『渋沢栄一伝記資料』第2巻

公開日: 2006.03.20 / 最終更新日: 2018.08.17

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目 次

第1編 在郷及ビ仕官時代 天保十一年-明治六年 (二)
- 第2部 亡命及ビ仕官時代
- - 第2章 幕府仕官時代 【p.3-】
- - -  
- - - -
- - 第3章 静岡藩仕官時代 【p.70-】
- - -  
- - - -
- - 第4章 民部大蔵両省仕官時代 【p.208-】
- - -  
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目次詳細(綱文)

第1編 在郷及ビ仕官時代 天保十一年-明治六年 (二)
- 第2部 亡命及ビ仕官時代
- - 第2章 幕府仕官時代
- - -  
- - - -  
- - - - - 番号 和暦(西暦) 綱  文  【ページ】
- - - - -   明治元年戊辰十一月三日
(1868年)
是ヨリ先九月四日徳川昭武マルセーユヲ発シテ帰朝ノ途ニ就キ是日横浜ニ着ス。栄一モ亦随ヒテ帰リ尋イデ十二月朔日血洗島ニ帰省ス。文久三年郷関ヲ出デテヨリ此ニ至リテ実ニ六年ナリ。 【p.3-67】
- - - - -   明治元年戊辰十一月十八日
(1868年)
尾高長七郎逝ク。 【p.67-69】
- - - -
- - 第3章 静岡藩仕官時代
- - -  
- - - -  
- - - - - 番号 和暦(西暦) 綱  文  【ページ】
- - - - -   明治元年戊辰十二月二十三日
(1868年)
是ヨリ先十二月八日帰京ノ後凡ソ十日公私ノ用務ヲ整理シ、同月十九日徳川昭武ノ親書並ニ渡仏一行ノ費用ノ勘定書ヲ持シテ静岡ニ到ル。是日前将軍徳川慶喜ニ静岡宝台院ニ謁シテ帰朝ノ復命ヲ為シ、昭武ノ親書ヲ上ル。慶喜内命ヲ下シテ栄一ヲ静岡ニ留マラシメ、勘定組頭トナシ、尋デ勘定頭支配同組頭格御勝手懸リ中老手附ヲ命ズ。 【p.70-93】
- - - - -   明治二年己巳一月十六日
(1869年)
是ヨリ先、前年十二月静岡藩勘定頭平岡準蔵ニ商法会所ノ設立ヲ建議シテ容レラレ、是日静岡紺屋町ニ商法会所ヲ開ク。栄一其頭取タリ。 【p.93-109】
- - - - -   明治二年己巳二月
(1869年)
商法会所ノ用務ヲ帯ビテ東京ニ出デ、妻子ヲ伴ヒテ三月十二日静岡ニ帰ル。 【p.109-115】
- - - - -   明治二年己巳三月十八日
(1869年)
勘定頭小栗尚助及ビ商法会所頭取タル栄一等列座シテ商法会所事務取扱方ノ刷新ヲ諭告ス。尋デ四月二十日栄一清水港ニ出張シ、五月十日帰府ス。栄一出張ノ前後殆ド連日出勤シテ事務ヲ統轄ス。 【p.115-133】
- - - - -   明治二年己巳六月六日
(1869年)
外国官ノ召ニ応ジ、是日静岡ヲ発シテ東京ニ出デ、或ハ書面ヲ以テ或ハ出頭シテ、徳川昭武仏国滞在中ノ家屋賃貸料 什器売却代等ニ付説明ス。八月十五日静岡ニ帰着ス。其間商法会所ニ於テ紛擾アリ。栄一書翰ヲ以テ之ガ対策ヲ指示ス。 【p.133-178】
- - - - -   明治二年己巳七月二十七日
(1869年)
通称篤太夫ヲ改メ篤太郎ト為ス。 【p.178-179】
- - - - -   明治二年己巳八月二十七日
(1869年)
是ヨリ先、商法会所ヲ改革シ、常平倉ヲ設立セントノ議アリ。栄一意見書ヲ提出シテ容レラレ、是月二十五日会計掛付常平倉掛ヲ命ゼラレ中士ト心得可シト達セラレシガ、是日商法会所ヲ廃止ス。 【p.179-184】
- - - - -   明治二年己巳九月一日
(1869年)
常平倉ヲ開設シ、旧商法会所用達等ニ常平倉取扱方用達肝煎及ビ用達ヲ命ズ。 【p.184-199】
- - - - -   明治二年己巳十月三日
(1869年)
常平倉役所ヲ静岡常慶町教覚寺ニ徒シ、尋イデ呉服町旧目付屋敷ニ移ス。 【p.199-207】
- - - -
- - 第4章 民部大蔵両省仕官時代
- - -  
- - - -  
- - - - - 番号 和暦(西暦) 綱  文  【ページ】
- - - - -   明治二年己巳十一月四日
(1869年)
是ヨリ先本年十月十八日附太政官ノ弁官ヨリ出京ス可キ旨ノ命アリ。乃チ常平倉ノ事務ヲ整理シ、同月二十六日静岡ヲ発シテ東京ニ出デ、是日民部省ノ租税正ニ任ズル宣旨ヲ拝ス。栄一辞意ヲ抱キシモ、是月十八日大蔵大輔兼民部大輔大隈重信ノ説得ニヨリ其辞意ヲ飜ス。 【p.208-274】
- - - - -   明治二年己巳十一月二十日
(1869年)
民部省各地方米穀時価書ヲ録申セシムル様式ヲ民部省ヨリ府県ニ頒示ス。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.274-275】
- - - - -   明治二年己巳十一月下旬
(1869年)
民部省内ニ改正掛ヲ置ク。栄一ノ建議スル所ニシテ、栄一其ノ掛長タリ。 【p.275-289】
- - - - -   明治二年己巳十一月
(1869年)
民部省府藩県ヲシテ全国道程ノ実里数ヲ計査シテ之ヲ録上セシム。栄一改正掛長トシテ之ニ与ル。 【p.289-290】
- - - - -   明治二年己巳十二月二日
(1869年)
民部大蔵両省租税司ノ立案ニ基キ府県常備金規則ノ二項ヲ詳解シテ之ヲ追示ス。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.290-291】
- - - - -   明治二年己巳十二月三日
(1869年)
民部省清酒、濁酒、醤油醸造税則ヲ改定ス。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.291-292】
- - - - -   明治二年己巳十二月三日
(1869年)
