トピック詳細
北海道産物料理規則
民部大蔵両省仕官時代
『渋沢栄一伝記資料』 1編 在郷及ビ仕官時代 天保十一年-明治六年 / 2部 亡命及ビ仕官時代 / 4章 民部大蔵両省仕官時代 【第2巻 p.292-293】
明治2年己巳12月3日[西暦:1870年1月4日](29歳)
民部省北海道産物を料理する規則を設定す。栄一租税正として之に与る。
[ 解説 ]  渋沢栄一は明治2年11月4日に民部省租税正に任命され、以来約3年半にわたり明治政府でさまざまな改革を手がけています。『渋沢栄一伝記資料』第2巻p.292-293には、明治2年12月3日に制定された「北海道産物料理規則」が『大蔵省沿革志 租税寮第二』からの転載として紹介されています。そこには北海道産物に対しては入港時に価格を量定して4%の課税をする、不正があった場合には産物は没収・売却して窮民救済に充当させる、などの規程が紹介されています。栄一は、租税正としてこの仕事に関与しました。
*料理(りょうり):はかりおさめること。物事をうまく処理すること。(『広辞苑 - 第四版』(岩波書店、1991)より)

[ 参考リンク ]

西野敞雄「北海道水産税史 -北海道租税史(一)-」(『税大論叢』21号)〔税務大学校 - 国税庁ホームページ〕

渋沢ゆかりの地

ゆかりの地
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北海道
北海道産物料理規則
民部大蔵両省仕官時代
明治2年己巳12月3日[西暦:1870年1月4日](29歳)
民部省北海道産物を料理する規則を設定す。栄一租税正として之に与る。
[ 解説 ]
 渋沢栄一は明治2年11月4日に民部省租税正に任命され、以来約3年半にわたり明治政府でさまざまな改革を手がけています。『渋沢栄一伝記資料』第2巻p.292-293には、明治2年12月3日に制定された「北海道産物料理規則」が『大蔵省沿革志 租税寮第二』からの転載として紹介されています。そこには北海道産物に対しては入港時に価格を量定して4%の課税をする、不正があった場合には産物は没収・売却して窮民救済に充当させる、などの規程が紹介されています。栄一は、租税正としてこの仕事に関与しました。
*料理(りょうり):はかりおさめること。物事をうまく処理すること。(『広辞苑 - 第四版』(岩波書店、1991)より)

[ 参考リンク ]

西野敞雄「北海道水産税史 -北海道租税史(一)-」(『税大論叢』21号)〔税務大学校 - 国税庁ホームページ〕


出典:『渋沢栄一伝記資料』 1編 在郷及ビ仕官時代 天保十一年-明治六年 / 2部 亡命及ビ仕官時代 / 4章 民部大蔵両省仕官時代 【第2巻 p.292-293】