公益財団法人渋沢栄一記念財団
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【このページの情報は2013年12月24日公開当時のものです。】

デジタル『渋沢栄一伝記資料』 公開の趣旨・凡例


■■ デジタル『渋沢栄一伝記資料』公開の趣旨■■

■■ 『渋沢栄一伝記資料』全文テキスト公開方針■■

■■ 凡例 ■■
T.『渋沢栄一伝記資料』(冊子版)凡例
  T-1.凡例(昭和30年2月 土屋喬雄)より 【第1巻 p.14-16】
  T-2.凡例追補(昭和35年3月 土屋喬雄)より 【第30巻 p.1】

U.『渋沢栄一伝記資料』デジタルテキスト化に関する凡例
  U-1.文字
  U-2.漢字
  U-3.記号、スペース、体裁など
  U-4.図版中のテキスト

V.デジタル『渋沢栄一伝記資料』本文ウェブ公開実験に関する凡例
  V-1.資料リスト
  V-2.本文
  V-3.著者別資料リスト
  V-4.ページ画像



■■ デジタル『渋沢栄一伝記資料』公開の趣旨 ■■

公益財団法人渋沢栄一記念財団は、渋沢栄一の事績を広く伝えることを使命としております。その使命に沿って、財団の前身である渋沢青淵記念財団竜門社が編纂した『渋沢栄一伝記資料』(渋沢栄一伝記資料刊行会刊、1955年〜1965年、全58巻。別巻:渋沢青淵記念財団竜門社刊、1966年〜1971年、全10冊)をデジタル化して公開します。

『伝記資料』は、日本国内はもとより世界各地の図書館に所蔵され、渋沢栄一の基本資料として、また近代日本社会を映す鏡として、調査研究に利用されています。ただ、膨大な資料集であるために利用に難がありました。デジタル化してインターネット上で公開することで、いつでもだれでもどこからでもアクセスし、読みたい箇所が容易に表示できるようになり、閲覧・調査の利便性が向上いたします。

『伝記資料』は、渋沢栄一の生涯や事業を示す資料を収載した資料集です。デジタル化にあたっては、旧字体などの漢字表記以外には変更せずに、冊子体に記載のままを掲載しています。同時代の出版物や事業日誌などに現在では問題とされるような表現があったとしても、歴史資料として尊重するために変更を加えておりません。また記述に間違いが含まれていたとしても、デジタル化に際しては本文には手を加えておりません。公開されたデジタル『伝記資料』に誤った記述が発見された場合にはご指摘いただき、事実に即して一層正確な資料集になるよう努めたいと考えます。



■■ 『渋沢栄一伝記資料』全文テキスト公開方針 ■■

公益財団法人渋沢栄一記念財団では、『渋沢栄一伝記資料』本文テキストのウェブ公開に際し、公開対象とするもの、非公開とするものを以下のように設定いたしました。
  【公開】  1.著作物でないもの(下記1参照)
   2.法人著作物(下記2−B)
   3.保護期間が満了した個人著作物(下記2−A)
   4.保護期間中の個人著作物で、著作権者より利用許諾が得られたもの

  【非公開】  1.保護期間中の個人著作物(著作権者から利用許諾を得たものは除く)
   2.没年不詳(=保護状況不詳)の個人による著作物(文化庁裁定で利用許諾を得たものは除く)
   3.第三者の権利を侵害していることが懸念される著作物

 上記は法規・社会慣行を鑑み設定したものです。著作権についての判断は以下を基準としています。

1.著作物かどうか
 日本の著作権法では著作物を次のように位置づけています。
   「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」 (2条1項1号)

 この定義から、次のようなものは「著作物ではない」とされています。
   ・ 「東京タワーの高さ:333メートル」など、人の思想や感情を伴わない単なるデータ
   ・ 他人の作品の「模倣品」など(創作が加わっていないもの)
   ・ 誰が表現しても同じようなものになり、創作性があるとはいえないもの

 『渋沢栄一伝記資料』掲載資料で例示すると、それぞれ以下のように区分されます。
   【著作物】 書簡、手記、回想録。出版物に掲載された個人の著作物など
   【著作物以外】 事業報告、業務日誌、法令、国・地方公共団体の刊行物などに掲載されている事実や情報