民部省北海道産物ヲ料理スル規則ヲ設定ス。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.292-293】
- - - - -   明治二年己巳十二月五日
(1869年)
民部省諸藩管轄地ノ彼此ニ隔絶スル者ヲ還納セシムル方法ヲ議定ス。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.293-294】
- - - - -   明治二年己巳十二月八日
(1869年)
民部省旧幕府ノ慣用セシ稟米張紙直段法ヲ廃止シ、租米石代金納法ヲ施行ス。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.294-295】
- - - - -   明治二年己巳十二月八日
(1869年)
民部省罹災窮民ノ済恤方規ヲ設定ス。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.295】
- - - - -   明治二年己巳十二月十二日
(1869年)
民部省関東諸国各藩管轄地内ニ在ル清酒、濁酒、醤油醸造戸ノ提理ヲ其ノ各藩ニ委任ス。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.295-296】
- - - - -   明治二年己巳十二月十七日
(1869年)
民部省夫食米、〓仮資、耕具資、種稲麦ヲ済貸スル規例ヲ議定ス。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.296】
- - - - -   明治二年己巳十二月十八日
(1869年)
是ヨリ先栄一居ヲ湯島天神中坂下ニ定メ、家族ヲ静岡ヨリ呼寄セタリシガ、是日家族着京ス。 【p.297-305】
- - - - -   明治二年己巳十二月二十日
(1869年)
禄制ヲ立定セルニ因リ士族ノ采地ハ悉皆之ヲ還納セシメ、明年庚午以後ハ官領郡村ニ比準シテ租税ヲ徴収ス可キヲ民部省ヨリ府県ニ達ス。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.306】
- - - - -   明治二年己巳十二月二十二日
(1869年)
民部省府県ニ申達シテ三年正月ヲ期シ元年額ノ取箇目録書ヲ録上セシム。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.306】
- - - - -   明治二年己巳十二月二十七日
(1869年)
太政官府県ニ令シ本年凶荒歳入欠減スルヲ以テ予備米金ノ儲蓄ヲ停罷セシム。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.306-307】
- - - - -   明治二年己巳十二月
(1869年)
民部外務両省西洋形商船ノ税則ヲ設定ス。尋デ翌三年一月二十七日太政官蒸気郵船規則中ニ該税則ヲ規定シ頒布ス。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.307-308】
- - - - -   明治三年庚午一月十三日
(1870年)
民部省蚕紙製造取締ノ為改正掛ノ立案ニ基キ各府藩県ニ命ジテ、蚕紙ノ開港場ヘ輸スベキ総員数並鑑札願受人ノ氏名ヲ上申セシム。栄一改正掛長トシテ之ニ与ル。 【p.308-309】
- - - - -   明治三年庚午一月二十二日
(1870年)
是ヨリ先民部省租税司ノ立案ニ基キ官領地ヲ諸藩ニ寄託スルヲ廃シ府県ヲシテ之ヲ管轄セシム可キヲ太政官ニ稟議シ、是日太政官批令ス。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.309】
- - - - -   明治三年庚午一月二十三日
(1870年)
民部省甲府県稟候スル新規定免、年期切替ノ処分ニ指揮ス。因テ之ヲ府県及ビ諸藩寄託地ニ達示ス。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.309-310】
- - - - -   明治三年庚午一月二十三日
(1870年)
民部省府県管轄地及ビ諸藩寄託地ノ己巳年額検省減租ノ実蹟ヲ具状セシム。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.310-311】
- - - - -   明治三年庚午一月二十七日
(1870年)
民部省諸府県ヲシテ各管轄内及ビ近傍市町ノ五ヶ年平均米価ヲ録上セシム。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.311-312】
- - - - -   明治三年庚午一月二十八日
(1870年)
民部省租税司ノ立案ニ基キ畑方ノ租額ヲ軽減スル方法ヲ府県及ビ預所アル諸藩ニ頒示ス。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.312-313】
- - - - -   明治三年庚午一月
(1870年)
民部省関東八国各川ノ課船ノ雇銭ヲ増給シ、及ビ船税ヲ加収ス可キヲ東京府ヘ達示ス。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.313-314】
- - - - -   明治三年庚午一月
(1870年)
民部省府藩県ヲシテ堤防ヲ修理セシムル方規ヲ仮設ス。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.314-316】
- - - - -   明治三年庚午二月五日
(1870年)
民部省夫食種籾焼農具代等ノ貸付法ヲ関西諸府県ニ頒示ス。尋デ本年五月晦各県管轄人民ノ火災ニ罹レル者ニ金穀ヲ賑貸スル方規ヲ設定ス。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.316-317】
