 (1877年) |
兜町第一国立銀行ニ於テ択善会第六回ノ会同開カル。栄一出席シ、訳述セシメタルグルーム氏「紙幣ヲ是トスルノ説」一篇ノ文義ヲ演説ス。後ウエストン氏ノ之ニ対スル反駁ヲ訳述セシメ衆閲ニ附ス。 【p.464-471】 |
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明治10年12月3日 (1877年) |
是ヨリ先、第一国立銀行ニ於テハ保険業務ヲ兼営ス。是日第二国立銀行頭取原善三郎自行ニ於テモ保険業務ヲ営マントスルノ旨ヲ述ブ。栄一保険業務経営上ノ注意ニ付キ述ブ。 【p.471-472】 |
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明治11年1月14日 (1878年) |
駿河町三井銀行ニ於テ択善会第七回ノ会同開カレシモ栄一病気ノタメ欠席ス。須藤時一郎ヲシテ頃日述作スル論文一篇ヲ演説セシム。 【p.472-474】 |
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明治11年3月4日 (1878年) |
木挽町第十五国立銀行ニ於テ択善会第九回ノ会同開カル。栄一出席シ訳述セシメタル「英国其資本ヲ消糜スル」ト題スル一篇ヲ演説ス。又ソノ自著ニ係ル 「読銀行雑誌」ト題スル一篇ヲ演説ス。 【p.474-479】 |
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明治11年3月4日 (1878年) |
是ヨリ先、栄一会議録事ノ体裁ヲ改正スルノ議案ヲ発シタルニ衆ノ賛同ヲ受ク。依ツテ是日更ニ第二議案ヲ発シテ衆ノ答議ヲ求メ、自今本会議録事ノ刊行ヲ日報社ニ委託スルコトヲ決議ス。日報社ハソノ名称ヲ「理財新報」ト改ム。 【p.479-482】 |
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明治11年3月11日 (1878年) |
第一国立銀行敗裂紙幣交換法ニ関シ択善会会同ニ於テ同盟銀行ノ委托ヲ受ケ、各銀行ノ議案書ヲ整束シ別ニ回陳書ヲ作リテ大蔵省銀行課ニ開申ス。再三上申ノ後十二年七月十二日允准ノ指令アリタリ。然ルニ右ハ未ダ上申ノ旨ヲ貫達セザルヲ以テ再度上申セシモ終ニ允准サレズ、ヨツテ其議ヲ止ム。後又敗裂銀行紙幣交換規則増補同例則改正ノ件ニ付キ上申セリ。 【p.482-495】 |
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明治11年4月1日 (1878年) |
木挽町第十五国立銀行ニ於テ択善会第十回ノ会同開カレシモ栄一多忙[ノタ]メ欠席シ、須藤時一郎ヲシテ代理ニ銀行史略及ビ希児馬留土氏銀行実験論ノ大旨ヲ演説セシメタリ。 【p.495-509】 |
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明治11年5月6日 (1878年) |
木挽町第十五国立銀行ニ於テ択善会第十一回ノ会同開カル。栄一出席シ、督纂スル所ノ江戸倉廩札差小誌ヲ衆閲ニ付シ、且ソノ緒言ノ旨ヲ演説ス。 【p.509-523】 |
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明治11年6月24日 (1878年) |
木挽町第十五国立銀行ニ於テ択善会第十二回ノ会同開カル。栄一出席シ訳述セシメタル「米国銀行ノ功績」「合衆国保護政事論」「銀行営業上ノ問答」ノ三篇ヲ衆閲ニ付シ、且ソノ大旨ヲ演説ス。 【p.523-529】 |
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明治11年6月24日 (1878年) |
是ヨリ先、第一国立銀行三井銀行ト共ニ起業公債ノ募集ヲ引受ケ、栄一同公債ノ応募勧誘ニ尽力シタリシガ、是日択善会会同ニ於テ演説シテ同盟銀行ヲ勧誘スルニ努ム。 【p.529-530】 |
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明治11年7月22日 (1878年) |