2.著作権保護期間かどうか
 日本の著作権法では著作者を次のように分類し、それぞれ権利保護期間を設けています。

3.参考サイト
  ⇒ 文化庁 「著作権なるほど質問箱」著作権Q&A
  ⇒ 著作権情報センター 「著作権Q&A」

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■■ 凡例 ■■

T.『渋沢栄一伝記資料』(冊子版)凡例
T-1.凡例(昭和30年2月 土屋喬雄)より 【第1巻 p.14-16】
一、明石理事長の序文に記されたる第六次の土屋主任等によつて編纂されたものが、即ち本資料である。本資料は、明治二十年以来五次にわたり編纂されたる資料を十分に採入れ、更に第六次編纂七年間に新たに蒐集したる多量の資料をも加え、ほぼ集大成したものである。ほぼ集大成したというのは、完成までなお二、三年を要すると考えられたが、昭和十七年の夏において空襲をおもんぱかり昭和十八年三月末日までに一応それぞれ終了し、第一銀行の地下大金庫に保管したため、資料蒐集の足らざるものもあり、考証の未了のものも多少残つたからである。このたび刊行にあたりそれらの未整理資料については、綱文を立て得るものには立て、立てえざるものは、何何関係諸資料として印刷することとした。なお新資料の見出ださるゝ見込が少くないので、将来も新資料の蒐集を継続することになつている。これ等は後に本資料の補遺として刊行される予定である。
二、資料は、個個の関係者、関係会社、関係団体等について蒐集することにも努めたが、活動及び関係事業の広汎・多岐にわたるに鑑み、明治六年以後については、各方面の重要文献に就て総当り的に渉猟し、その結果新たに得られた資料が多量であつた。
三、本資料は、天保十一年二月誕生より明治六年五月大蔵省退官までは編年体に依り、退官以後昭和六年十一月逝去までは、事業別或は事項別に編纂した。勿論各事業・各事項の範囲内においては編年体に依つた。かくの如く、退官前後により編纂様式を異にしたのは便宜上已むを得ないと考えられたからである。即ち退官以前は経歴が比較的複雑でないから、編年体に依るも事実上事歴を辿つて、これを理解するに不便はないが、それ以後はその活動極めて広汎であり、その関係事業も甚だ多岐にわたる故、之を編年体に編纂するときは頗る錯雑するを免れず、利用者は必ず之を事業別或は事項別に再編成するにあらざれば活動の跡を明かに辿り得ないと考えたからである、而して誕生より退官迄を第一編とし、退官以降明治四十二年六月実業界よりの第一次引退(金融関係以外一切の事業会社及び経済団体よりの引退を指す。実業界全体を引退したのは大正五年十月で、それ以後逝去までは専ら社会公共事業に尽瘁したのである。)までを第二編とし、以後逝去までを第三編とした。なお第一編を第一部在郷時代、第二部亡命及び仕官時代、第二編を第一部実業・経済、第二部社会公共事業、第三部身辺、第三編を第一部社会公共事業、第二部実業・経済、第三部を身辺に大別した。
四、資料の配列は、綱文の次に「基本資料」を置き、其後に「参考資料」及び「其他の資料」を置いた。「基本資料」は断るまでもなく、直接に当該事項の典拠たる資科であつて、綱文は主として基本資料に依つて、その要旨を総括したのである。〔参考〕として掲げた資料は、「基本資料」を補足すべきもの、「基本資料」に記された事件の背景を示すべきもの等である、最初事件の背景を示すべき参考資料をも多く収録する方針をとつたが、「基本資料」のみでも極めて尨大となつたので、この種参考資料を多く割愛した。〔其他の資料〕は、未だ一綱文を立つるに足らざるも、事歴に直接関連する断片的資料である。なお或る関係事業の資料にして全く綱文を立てえないものについては前述のごとく「何何関係資料」として印刷した。
五、○を附して記した按文は、基本資料等の或部分に関する考証、説明、基本資料等全体に関する註釈、又は他の資料との関連を示す註記等である。
六、収録資料中たとえば書翰等原文に変体仮名を用いたものがあり、従来の資料覆刻の慣例としては、特殊活字を用いているが、原則として普通仮名の活字を用い、尚当用漢字に制定せられたる漢字はそれを用い、仮名遣は原文に依つた。句読点は原文にない場合もこれを新たにしたものが多い。
七、原資料に振仮名或は傍点あるものは、特殊のものの外は省いた。
八、朱書・附箋・誤字・衍字・脱字等のことは、普通の資料覆刻の慣習に従つた。
九、原資料の書翰、意見書其他の中に他人の加筆に成る部分あるときは、「 」を以て囲い(別筆)と註記した。
十、日記・書翰集・演説講演集・談話集・著書中稀覯のもの・年譜・本資料の細目次・索引・諸氏の栄一観中重要なるもの等は、別巻として収録することとした。
十一、本資料は、別巻の大部分をも含めて各巻は段落の関係上、B5判六〇〇―九〇〇頁のもの凡そ四十五巻に達する見込である。
十二、補遺資料を将来刊行する予定は立つているが、それを如何なる方針で整理・編纂するかの点については未だ明確に考えてゐない。それは如何なる資料が如何なる程度に蒐集され得るか未だ明確に見込が立たないからである。尤も、補遺資料も相当に多量に上ることは既に予想されている。
十三、全巻項目を別に添附しておいたが、将来その順序等に若干の変更があるかも知れないことを諒解せられたい。細目次は刊行完了の後、写真帳・年譜等と共に作成、刊行の予定である。