- - - - -   明治三年庚午二月十九日
(1870年)
是ヨリ先明治二年十一月十七日民部省租税司ノ立案ニ基キ取箇帳ヲ録製スル様式ヲ府県及ビ預所アル諸藩ニ頒示ス。是日府県取箇帳ヲ送上スルニハ租税事務ニ練熟スル官吏ヲシテ之ヲ携帯シ以テ上京スベキヲ府県ニ頒示ス。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.317-331】
- - - - -   明治三年庚午二月十九日
(1870年)
民部省租税司ノ立案ニ基キ養老米ハ其ノ家計ノ貧富ヲ量度シテ以テ之ヲ賜与シ或ハ収停ス可キヲ太政官ニ稟議ス。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.331-332】
- - - - -   明治三年庚午二月二十三日
(1870年)
二女こと子生ル。 【p.332-333】
- - - - -   明治三年庚午二月二十七日
(1870年)
民部省正租ノ内十分ノ一大豆ト称スル石代納ノ貢租ヲ米納ニ換ヘシム。尋デ大蔵省本年七月二十四日畑方ノ貢租ニ米豆ヲ実納セル者ヲ石代金納ス可キヲ達示ス。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.333-334】
- - - - -   明治三年庚午二月晦
(1870年)
民部省府県管轄内ノ米、大小豆、荏、菜種ノ時価ヲ計査シテ以テ開申セシム。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.334-335】
- - - - -   明治三年庚午二月
(1870年)
民部省転封換邑ヲ命ゼシ各藩ニ代地ヲ換付スル方規ヲ議定ス。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.335-336】
- - - - -   明治三年庚午二月
(1870年)
民部省養蚕方法書及ビ下問書ヲ府藩県ニ頒付ス。栄一改正掛長トシテ之ニ与ル。 【p.336-344】
- - - - -   明治三年庚午三月七日
(1870年)
民部大蔵両省租税司ノ立案ニ基キ府県及ビ預所アル諸藩ニ租税勘定帳ノ式例ヲ頒示ス。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.344-354】
- - - - -   明治三年庚午三月七日
(1870年)
大蔵、民部両省合議シ、転封換邑ヲ命ゼシ諸藩ニ代地ヲ割交スル石額ハ元年十月設定セシ算則ニ照依シテ以テ之ヲ計査スルニ決ス。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.354-355】
- - - - -   明治三年庚午三月十日
(1870年)
民部省租税司ノ立案ニ基キ府県ノ籍没物品、遺闌物品ノ斥売金及ビ贖罪金ヲ措置スル規例ヲ更定ス。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.355】
- - - - -   明治三年庚午三月十四日
(1870年)
民部省府藩県管轄内各川舟筏ノ課税額ヲ録申セシム。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.355-356】
- - - - -   明治三年庚午三月十四日
(1870年)
大蔵省改正掛ノ立案ニ基キ電信機、蒸気車ヲ興造ス可キヲ建議ス。栄一改正掛長トシテ之ニ与ル。 【p.356-358】
- - - - -   明治三年庚午三月十四日
(1870年)
大蔵省改正掛ノ立案ニ基キ度量衡ノ三器ノ濫偽ヲ改正ス可キヲ建議ス。栄一改正掛長トシテ之ニ与ル。 【p.358-359】
- - - - -   明治三年庚午三月二十日
(1870年)
正七位ニ叙セラル。 【p.359】
- - - - -   明治三年庚午三月二十日
(1870年)
民部省租税司ノ立案ニ基キ府県及ビ預所アル諸藩ニ命シ租税米金ノ概計額ヲ開申セシム。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.359-360】
- - - - -   明治三年庚午三月二十二日
(1870年)
民部省租税司ノ立案ニ基キ府県管轄内納地村里ノ旧規慣例ヲ更正スル予図ヲ開申セシム。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.360】
- - - - -   明治三年庚午三月二十五日
(1870年)
民部省租税司ノ立案ニ基キ府県及ビ預所アル諸藩ニ戊辰年額租税勘定帳ノ録製法ヲ頒示ス。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.360-361】
- - - - -   明治三年庚午三月二十五日
(1870年)
民部省申達シテ府県及ビ諸藩寄託地ヲシテ管轄内ノ荒廃地ヲ括録シテ以テ送上セシム。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.361-369】
- - - - -   明治三年庚午三月二十五日
(1870年)
謹慎仰付ケラレ、本月二十九日免ゼラル。尋デ本年閏十月十二日謹慎仰付ケラレ、同月十八日免ゼラル。 【p.369-370】
- - - - -   明治三年庚午三月
(1870年)
民部省各県ヲシテ士族並ニ旧旗下ノ還納地ヲ村高帳ニ対照シ其ノ現地ノ遺脱セル者ヲ精査セシム。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.370】
- - - - -   明治三年庚午四月四日
(1870年)