兜町第一国立銀行ニ於テ択善会第十三回ノ会同開カル。栄一出席シ、訳述セシメタル銀行営業上ノ問答ヲ衆閲ニ附シ、且ソノ大旨ヲ演説ス。 【p.530-531】 |
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明治11年7月22日 (1878年) |
栄一各国立銀行ノ増資、支店設置等ノ件ニ付報道ス。 【p.532-533】 |
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明治11年8月14日 (1878年) |
築地精養軒ニ於テ択善会第十四回ノ会同開カル。栄一出席シ、訳述セシメタル、ダンニング・マクレオド氏憑信説ノ大旨及ビ銀行営業上ノ問答ノ詳細ヲ演説ス。 【p.533-538】 |
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明治11年9月9日 (1878年) |
木挽町第十五国立銀行ニ於テ択善会第十五回ノ会同開カル。栄一出席シ、訳述セシメタル「代金取立ニ付銀行ノ責任」ノ一篇ヲ演説ス。 【p.538-540】 |
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明治11年9月9日 (1878年) |
是ヨリ先、第一国立銀行役員津田束、本会ニ銀行税ノ利害ヲ質問スル一文ヲ投書ス。是日栄一右ノ一文ヲ演説シ、而シテ之ニ対シテハ今敢テ弁解セザルノ旨ヲ述ブ。衆亦之ニ同ジタルニヨリ此意見ヲ以テ回答トナス。 【p.540-543】 |
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明治11年10月7日 (1878年) |
木挽町第十五国立銀行ニ於テ択善会第十六回ノ会同開カル。栄一出席シ「金禄公債ヲ銀行ノ株金ニ換用スルハ勉メテ其価格ヲシテ低位ニ処ラシムベキノ説」ノ一篇ヲ演説ス。 【p.544-546】 |
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明治11年10月7日 (1878年) |
是ヨリ先第十国立銀行ハ振出手形ニ使用スベキ印税界紙ノ製出ヲ願フノ件ニ付書信ヲ発シテ栄一ノ意見ヲ問フ。栄一該案ノ旨ヲ修正シ「新ニ振出シ手形ノ為メニ印税界紙ヲ製出スルヲ願フノ議」ト題シテ衆議ヲ求ム。衆意亦議案ノ旨ニ外ナラズシテ只連署稟請スルヲ要セズトナス。是日栄一第十国立銀行ヨリ本会ニ照会セシ「振出シ手形ニ使用スベキ印税界紙御新製之儀願書」ノ文案並ニ照会文等ヲ展示シ之ヲ説明ス。而シテ其回答ハ前回ノ決議ニ従フコトトシ、且同盟連署ヲ要セザルコトトナセリ。 【p.546-548】 |
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明治11年10月7日 (1878年) |
栄一「当座預リ金小切手印税ノ儀ニ付願書」ノ文案ヲ発議シ衆議ヲ求ム。衆議一決シタルヲ以テ十月二十二日上申セリ。 【p.548-550】 |
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明治11年10月7日 (1878年) |
是ヨリ先第一国立銀行ハ割引手形印税ノ儀ニ付キ大蔵省ニ上申ス。頃日允准アリタルニ依リ、是日栄一該願書並ニ裏書文例等ヲ展示シソノ要旨ヲ演述ス。 【p.550-552】 |
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明治11年10月7日 (1878年) |
是ヨリ先安田善次郎同盟各行間ニ振出手形等ヲ流用スベキヲ談論ス。栄一未ダソノ期ニ非ザル旨ヲ述ブ。而シテ時勢漸クソノ流用ヲ促スニ至リタルヲ以テ、栄一当座預リ金小切手裏書式様ノ議案書ヲ発シ、衆議シテ之ヲ決定セントス。是日栄一再度議案ヲ発シ衆議ヲ求ム。衆議一決セルヲ以テ各行連署シテ十月九日上申シタル処、十一月二十七日允准セラレタリ。 【p.552-558】 |
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明治11年12月2日 (1878年) |