T-2.凡例追補(昭和35年3月 土屋喬雄)より 【第30巻 p.1】
凡例追補
    第一巻の巻頭に掲載せる凡例に、左の各項を追補す。
一、収録資料中刊本(写真版、オフセット、謄写版、菎蒻版を含む)には、編著者名、刊行年月、収録個所の巻編次、頁を記入した。
一、新聞・雑誌は編者名の記入を省略した。
一、題名に依つて編者名の自明なる諸官庁・法人及び各種団体の刊行物も編者名の記入を省略することがある。
一、刊行物で刊行年月の不明なるものは単に「刊」と記入した。
一、収録資料中の写本(手書せるもの、タイプライターにて印写せるもの)には、編纂当時(昭和十一年四月より昭和十八年三月まで)に於ける所蔵者名を「○○氏所蔵」又は「○○△爵家所蔵」として附記した。
一、綱文・按文・註記中の氏名及び書翰・日記類の題名とした氏名には敬称を省略した。

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U.『渋沢栄一伝記資料』デジタルテキスト化に関する凡例
U-1.文字
  @.文字コードはユニコードとし、MS明朝(ver.2.3)に含まれる文字を使用した。
  A.原則として記載通りの文字で入力、ただし旧字は新旧文字置換対照表により新字に変換した。
  C.ひらがな/カタカナ、旧仮名遣いは原稿の通りとするが、「より」など「かなの合字」は修正した。
  D.英数字は半角、和文中の記号は原則全角、英文中の記号は半角とした。
  E.機種依存文字は使用しない。@などの○付き数字は半角括弧で表現した。(例:@→(1))
  F.ローマ数字は、半角英字の「I(i)」「V(v)」「X(x)」で表現した。(例:Z→VII、H→ix)
  G.アンダーライン、太字などの文字装飾、傍点情報は記載しない。
  H.ルビは全角「二重山括弧《》」で当該漢字の後ろに挿入した。ただしルビが熟語中の一部に対するものの場合、熟語を分断しない位置に挿入した。
    (例)日本の紡績(ぼうせき)業が・・・・ → 日本の紡績業《ぼうせき》が
  I.「々」などの踊り字(畳字)記号はそのまま入力するが、繰り返しを示す「ゝ」、「ゞ」などの畳み記号は仮名に直した。

U-2. 漢字
『渋沢栄一伝記資料』テキスト化に際しては検索効率を重視し、新旧文字置換対照表により置換を行った。今回のウェブ公開に際しては、対照表以外、次の文字についても置換を行った。
   ?【98E7】⇒餐:栄一日記中にのみ、食事の意で出現(例:朝―、午―、晩―)。
   ?【9EB4】⇒麹:地名。
   ?【7386】⇒茲:「ここ」の意として出現。
   ?【5C62】⇒屡:「しばしば」の意として出現。
   ?【64BF】⇒検:「?査」「?分」「?閲」として出現。
   ?【6ECA】⇒汽:「東洋?船」として出現
   ?【5699】⇒噛:「?まるる」として出現。

U-3.記号、スペース、体裁など
  @.文字コードの関係で入力不能であった文字には〓(ゲタ)を、判読不能文字には@を代入した。
  A.改ページ位置は、次のように記した。 例:10巻56ページの場合・・・★★10056★
    ただし改ページ位置が表の中でテキスト中への挿入が困難な場合には、表の冒頭に挿入した。
  B.印章、屋号など、行中に挿入された小サイズの画像は〓[img]と入力した。
  C.熟語中のスペースは削除した(例:海 運 → 海運)