大蔵、民部両省租税司ノ立案ニ基キ関東諸国ノ各県ヲシテ輸漕租米ノ抄掠ヲ提警セシム。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.371-372】
- - - - -   明治三年庚午四月四日
(1870年)
民部省東京府下築地外国人居留地規則ヲ改定ス。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.372-373】
- - - - -   明治三年庚午四月五日
(1870年)
民部省府県及ビ諸藩預所ノ租米ヲ輸納スル五里程外運費ノ支給方ヲ改定ス。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.373】
- - - - -   明治三年庚午四月七日
(1870年)
民部省租税司ノ立案ニ基キ武蔵国葛飾郡下今井村新川ノ水路ニ開設セシ検船所ヲ廃撤ス。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.373-374】
- - - - -   明治三年庚午四月九日
(1870年)
民部省租税司ノ立案ニ基キ府藩県ノ管轄地ヲ換易スル石額帳ノ交付方ヲ太政官ニ稟申ス。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.374】
- - - - -   明治三年庚午四月九日
(1870年)
民部省改正掛ノ立案ニ基キ褒賞例典ヲ制定ス可キヲ太政官ニ稟議シ裁批ス。栄一改正掛長トシテ之ニ与ル。 【p.374-375】
- - - - -   明治三年庚午四月十二日
(1870年)
静岡藩士族前島密租税権正ニ任ズ。是ヨリ栄一前島ト事務ヲ共ニス。 【p.375-377】
- - - - -   明治三年庚午四月十二日
(1870年)
大蔵民部両省改正掛ノ立案ニ基キ各官省ヲシテ職員表ヲ製リ太政官及ビ大蔵省ニ送致セシメ、且ツ府県庁ノ分課ノ定制ヲ画一ニ帰セシム可キヲ太政官ニ稟議ス。栄一改正掛長トシテ之ニ与ル。 【p.377-378】
- - - - -   明治三年庚午四月十八日
(1870年)
民部省租税司ノ立案ニ基キ府県ヲシテ管轄内ニ在ル水車ノ座数並ニ其ノ税額ヲ録上セシム。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.378-379】
- - - - -   明治三年庚午四月二十七日
(1870年)
民部省諸藩ノ管轄地ノ隔絶スル者ヲ換易スル方法ヲ議決ス。尋デ本年五月八日悉皆之ヲ換易セシメントス。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.379】
- - - - -   明治三年庚午五月二日
(1870年)
民部省租税司ノ立案ニ基キ府県及ビ諸藩預所ノ破免減租ヲ専断スルヲ申禁ス。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.379-380】
- - - - -   明治三年庚午五月七日
(1870年)
是ヨリ先民部省租税司ノ立案ニ基キ各官道ノ宿場免地及ビ川場免地ヲ停廃シ其ノ収租ヲ以換付ス可キヲ太政官ニ稟議シ、太政官是日裁可宣達ス。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.380-381】
- - - - -   明治三年庚午五月七日
(1870年)
民部大蔵両省合議シ府県管轄内ニ在ル納地郡村ノ租税徴収法ハ姑ク旧慣ニ仍リ漸ヲ以テ更革セントス。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.381】
- - - - -   明治三年庚午五月九日
(1870年)
民部省三府七県ノ管轄内ニ在ル市街ノ収税額ヲ録上セシム。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.382】
- - - - -   明治三年庚午五月九日
(1870年)
民部省租税司ノ立案ニ基キ人民ニ宅地山林ヲ付与シ若クハ其ノ地子ヲ〓除スルノ慣例ヲ廃停ス可キヲ太政官ニ稟議ス。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.382-383】
- - - - -   明治三年庚午五月十四日
(1870年)
民部省租税司ノ立案ニ基キ各県ノ管轄地ヲ分合スルニ当リ其ノ土地金穀簿書ヲ授受スル期限及ビ常備金ヲ分収スル方規ヲ設定ス。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.383】
- - - - -   明治三年庚午五月十八日
(1870年)
大蔵民部両省改正掛ニ命シ大蔵民部両省ニ関係スル布告布達ノ文書ヲ編輯セシム。因テ其ノ体例ヲ議定ス。栄一改正掛長トシテ之ニ与ル。 【p.383-385】
- - - - -   明治三年庚午五月十九日
(1870年)
民部省海外輸出ニ供スル蚕卵紙製造数額ノ開申期限ヲ遅愆スル者ハ本年ニ限リ追申ヲ特許スルヲ府県ニ申達ス。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.385】
- - - - -   明治三年庚午五月二十五日
(1870年)
改正掛ノ分課規則更定セラル。栄一改正掛長トシテ之ニ与ル。 【p.385-386】
- - - - -   明治三年庚午五月三十日
(1870年)
民部省租税司ノ立案ニ基キ各県管轄人民ノ火災ニ罹レル者ニ金穀ヲ賑貸スル方規ヲ設定ス。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.386-387】
- - - - -   明治三年庚午五月三十日
(1870年)
民部省郷帳ヲ録製スル体例ヲ府県ニ頒示ス。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.387-392】