築地精養軒ニ於テ択善会第十七回ノ会同開カル。栄一出席シ、訳述セシメタル「所持人払ノ小切手ニ特別ノ裡書ヲ為ス事」ノ一篇ヲ理財新報第八号ニ掲載セシムベキ旨ヲ述ブ。又二陸巡回報告書ノ中「陸前陸中地方商情概略」ノ一項ヲ演説ス。 【p.558-562】 |
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明治11年12月2日 (1878年) |
是ヨリ先種田誠一ハ為替広通ノ方法ヲ設クベシトノ議案ヲ発ス。栄一之ガ参考トシテゼエボンス「通貨論憑信之部」ヲ訳述セシメ其要旨ヲ述ブ。後同氏ハ亦「交換所設立及『コルレスポンデンス』広通法議案」ヲ発シ衆議ヲ求ム。衆亦本案ニ同ジ。而シテ本案ヲ修整シ他日再議ヲ開ク可シト云フ。ヨツテ栄一後会ニ於テ紙幣交換法ノコトヲ述ベ衆議ヲ求ム。衆議一致ヲ見タルヲ以テ是日栄一「国立銀行発行紙幣交換法設置之儀ニ付建白」ノ議案ヲ朗読シ再ビ衆議ヲ求ム。原案一部修正ノ後衆議一決ス。ヨツテ第一国立銀行ニ於テ清本ヲ作リ十二月二十五日上申ス。 【p.562-574】 |
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明治11年12月2日 (1878年) |
是ヨリ先、栄一貸倉創設ノコトヲ稟請セントスルノ旨ヲ述ブ。衆ノ賛同ヲ得タルヲ以テ栄一貸倉建設ノ申文並ニ方法条案ヲ起草シテ衆議ヲ求ム。討議ノ後同盟連署シテ上申ス。是日栄一「前稟貸倉法創設ニ拠リ再ビ其批載ヲ要求スルノ議案」及ビ米票旧法彙述ヲ展示シテ衆ノ閲覧ヲ乞フ。 【p.574-594】 |
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明治11年12月2日 (1878年) |
栄一頃日東京株式取引所ヨリ本会ニ照会セシ諸銀行株式売買委托状案ヲ示シ、尚不日輪札ヲ以テ回達スベキ旨ヲ述ブ。 【p.595】 |
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明治11年12月16日 (1878年) |
木挽町商法会議所ニ於テ択善会第十八回ノ会同開カル。栄一出席シ、訳述セシメタル「欧米四ヶ国銀行会景況」ノ一篇ヲ演説ス。又「全国々立銀行金銀盈〓比較合表」ヲ示シ、且其要旨ヲ演説ス。 【p.596-600】 |
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明治11年12月16日 (1878年) |
栄一各行ノ捐費ニ依リ田口卯吉ヲシテ理財新報並ニ銀行雑誌ヲ合併シ一雑誌ヲ創刊セシメンコトヲ諮ル。衆異議ナクヨツテ第一国立銀行外二行委員トナリテ此ノ事務ヲ処理スルニ決ス。明治十二年一月二十九日「東京経済雑誌」創刊サレ、第十九回以降ノ録事ハ同誌ニ掲載サル。 【p.601-603】 |
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明治11年12月16日 (1878年) |
栄一本会ニ加盟ヲ乞ヒタル各国立銀行ヲ衆ニ紹介シ、且衆ト共ニ之ガ加盟ヲ肯諾ス。 【p.603-605】 |
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明治11年12月25日 (1878年) |
大阪銀行会本会ニ銀行紙幣交換法ノ処置ヲ照議ス。栄一同盟ノ総代トシテ答翰ヲ裁ス。 【p.605】 |
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明治12年1月13日 (1879年) |
木挽町商法会議所ニ於テ択善会第十九回ノ会同開カル。栄一出席シ、「シチー・オフ・グラスゴウ」銀行破産ノ事ヲ演説ス。 【p.605-607】 |
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明治12年4月7日 (1879年) |
木挽町商法会議所ニ於テ択善会第二十二回ノ会同開カル。栄一出席シ、訳述セシメタル「瑞西国紙幣銀行同盟条約及申合規則」ヲ衆閲ニ付シ且之カ為メニ一場ノ演説ヲナス。 【p.607-613】 |
