渋沢栄一詳細年譜

明治5年(1872)〔 32歳 〕

最終更新日:2023年5月16日 公開日:2013年3月11日
社会の主なできごと : 8月 学制領布/ 9月 新橋・横浜間鉄道開通/ 11月 国立銀行条例制定/ 12月 太陽暦採用、旧暦明治5年12月3日を新暦明治6年1月1日とする
身 辺 : 10月8日 正五位/ 10月16日 長男篤二誕生


この詳細年譜は、『渋沢栄一伝記資料』綱文を年月日順に配列したものです。(⇒凡例

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明治5年
(1872)
事 項 『伝記資料』
1月14日 [民部大蔵両省仕官時代]
開拓使兌換証券の発行を布告す。栄一之に関与す。
第03巻
p.298-p.303
【DK030098k】
1月14日 [民部大蔵両省仕官時代]
為替会社の請願により其入用分を払ふ可きことを出納寮吏僚に談ず。
第03巻
p.303-p.304
【DK030099k】
正月 [民部大蔵両省仕官時代]
曩に明治二年五月箱館に於て降伏せる渋沢成一郎本年正月六日特命を以て赦免せらる。栄一家人をして之を迎へしめ、大いに之を款待す。
第03巻
p.304-p.306
【DK030100k】
正月 [民部大蔵両省仕官時代]
政府米穀輸出を許したるが、其入札方法に付き諸国公使より抗議ありしを以て、栄一之が解決に当る。
第03巻
p.306-p.309
【DK030101k】

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明治5年
(1872)
事 項 『伝記資料』
2月12日 [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵大丞を免じ、大蔵省三等出仕を仰付けられ、大蔵少輔事務取扱を命ぜらる。紙幣頭を兼ぬること元の如し。こゝに於て栄一事実上の大蔵次官の地位に立てり。
第03巻
p.309-p.311
【DK030102k】
2月20日 [民部大蔵両省仕官時代]
澳国博覧会御用掛を仰付けられ、養蚕書を編纂す。
第03巻
p.311-p.321
【DK030103k】
2月-- [民部大蔵両省仕官時代]
是より先、造幣寮に輸送せらるゝ地金銀欠乏す。仍て当局者は一時権宜の方法として、是月三井組・為替会社及び東洋銀行等の外国銀行に命じ、旧金銀貨を買収せしめ、以て鋳造の材料に供す。是れ栄一が参議大隈重信・大蔵大輔井上馨を助けて施設する所なり。
第03巻
p.321-p.323
【DK030104k】
2月-- 【40.災害救恤/明5~大8 [災害救恤]】
是月和田倉門内より失火あり、栄一、罹災者へ金百円賑恤す。
第24巻
p.565-p.566
【DK240066k】

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明治5年
(1872)
事 項 『伝記資料』
3月4日 [民部大蔵両省仕官時代]
是より先、本年二月二十六日火災の為丸の内・京橋等灰燼に帰するや、正院災地に煉瓦家屋を建築せんとし、経費の支出を大蔵省に命ず。栄一大蔵大輔井上馨等と謀り、省中吏員各分に応じて義捐し、煉瓦家屋建築及び貧窮者救恤の資金に充てんとして、是日井上の名によりて正院に稟請し、其許可を得たり。此時栄一省中醵出の外別に金百円を東京府に寄附す。
第03巻
p.323-p.326
【DK030105k】
3月29日 [民部大蔵両省仕官時代]
造幣寮・戸籍寮・土木寮・出納寮・紙幣寮・検査寮・記録寮・正算寮・諸務寮・負債掛の事務担任を命ぜらる。
第03巻
p.326-p.327
【DK030106k】
3月-- [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵省廃藩置県後の施政を視察せしめんが為に諸県巡回掛を派遣するに当り、栄一大蔵大輔井上馨と謀り条目を制定して之を交付す。
第03巻
p.327
【DK030107k】