- - - - -   明治三年庚午五月
(1870年)
民部省府県ニ申達シテ官領地及ビ旧幕府臣僚ノ還納セル郡村ノ収租六年間ノ平均額ヲ計査シテ以テ之ヲ録上セシム。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.393-395】
- - - - -   明治三年庚午五月
(1870年)
大蔵民部両省改正掛ノ立案ニ基キ租税金穀ノ濫用ヲ防制ス可キヲ太政官ニ建議ス。栄一改正掛長トシテ之ニ与ル。 【p.395-396】
- - - - -   明治三年庚午五月
(1870年)
駅逓権正前島密東海道試験郵便ノ計画ヲ改正掛ニ諮ル。栄一改正掛長トシテ其議ニ与ル。 【p.396-400】
- - - - -   明治三年庚午六月二日
(1870年)
民部省租税司ノ立案ニ基キ下総国小金、佐倉牧場内草銭場、野銭場ト称スル地所ヲ開墾ス可キヲ太政官ニ稟議シ、裁可セラル。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.400】
- - - - -   明治三年庚午六月四日
(1870年)
大蔵民部両省改正掛ノ立案ニ基キ官吏選用転任ノ例規ヲ設ク可キヲ太政官ニ稟議シ、裁可宣達ス。栄一改正掛長トシテ之ニ与ル。 【p.400-401】
- - - - -   明治三年庚午六月五日
(1870年)
大蔵民部両省改正掛ノ立案ニ基キ褒賞例典ヲ草定シテ太政官ニ稟上ス。栄一改正掛長トシテ之ニ与ル。 【p.401-404】
- - - - -   明治三年庚午六月七日
(1870年)
民部省租税司ノ立案ニ基キ関東諸県ニ申達シテ管轄内ニ於ル絞油税、絞搾器及ビ絞油額ヲ計査シテ以テ録上セシム。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.405】
- - - - -   明治三年庚午六月八日
(1870年)
民部省租税司ノ立案ニ基キ府県ニ申達シテ管轄内ニ在ル皇族公卿ノ食邑、神社仏寺ノ領地ニ己巳年額ノ租税ヲ賦課スル料理方ヲ具上セシム。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.405】
- - - - -   明治三年庚午六月十四日
(1870年)
民部省租税司ノ立案ニ基キ貧窮ノ農民ニ米穀ヲ賑貸スル方法ヲ設定ス。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.405-406】
- - - - -   明治三年庚午六月十五日
(1870年)
民部省諸藩管轄地ノ隔絶セル者ヲ換易セシムルニハ仮ニ草高ヲ以テ割交セントス。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.406】
- - - - -   明治三年庚午六月二十五日
(1870年)
是ヨリ先民部省租税司ノ立案ニ基キ神社仏寺ノ領有地ヲ還納セシメ以テ各藩ノ管轄地ノ隔絶セルモノヲ換易セシムルノ用ニ充ツ可キヲ太政官ニ稟議シ、是日太政官裁可ス。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.406-407】
- - - - -   明治三年庚午六月二十八日
(1870年)
民部省廻漕会社ニ命ジ風帆船及ビ蒸気船ヲ以テ各地方ノ租米ヲ輸送セシム。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.407-409】
- - - - -   明治三年庚午六月
(1870年)
民部省府藩県ヲシテ毎国ノ地図ヲ編製シテ之ヲ具上セシム。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.410】
- - - - -   明治三年庚午六月
(1870年)
民部省風浪ニ漂壊セル運租船舶ヲ区処スル方規ヲ府藩県ニ頒示ス。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.410-414】
- - - - -   明治三年庚午七月五日
(1870年)
民部省諸藩預所ノ貧民ニ賑貸セル夫食米金年賦還納ノ残額ヲ〓捐ス。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.414-415】
- - - - -   明治三年庚午七月五日
(1870年)
民部省改正掛ノ立案ニ基キ膳所藩稟議セル地租課徴法ヲ均一ナラシム可キ太政官ノ垂問ニ対議ス。栄一改正掛長トシテ之ニ与ル。 【p.415】
- - - - -   明治三年庚午七月十日
(1870年)
民部大蔵両省分離ス。租税司及ビ改正掛是ヨリ大蔵省ニ属シ、栄一大蔵省官吏トナル。 【p.415-418】
- - - - -   明治三年庚午七月十三日
(1870年)
民部省改正掛ノ立案ニ基キ蚕卵紙ノ濫製品ヲ鑑ス可キヲ各地方ノ養蚕場ニ諭告ス。栄一改正掛長トシテ之ニ与ル。 【p.418-420】
- - - - -   明治三年庚午七月二十日
(1870年)
大蔵省葛飾県ノ稟候ヲ容レ府県管轄内潰地代米永ハ旧ニ仍リ下付セシモ爾後之ヲ廃止シ総テ高内引ニ処分ス可キヲ府県ニ申達ス。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.420】
- - - - -   明治三年庚午七月二十四日
(1870年)
大蔵省租税司ノ立案ニ基キ府県及ビ各藩預所ノ畑租ニ米大豆ヲ実納セルヲ金納ニ換ヘシム。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.420-421】
- - - - -   明治三年庚午七月
(1870年)