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明治12年4月7日 (1879年) |
是ヨリ先、第四回会同ニ於テ本会章程ノ一部改正セラル。後栄一旧規ノ根本的修正ヲ提案ス。数次ノ議ヲ経テ択善会章程及ビ択善会議事小則成ル。ヨツテ是日栄一章程四条ニヨリ抽籤ヲ以テ会員列席ノ順位ヲ定メ、又右ヲ朗読ス。而シテ会頭ノ選挙ヲ行ヒタルニ殆ド満場一致ヲ以テ栄一ヲ会頭ニ推薦ス。ヨツテ栄一本会会頭ニ就任ス。 【p.613-621】 |
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明治12年5月5日 (1879年) |
木挽町商法会議所ニ於テ択善会第二十三回ノ会同開カル。栄一出席シ、訳述セシメタル、ギルバルト著「銀行実験論」中「銀行役員ノ給料ヲ論ス」ノ一篇ノ主旨ヲ演説ス。 【p.621-624】 |
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明治12年6月9日 (1879年) |
木挽町商法会議所ニ於テ択善会第二十四回ノ会同開カル。栄一出席シ訳述セシメタル「銀行営業上ノ問答」一篇ヲ示シ当会ノ録事ニ記載スベキ旨ヲ述ブ。 【p.624-626】 |
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明治12年9月7日 (1879年) |
王子別邸ニ於テ秋季宴会開カル。十二月十五日木挽町商法会議所ニ於テ冬季宴会開カル。 【p.627】 |
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明治12年10月13日 (1879年) |
是ヨリ先、栄一海上保険会社役員益田克徳ヲ衆ニ紹介シ、同氏ヲシテ同社創立ノ主旨ヲ陳述セシム。是日栄一海上保険ヲ拡充シ自他ノ営業ヲ安全ナラシムルコトノ緊要ナルヲ述ベ、衆亦之ニ賛同ス。 【p.627-630】 |
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明治12年10月13日 (1879年) |
是ヨリ先、栄一全国銀行ノ機務ヲ講究スルノ方法ヲ開設スベキ旨ノ議案ヲ発シ、衆議ニ付ス。衆皆原案ニ賛同ス。ヨツテ数次ノ議ヲ経テ照会文案ヲ決定シ全国諸銀行ニ送付シテ其回答ヲ求ム。是日栄一東京経済雑誌第十一号以降ニ全国銀行実際報告ヲ掲載セル旨ヲ報告ス。 【p.630-637】 |
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明治12年10月13日 (1879年) |
是ヨリ先、栄一手形割引ノ商工ニ必要ナルコトヲ述ベテ割引手形不渡ノ際ニ於ケル処分法設置ノコトヲ議ス。衆ノ賛同ヲ得タルニヨリ第一国立銀行ニ於テ修正原案ヲ作リ各行ノ論議ニ付ス。是日栄一原案ヲ上読シ衆議ニ付ス。衆異議ナク之ヲ可決ス。 【p.637-640】 |
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明治12年10月13日 (1879年) |
是ヨリ先、栄一会同月積金ノ件ニ付発議ス。衆議一致セルヲ以テ後栄一幹事総代トシテ屡々会計ノコトヲ報告ス。而シテ本会以後ハ六ヶ月毎ニ会計表ヲ作成シ同盟諸行ニ頒付スルコトトセリ。 【p.640-642】 |
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明治12年11月17日 (1879年) |
是ヨリ先、大阪銀行会ヨリ来書アリ、本会ト親睦ヲ結ビ且営業ノ事件ヲ協議センコトヲ乞フ。是日栄一右ノ書信ヲ宣読シ衆ノ意見ヲ問フ。衆皆同意ヲ答フ。ヨツテ其ノ協議ニ係ル小切手帳印税ノ件、振出手形取付時間ノ件ヲ発議ス。討議ノ後上申ノコトニ決ス。又第五十八銀行役員大三輪長兵衛ヲシテ大阪交換所ノ規則ヲ報告セシム。 【p.642-646】 |
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明治12年11月17日 (1879年) |