U-4.図版中のテキスト
  @.描画、地図、写真など図版中のテキストは以下の例のように入力した。
    描画の場合・・・・■■[img 図]木戸 ○ ○ 西郷■
    地図の場合・・・・■■[img 地図]水源地 明神山 畠中 谷戸 宮下 紺@町 田中 三崎ニ至ル■
    写真の場合・・・・■■[img写真]アーラン・シヤンド氏■

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V.デジタル『渋沢栄一伝記資料』本文ウェブ公開実験に関する凡例
V-1.資料リスト
「資料リスト」とは、各綱文の典拠として収載された資料の名称、著者等を一覧にしたもの。今回のデジタル『渋沢栄一伝記資料』本文公開実験に際し、以下の通り切り出し作業を行った。
 ■典拠資料切り出し基準■
  以下の「体裁」をもって典拠資料と判断した。すなわち、
  (1)基本的な体裁
     ・前データ末から2改行。
     ・本文の文字サイズよりも、1ポイント分サイズが大。
     ・原資料の場合は〔××所蔵〕で改行、刊行物の場合は書誌事項で改行。
  (2)添付資料など、基本的体裁の下位に位置付けられた資料の体裁
     ・前データ末から1改行
     ・他の文字とサイズが同じ
     ・3文字字下げ
     ・〔××所蔵〕や書誌事項記載が無い
 ■記載内容■
  (1)掲載巻・ページ・・・・・『伝記資料』中の掲載巻およびページ。
  (2)資料名・・・・・『伝記資料』中に掲載された典拠資料名。
    典拠資料中の添付資料など、下位に位置づけられた資料は以下のように記した。
        例:  青渊先生関係会社調 雨夜譚会編 昭和二年七月
             ・帝国ホテル常務小林武次郎氏の談
             ・帝国ホテル株式会社 資本金膨脹状況
             ・帝国ホテル現況(昭和二年七月)
             ・故渋沢栄一子爵閣下ノホテル業ニ対スル年譜
  (3)著者名・・・・・資料の著作者。以下のように記した。
    1. 『伝記資料』上の記載は原文のまま転記した。
    2. 『伝記資料』上の記載以外で、当該資料の著作者として知られているものは追記した。
         (例:国立国会図書館のOPACなどで表示された著者)
    3. 団体著作、著者表示が無いもの、非著作物の場合は「--」を記した。
    4. 著者が複数ある場合は、判明する限りすべて列挙した。
  (4)編纂時所蔵者・・・・・『伝記資料』掲載の所蔵者名は原文のまま転記した。
  (5)資料の種類・・・・・ここでは整理のため以下のように分類した
    ・家文書・官庁文書等・・・・ 種々の情報群が合算された簿冊。
    ・日記・日誌・・・・ 個人、団体を問わず、日付のもとに時系列で記載された情報群。
    ・書簡・・・・ 特定人物・団体間で交わされた非公開のメッセージ。
    ・電報・・・・ 特定人物・団体間で電信経由で交わされたメッセージ。
    ・手記・談話・講演録など・・・・ 特定個人による記録や発言の記録。
    ・稿本・・・・ 出版を企図した原稿集。
    ・その他資料・・・・ 碑文、乗船券、その他上記以外の現物資料。
    ・刊行物/新聞・・・・ 時事報道を主とした不特定多数に向けた逐次出版物
    ・刊行物/雑誌・・・・ 定期または不定期に継続して刊行される出版物
    ・刊行物/単行本・・・・ 新聞雑誌以外の刊行物
    ・事業関係諸資料・・・・ 企業・団体等が刊行または収集・制作した資料群
  (6)典拠資料ID・・・・・各典拠資料ごとの識別番号。整理のため任意で付与した。

V-2.本文
「本文」とは『伝記資料』に典拠として収載された各資料の本文テキスト。

V-3.著者別資料リスト
著者別資料リストとは、綱文の典拠となった資料を著者別に再配列したリスト。配列は、著者名の五十音順とした。
 ■記載内容■
  (1)読み
  (2)『伝記資料』掲載著者名
  (3)没年
  (4)掲載巻・ページ、資料名

V-4.ページ画像
 ■画像掲載基準■
  【表示単位】 表示は「ページ」単位とする。部分トリミングは行わない。
  【表示対象外】同一ページに非公開とした箇所がある場合はそのページごと非表示とした。

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