大蔵省租税司ノ立案ニ基キ田方検見ノ規則ヲ制定シテ府県及ビ預所アル諸藩ニ頒示ス。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.421-425】
- - - - -   明治三年庚午七月
(1870年)
大蔵省運租船舶ノ風浪ニ破損セル者ニ運賃ヲ支給スル規則ヲ制定シテ之ヲ府藩県ニ頒示ス。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.425-426】
- - - - -   明治三年庚午
(1870年)
改正掛殖産興業ヲ目的トスル宝源局設立ヲ計画シ建議ス。容レラレズ。栄一改正掛長トシテ之ニ与ル。 【p.427-428】
- - - - -   明治三年庚午
(1870年)
改正掛贋貨鑑別ノ為水権器ヲ製造シ、之ヲ発売セシメテ、奸濫ヲ予防スルノ方策ヲ講ズ。栄一改正掛長トシテ之ニ与ル。 【p.428】
- - - - -   明治三年庚午八月六日
(1870年)
木戸孝允栄一ヲ其ノ居ニ訪ヒ、時事ヲ談ズ。 【p.428-431】
- - - - -   明治三年庚午八月十日
(1870年)
大蔵省租税司ノ立案ニ基キ府県及ビ諸藩預所ノ租米ハ蒸気船及ビ洋製ノ風帆船ヲ以テ輸送セシム。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.431-432】
- - - - -   明治三年庚午八月十二日
(1870年)
民部省神社、仏寺ノ領有地ハ総テ之ヲ還納セシム可キヲ太政官ニ稟議ス。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.432】
- - - - -   明治三年庚午八月十五日
(1870年)
制度取調御用掛兼勤ヲ仰付ケラル。 【p.432-433】
- - - - -   明治三年庚午八月二十日
(1870年)
大蔵省府藩県其ノ公納金及ビ罪囚者等護送スル宿泊方規ヲ設定ス。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.433】
- - - - -   明治三年庚午八月二十日
(1870年)
民部省改正掛ノ立案ニ基キ蚕卵紙褒賞規則並ニ蚕卵紙製造規則ヲ制定シテ、之ヲ養蚕地方ニ頒示ス。栄一改正掛長トシテ之ニ与ル。 【p.433-440】
- - - - -   明治三年庚午八月二十四日
(1870年)
大蔵少丞ニ任ジ、従六位ニ叙セラル。 【p.440-444】
- - - - -   明治三年庚午八月二十四日
(1870年)
大蔵省租税司ノ立案ニ基キ米麦ノ時価ヲ登載スル帳簿ニハ、金一両ニ米麦若干ト記注セシ者今後米麦一石ニ金若干ト記注ス可キヲ府県及ビ諸藩預所ニ申達ス。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.444-445】
- - - - -   明治三年庚午八月二十四日
(1870年)
大蔵省三府及ビ六県ヲシテ市街人民ノ営業ニ関スル税目数額ヲ録上セシム。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.445-446】
- - - - -   明治三年庚午八月二十四日
(1870年)
大蔵省租税司ノ立案ニ基キ府県管轄地内及ビ諸藩預所内ニアル納地ニ租額ヲ賦課スル方法ヲ設定ス。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.446-447】
- - - - -   明治三年庚午九月三日
(1870年)
大蔵省租税司ノ職制及ビ処務条例ヲ立定ス。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.447-452】
- - - - -   明治三年庚午九月四日
(1870年)
大蔵省東京府下ノ官私邸屋ニ課税ス。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.452-453】
- - - - -   明治三年庚午九月七日
(1870年)
民部省諸藩ノ管轄地ヲ還納セル者ニ代地ノ石高帳ヲ交付スル順序ヲ太政官ニ稟申ス。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.453】
- - - - -   明治三年庚午九月十二日
(1870年)
大蔵省租税司ノ立案ニ基キ府県及ビ諸藩預所ニ係ル歳入歳出加減表ノ模本及ビ之ヲ編製スル例則ヲ頒示ス。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.453-460】
- - - - -   明治三年庚午九月十四日
(1870年)
大蔵省租税司ノ立案ニ基キ関東諸国郡村ノ張紙直段ヲ算取スル平均米価ヲ録申セシム。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.460】
- - - - -   明治三年庚午九月十五日
(1870年)
大蔵省租税司ノ立案ニ基キ各県ノ租米ハ其ノ地方ノ船舶ヲ雇用シテ以テ之ヲ輸納セシム。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.460-461】
- - - - -   明治三年庚午九月十九日
(1870年)
大蔵省租税司ノ立案ニ基キ府県及ビ諸藩預所ノ租米ヲ輸納スル五里程外運費ノ米額ヲ量定ス。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.461】
- - - - -   明治三年庚午九月二十日
(1870年)
大蔵省租税司ノ立案ニ基キ全国ノ地租ヲ均定ス可キヲ太政官ニ稟議セントスル民部省ノ商議ニ回答ス。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.461-462】
- - - - -   明治三年庚午九月二十四日