三輪信次郎「銀行営業向ノ意見」ト題スル一篇ヲ演説ス。栄一衆ヲ代表シテ謝詞ヲ述ブ。 【p.646-647】 |
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明治12年11月17日 (1879年) |
原六郎銀行定期預リ金ニ準備ヲ置クノ適当ナラザル理由ヲ述ベ衆ノ意見ヲ乞フ。栄一之ヲ是トシ議案トシテ衆議ニ付ス。衆亦異議ナキヲ以テ後同盟連署シテ上申セシモ允准セラレズ。 【p.648】 |
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明治12年11月17日 (1879年) |
是ヨリ先、大阪ニ於ケル贋札事件ヲ機トシ、栄一銀行営業ニ関スル事変アル時ハ本会ヨリ全国一般ノ銀行ニ通報スベキコトヲ議ス。衆ノ賛同ヲ得タルニヨリ第一国立銀行ニ於テ臨時報告略程ヲ立案シ、是日衆議ニ付ス。字句修正ノ後衆異議ナク之ヲ可決ス。 【p.648-651】 |
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明治12年12月15日 (1879年) |
是ヨリ先、栄一栃木第四十一銀行貸付金ノ抵当タル公債証書ノ所有者身代限リヲ受ケ、同行其貸金先取ノ権利ヲ失ヒタル事件ヲ報道シ、之ニ付キ同盟連署上申ノコトヲ議ス。衆異議ナキヲ以テ是日栄一右ノ建白文案ヲ展読ス。委員ヲ選ビ修整ノ後上申ス。 【p.651-653】 |
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明治13年1月20日 (1880年) |
是ヨリ先、敗裂銀行紙幣交換済廃札逓送方法及同予防方法ニ付キ協議ス。是日逓送方法ニ付キ上申ス。後又同予防方法ニ付キ上申セリ。 【p.653-656】 |
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明治13年2月2日 (1880年) |
第六十六銀行全国諸銀行考課状編纂ノ議案ヲ発ス。屡次之ニ付キ協議ス。 【p.656-657】 |
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明治13年2月2日 (1880年) |
是ヨリ先栄一第一国立銀行大阪支店ヨリ同地銀行会ノ決議トシテ為替手形ニ参着払ノ文字ヲ記入スルヲ止メ日限ヲ置クノ議ヲ照知セル旨ヲ告ゲ、右ニ関シ同銀行会ニ商議センコトヲ諮ル。衆皆同意ス。是日栄一大阪銀行会ヨリノ回答書ヲ朗読シ衆議ニ付ス。衆意大阪銀行会ノ説ニ不同意ナルヲ以テ後日其旨幹事ヨリ同会ニ回答スベキコトヲ決議ス。 【p.657-658】 |
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明治13年3月1日 (1880年) |
栄一古今手形ヲ彙述スルノ議、開会時間ヲ繰下ゲルノ議、及ビ臨時委員ヲ設置スルノ議ヲ発ス。何レモ衆ノ同意ヲ受ク。 【p.659-660】 |
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明治13年4月12日 (1880年) |
是ヨリ先、栄一同盟上書連印ノタメ頗ル時日ヲ費スヲ以テ其文例ヲ改正スルノ議ヲ発ス。数次ノ議ヲ経テ衆皆之ニ同ズ。ヨツテ是日上申文案ヲ決議シ後日上申セリ。 【p.660-662】 |
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明治13年6月14日 (1880年) |
栄一本会ニ加盟ヲ乞ヒタル各国立銀行ヲ衆ニ紹介シ、且衆ト共ニ之ガ加盟ヲ肯諾ス。 【p.662-663】 |
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明治13年8月2日 (1880年) |
是ヨリ先、不換紙幣整理ノ件ニ付建議セントシタルニ偶々当局ノ忌諱ニ触ルルトコロアリ。依ツテ栄一是日本会廃止ノ可否ヲ諮ル。衆議本会廃止ノコトニ決ス。 【p.663-681】 |
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