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明治5年
(1872)
事 項 『伝記資料』
4月7日 [民部大蔵両省仕官時代]
是より先、明治四年八月三井八郎右衛門等十八名相謀り、関西鉄道会社を創立して京都大阪間に鉄道を敷設せんことを京都府に出願して允許せられ、又鉄道敷設工事を工部省に託し、会社株券七十万円の募集促進を図り、且つ其工事費を支弁せんことを大蔵省に請ひて許さる。然るに工部省は実地調査の結果工事予算を百三十一万四千八百余弗と見積り、之を大蔵省に諮るや、大蔵省は会社の資力到底斯かる増額を弁じ難きを慮り、是日省議を以て敷設工事費の軽減を工部省に交渉す。栄一終始其局に当り折衝甚だ勉む。
第03巻
p.327-p.337
【DK030108k】
4月-- [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵大輔井上馨と共に太陽暦に改むべきことを正院に建議す。政府之を容れ、同年十一月九日改暦の詔を発して、太陽暦を採用す。
第03巻
p.337-p.339
【DK030109k】
4月-- [民部大蔵両省仕官時代]
是より先、明治四年七月政府盛岡藩の債務を継承するに及び、大蔵省同藩用達村井茂兵衛の採掘権を有する秋田県尾去沢銅山を差押へ、後之を上納せしめて是月岡田平蔵をして採掘に従事せしむ。当時井上馨大蔵大輔を以て其局に当り、栄一等も之に与りしが、其間に私曲ありとの嫌疑を受けたり。尋いで六年十二月十八日村井は司法省裁判所検事局に出訴し、井上及び栄一等数名連座す。明治八年十二月二十六日東京上等裁判所判決を下し、之を紙幣大属川村選の大蔵省十等出仕にて判理局出仕中の過誤なりとし、同人に罰俸三ヶ月を申付け、大蔵省より二万五千円を村井に還付し、井上には川村の第三従として懲役二年に代ふるに贖罪金参拾円を申付け、栄一等数名は無罪となる。
第03巻
p.339-p.366
【DK030110k】

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明治5年
(1872)
事 項 『伝記資料』
5月3日 [民部大蔵両省仕官時代]
是より先、在横浜 Walsh Hall & Co.より日本蚕糸業に関し建議書を提出す。栄一之を飜訳せしめて訂正を加へ「蚕糸生糸ノ説」と題し、是日之を大蔵省より刊行す。
第03巻
p.366-p.369
【DK030111k】
5月13日 [民部大蔵両省仕官時代]
是より先、明治四年四月、尋いで同年六月栄一等は在米大蔵少輔伊藤博文に銀行紙幣一千万円の製造につき命令せしが、是日栄一等在米中島信行に対し更に五百万円の増製の命令書を発したり。
第03巻
p.369-p.370
【DK030112k】
5月21日 [民部大蔵両省仕官時代]
栄一大蔵大輔井上馨と謀り、是日三井八郎右衛門、小野善助及び三井・小野両組の番頭手代を井上邸に招致し、両組共同にて国立銀行を創立せんことを告諭す。此以前より両組不和なりしも、是に依て已むを得ず六月に至り両組連署して国立銀行の創立願書を大蔵省紙幣寮に提出す。
第03巻
p.370-p.375
【DK030113k】
5月-- [民部大蔵両省仕官時代]
出納頭得能良介会計の記帳に洋式を用ふるを難じて、洋式を可とする栄一と論争し、栄一に腕力を以て迫る。栄一之に応ふるに穏言を以てし、得能をして暴行を止めしむ。
第03巻
p.375-p.384
【DK030114k】
5月-- [民部大蔵両省仕官時代]
神奈川県令陸奥宗光田租改正に付建議す。大蔵大輔井上馨及び栄一等其の審議に当りしが、其事の重要なるに鑑み、之を広く衆議に問ふの必要あるを認め、同年七月租税頭をして各地方官に達して其意見を徴せしむ。
第03巻
p.384-p.387
【DK030115k】