(1870年)
大蔵省租税司ノ立案ニ基キ府県及ビ諸藩預所ノ租税簿書ヲ送上スル期月ヲ限定ス。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.462-463】
- - - - -   明治三年庚午九月二十七日
(1870年)
民部省租税司ノ立案ニ基キ山林原野開墾規則ヲ制定シテ之ヲ頒布ス。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.463-464】
- - - - -   明治三年庚午十月四日
(1870年)
大蔵省租税司ノ立案ニ基キ府県ヲシテ管轄内ニ在ル納地郡村ノ地所段畝ノ数額ヲ計査シテ以テ之ヲ具申セシム。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.464-465】
- - - - -   明治三年庚午十月四日
(1870年)
大蔵省府県及ビ諸藩預所ノ徒刑人ニ関スル費用ヲ弁給スル方図ヲ具申セシム。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.465-466】
- - - - -   明治三年庚午十月九日
(1870年)
大蔵省租税司ノ立案ニ基キ府県及ビ諸藩預所ノ租税米金ヲ完納スル期限ヲ督告ス。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.466-467】
- - - - -   明治三年庚午十月九日
(1870年)
大蔵省租税司ノ立案ニ基キ諸藩歳入歳出加減表ノ模本並ニ編製例則、分類略解ヲ頒布ス。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.467-477】
- - - - -   明治三年庚午十月十四日
(1870年)
大蔵省租税司ノ立案ニ基キ鉄砲役及ビ鉄砲運上ノ税目ヲ猟師役ト改称ス可キヲ府県及ビ諸藩預所ニ申達ス。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.477】
- - - - -   明治三年庚午十月十四日
(1870年)
大蔵省但馬丹後美作三国ノ租税米金ノ納所及ビ期月ヲ改定ス。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.477-478】
- - - - -   明治三年庚午十月十七日
(1870年)
民部省各藩管轄地ノ交換処分ヲ停止ス可キヲ太政官ニ稟議シ、裁可セラル。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.478】
- - - - -   明治三年庚午十月二十四日
(1870年)
大蔵省租税司ノ立案ニ基キ府県及ビ諸藩預所ノ輸納租米ヲ領運スル吏員ノ疎慢ヲ督戒ス。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.478-479】
- - - - -   明治三年庚午十月
(1870年)
大蔵省蚕卵紙製造規則ノ附録書ヲ頒布ス。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.479-482】
- - - - -   明治三年庚午閏十月三日
(1870年)
是ヨリ先、大蔵少輔伊藤博文北米合衆国ノ理財ニ関スル方法ヲ参酌推究シテ確乎不抜ノ制ヲ本邦ニ移植スルノ資ニ供スルノ議ヲ太政官ニ稟伺シ、是日伊藤少輔北米合衆国ヘ出張ヲ命ゼラル。栄一改正掛長トシテ其建議ノ事ニ与ル。 【p.482-489】
- - - - -   明治三年庚午閏十月五日
(1870年)
大蔵、民部両省太政官ヨリ神社仏寺ノ朱印地五年間ノ収租額ヲ計査シ及ビ朱印地ヲ還納セシム可キヲ垂問セルニ対議ス。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.489-490】
- - - - -   明治三年庚午閏十月七日
(1870年)
是ノ春政府ニ製糸改良ノ議アリ。大蔵少輔伊藤博文及ビ栄一命ヲ奉ジテ在留仏人ヂブスケ等ト議シ、同国人ブリユナヲ雇傭シテ地ヲ上州富岡ニ相シ製糸場ヲ設ケントス。是日民部大輔大木喬任等トブリユナトノ間ニ条約締結セラレ、同時ニ栄一、民部権大丞玉乃世履等ト共ニ製糸場事務主任ヲ仰付ケラル。 【p.490-526】
- - - - -   明治三年庚午閏十月二十二日
(1870年)
民部省全国ノ地租ヲ均一ナラシム可キヲ太政官ニ稟議ス。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.526-527】
- - - - -   明治三年庚午閏十月二十九日
(1870年)
大蔵省本年額ノ租米ヲ漕輸スル運賃額ヲ査定シテ府県及ビ諸藩預所ニ頒示ス。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.527-529】
- - - - -   明治三年庚午閏十月二十九日
(1870年)
大蔵省租税司ノ立案ニ基キ府県及ビ諸藩預所ノ畑方正租ハ総テ上米時価ニ準算シテ以テ金納ト為サシム。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.529-530】
- - - - -   明治三年庚午閏十月二十九日
(1870年)
大蔵省各県管轄内ニ在ル市邑ノ米価ヲ平均シ以テ本年租米石代納ノ金額ヲ算定ス。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.530-531】
- - - - -   明治三年庚午十一月三日
(1870年)
大蔵省納地郡村ニ施行スル検稲法ヲ改正セントスル民部省ノ駁議ニ答弁ス。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.531-538】
- - - - -   明治三年庚午十一月五日
(1870年)
太政官令シテ各地方ニ慣行スル安石代金納等ノ雑科目ヲ廃罷シ照常納致セシム。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.538】
- - - - -   明治三年庚午十一月九日
(1870年)
民部省諸藩管轄内潰廃地ノ代米及ビ代永ノ下付ヲ廃罷ス可キヲ太政官ニ稟議シ、裁可宣達ス。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.538-539】
- - - - -   明治三年庚午十一月十九日
(1870年)
民部省諸藩ノ距隔セル管轄地ヲ交換スルニ石額ノ剰過減欠無キ者ハ便宜料理ス可キヲ太政官ニ稟議シ裁可ス。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.539】
- - - - -   明治三年庚午十一月二十五日
(1870年)
大蔵省度量衡改正掛ノ立案ニ基キ度量衡提警法ヲ仮設シテ之ヲ施行ス可キヲ太政官ニ稟議シ、裁可ス。栄一改正掛長トシテ之ニ与ル。 【p.539-543】
- - - - -   明治三年庚午十一月二十七日
(1870年)
大蔵少丞トシテ租税、通商、度量衡ノ各分課ノ主任ヲ命ゼラル。 【p.543-544】
- - - - -   明治三年庚午十一月二十八日
(1870年)
大蔵省府藩県ニ令シ其ノ管轄内ニ在ル神社仏寺ノ領地ノ処分方ヲ按定シ及ビ六年間ノ実収額ヲ具申セシム。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.544-549】
- - - - -   明治三年庚午十一月二十八日
(1870年)
民部省改正掛ノ立案ニ基キ府藩県交渉ノ訴訟裁判ヲ同省ノ所轄ヨリ府藩県ニ移ス可キヲ太政官ニ稟議シ、裁可公布セラル。栄一改正掛長トシテ之ニ与ル。 【p.549-552】
- - - - -   明治三年庚午十一月
(1870年)
大蔵省廻漕会社ニ関スル事務ヲ処理スル内規ヲ議定シ、同社ヲ民業ニ移サントス。尋イデ十二月六日同社在来ノ職員ヲ罷免シ、同社ハ事実上閉鎖セラル。曩ニ十一月二十七日通商ノ事務ヲ管掌セル栄一、大蔵少輔井上馨、並ビニ駅逓権正前島密等之ニ関与ス。 【p.552-564】
- - - - -   明治三年庚午十一月二十八日
(1870年)
東京・横浜為替会社ヨリバンク札製造増ノ願出アリシニ対シ、聞届ケ然ル可キ旨大蔵大輔参議大隈重信ニ稟議スルニ与ル。其ニヨリ各四拾万両宛増製ノ事差免サル。 【p.564-565】
- - - - -   明治三年庚午十一月二十九日
(1870年)
大蔵省租税司ノ立案ニ基キ回漕会社ニ命ジ蒸気船ヲ以テ陸羽北越諸国ノ租米ヲ東京ニ漕運セシムルヲ九県一藩ニ申達ス。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.565-568】
- - - - -   明治三年庚午十一月三十日
(1870年)
大蔵外務両省商船準許状ヲ下付スル酬労資ヲ抽徴ス可キヲ太政官ニ稟申ス。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.568】
- - - - -   明治三年庚午十二月三日
(1870年)
民部省離隔セル管轄地ヲ還納セシ佐倉以下ノ諸藩ニ其ノ代地ヲ割交ス可キヲ太政官ニ稟申ス。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.568】
- - - - -   明治三年庚午十二月四日
(1870年)
太政官府県及ビ諸藩預所其ノ租米ノ五里程外ニ係ル水路運賃ノ慣例ヲ具申セシム。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.568-569】
- - - - -   明治三年庚午十二月九日
(1870年)
大蔵権大丞中村清行ト共ニ東京為替会社ヲ検分ス。 【p.569】
- - - - -   明治三年庚午十二月十四日
(1870年)
民部省北海道福山江刺二港ノ輸出輸入及ビ商船ノ諸税ハ館藩ヲシテ其ノ徴収ヲ管掌セシム可キヲ太政官ニ稟議シ、裁可令達ス。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.569-570】
- - - - -   明治三年庚午十二月十九日
(1870年)
大蔵省改正掛ノ立案ニ基キ太政官衙ヲ建造シ各官省ヲ其衙内ニ併合ス可キヲ太政官ニ建議ス。太政官乃チ本省ニ令シ東京城ノ牙城址ニ建造セシム。栄一改正掛長トシテ之ニ与ル。 【p.570-572】
- - - - -   明治三年庚午十二月二十四日
(1870年)
大蔵省租税司ノ立案ニ基キ諸藩預所ノ無籍獄囚ニ関スル費用ハ口米、口永ノ内ヨリ支弁セシム可キヲ太政官ニ稟議シ、裁可宣達ス。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.572-573】
- - - - -   明治三年庚午十二月二十五日
(1870年)
大蔵省小菅県稟候セル江戸川租米運船ノ繋泊所看守者ニ雇銭ヲ支給スル措置ヲ小菅以下ノ十県ニ達示ス。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.573-574】
- - - - -   明治三年庚午十二月
(1870年)
太政官金沢藩以下ノ十一藩ニ寄託セル官領地ヲ笠松県以下ノ八県ニ転属ス。栄一租税正トシテ之ニ与ル。 【p.574】
- - - - -   明治三年庚午十二月
(1870年)
大蔵省改正掛ノ立案ニ基キ画一ノ政体ヲ立定シテ之ヲ全国ニ施行ス可キヲ太政官ニ建議ス。栄一改正掛長トシテ之ニ与ル。 【p.574-576】
- - - -