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明治5年
(1872)
事 項 『伝記資料』
6月2日 [民部大蔵両省仕官時代]
兼紙幣頭を免ぜらる。
第03巻
p.387-p.388
【DK030116k】
6月7日 [民部大蔵両省仕官時代]
是より先、本年三月以降開拓使は百拾万円の正金兌換証券を増発せんことを正院に稟請せしが、是日栄一大蔵大輔井上馨等と共に之に反対し、新紙幣を貸下ぐべき旨を正院に答申す。栄一等の意見採用せられ、正院は証券製造の代りとして新紙幣百拾万円を貸付する旨を達し、八月二十二日栄一等は開拓次官黒田清隆と新紙幣貸付の約定書に調印す。
第03巻
p.388-p.393
【DK030117k】
6月9日 [民部大蔵両省仕官時代]
是より先、大蔵大輔井上馨等と共に華士族家禄及び賞典禄処分の事を謀る。是日滞英中の大蔵少輔吉田清成に井上等と連署の書状を寄せ、禄制処分の苦心多き事情を報ず。
第03巻
p.393-p.394
【DK030118k】
6月9日 [民部大蔵両省仕官時代]
是より先、本年二月大蔵少輔吉田清成七分利付外国公債募集の為理事官として渡米、尋いで五月渡英し、参議大隈重信、大蔵大輔井上馨、栄一及び大蔵省三等出仕上野景範等へ公書を寄せたりしが、是日栄一井上大輔及び上野三等出仕と連署して吉田理事官へ公書を発す。爾後六年に至る迄栄一等と吉田等との間に屡ば公書を往復して其事を議す。明治六年一月之が発行に成功す。
第03巻
p.394-p.491
【DK030119k】
6月-- [民部大蔵両省仕官時代]
杉浦靄山と共著に係る航西日記六巻刻成る。
第03巻
p.491-p.496
【DK030120k】
6月-- [民部大蔵両省仕官時代]
製紙事業を興さんとし、井上馨・上野景範と連名にて正院に建議す。尋いで三井・小野・島田三組其他を慫慂し、妹婿渋沢才三郎をも加へ、合本組織を以て抄紙会社を設立せんことを計画す。
第03巻
p.496
【DK030121k】
6月-- [民部大蔵両省仕官時代]
創設準備金規則成る、栄一之に与る。
第03巻
p.496-p.501
【DK030122k】
6月-- [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵大輔井上馨・同三等出仕上野景範と連名にて造幣寮開業以来の新貨幣出来高を正院に具申す。
第03巻
p.501-p.502
【DK030123k】
6月-- 【14.製紙/抄紙会社・製紙会社・王子製紙株式会社】
是月栄一、井上馨・上野景範と連名にて、製紙事業を興さんことを正院に建議す。尋いで三井・小野・島田三組、其他を慫慂し、渋沢才三郎をも加へ、合本組織を以て抄紙会社を設立せんことを計画す。
第11巻
p.5-p.8
【DK110001k】

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明治5年
(1872)
事 項 『伝記資料』
7月20日 [民部大蔵両省仕官時代]
是より先、栄一改正掛長として伝馬助郷の制を改正すべきを議し、略其の成案を得たりしが、後駅逓頭前島密の管掌する所となる。是日太政官伝馬所及び助郷を廃すべきを布達す。
第03巻
p.502-p.505
【DK030124k】
7月25日 [民部大蔵両省仕官時代]
租税寮中に地租改正局を設く。大蔵大輔井上馨及び栄一等相謀りて立案する所なり。改正局は全国租庸に属する一切の旧規を更新し、新法を創肇する処にして、改正すべき諸件は寮頭及び改正局をして案を具し、卿輔の決判を請はしめたるを以て、栄一井上大輔と共に決判の任に当れり。而して栄一等六年五月退官に至るまで決判せるもの地券等に関する事項甚だ多し。
第03巻
p.505-p.508
【DK030125k】
7月25日 [民部大蔵両省仕官時代]
是より先、京都府正院に建議して、本年五月二十二日の布達の如く、名目金に付き一切棄損せしむるは弊害あるを以て右布達を修正せんことを請ふ。此建言に対し大蔵大輔井上馨は七月十八日附修正を要せざる旨正院に答申せしが、是日栄一参事の心得を以て説得示談せしむるは格別なれど、取上げ裁許するは不可なる旨中村大外史へ申稟す。
第03巻
p.508-p.509
【DK030126k】

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明治5年
(1872)
事 項 『伝記資料』
8月6日 [民部大蔵両省仕官時代]
三井・小野両組既に連署して国立銀行創立を願出たれども、実は協同経営を懌ばず。之を辞せんとの意あるを以て、栄一等は是日俄に為替方を廃止し、三井・小野組合銀行を組織せしめて為替方の事務を茲に移し、以て其決心を促せり。
第03巻
p.509-p.510
【DK030127k】
8月13日 [民部大蔵両省仕官時代]
太政官、大蔵省及開拓使正金兌換証券の内一円・五円・十円等裏面糊附の小印紙へ更に何円の名称を加印せしめ、古金銀預証券へも同様加印せしむること、並に五十銭・二十銭・十銭の小券は追々新紙幣を以て交換す可きこと、を布告す。栄一大蔵大輔井上馨等共に之に与る。
第03巻
p.510-p.514
【DK030128k】
8月15日 [民部大蔵両省仕官時代]
政府嚮に三井八郎右衛門、小野善助等の出願せる国立銀行創立を許可し、既に組織せられたる三井・小野組合銀行に対し第一国立銀行の名称を公許す。栄一大蔵大輔井上馨等と共に之に与る。其の後も実際に取扱へる事務は大蔵省の官金出納にして、明治六年六月以後の第一国立銀行とは性質を異にせるものなり。
第03巻
p.514-p.516
【DK030129k】
8月-- [民部大蔵両省仕官時代]
造幣寮首長キンドル並に造幣権頭益田孝新鋳の金銀貨に竜顔を彫鐫せんことを建議す。栄一大蔵大輔井上馨と共に之を賛し、十月正院に允許を仰ぐ。許されず。
第03巻
p.516-p.519
【DK030130k】

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明治5年
(1872)
事 項 『伝記資料』
9月1日 [民部大蔵両省仕官時代]
是日三野村利左衛門・斎藤純造、栄一を訪れ、三井・小野両組協同経営の事決定し、これより第一国立銀行に関する大体の方針定まるに至れり。
第03巻
p.520
【DK030131k】
9月12日 [民部大蔵両省仕官時代]
工部省の建設に係る東京横浜間の鉄道竣成し、是日天皇陛下の臨幸を仰ぎて開行式を挙ぐ。栄一供奉す。
第03巻
p.520-p.528
【DK030132k】

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明治5年
(1872)
事 項 『伝記資料』
10月1日 [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵省、銀行諸般の事務を諮詢せんとして、横浜東洋銀行の書記たりし英人アレクサンダー アーレン・シヤンド Alexander Allen Shand を向ふ三箇年の契約を以て紙幣頭附属書記官に任命す。栄一之に与る。
第03巻
p.528-p.542
【DK030133k】
10月8日 [民部大蔵両省仕官時代]
正五位に叙せらる。
第03巻
p.542-p.543
【DK030134k】
10月16日 [民部大蔵両省仕官時代]
長男篤二生る。
第03巻
p.543
【DK030135k】
10月-- [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵省紙幣寮より出納寮に繰替貸の為め新紙幣を発行す。栄一の発議に依る。
第03巻
p.543-p.545
【DK030136k】

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明治5年
(1872)
事 項 『伝記資料』
11月15日 [民部大蔵両省仕官時代]
是より先、大蔵省国立銀行条例の編成に着手し、栄一之が調査・立案に当りしが、明治五年六月十七日草案成り、太政官に上呈したり。太政官は同年八月五日を以て右条例を認可し、是日国立銀行条例発布せられたり。
第03巻
p.545-p.629
【DK030137k】
11月28日 [民部大蔵両省仕官時代]
是より先、司法・文部両省経費定額の要求あり。大蔵大輔井上馨之に反対し、疾と称して登庁せず。是日栄一も亦辞表を呈出す。然れども太政大臣三条実美の慰諭に依りて事漸く止む。
第03巻
p.629-p.637
【DK030138k】
11月-- [民部大蔵両省仕官時代]
太政大臣三条実美各省主任者を招きて台湾征討の可否を諮問す。栄一大蔵大輔井上馨に代りて出席し、其不可なる所以を説く。
第03巻
p.637-p.643
【DK030139k】
11月-- [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵大輔井上馨等と共に宮方負債の処分案を定め、宮方負債はすべて大蔵省に引受け、旧藩債の処分に準じて消却の方法を立つるに決す。
第03巻
p.643-p.645
【DK030140k】
11月-- [民部大蔵両省仕官時代]
第一国立銀行、株主募集に着手す。
第03巻
p.645
【DK030141k】
11月-- [民部大蔵両省仕官時代]
三野村利助、古河市兵衛の名を以て抄紙会社設立願書を大蔵省に提出す。翌六年二月十二日許可せらる。抄紙会社と称し、資本金十五万円と定む。続いて三月二十三日栄一立会の下に機械買入につき在横浜亜米一商会と正式契約をなす。
第03巻
p.645
【DK030142k】
11月-- 【14.製紙/抄紙会社・製紙会社・王子製紙株式会社】
是月三野村利助・古河市兵衛の名を以て抄紙会社設立願書を大蔵省に提出す。翌六年二月十二日許可せらる。抄紙会社と称し、資本金十五万円と定む。尋いで三月二十三日栄一立会の下に、機械買入につき在横浜亜米一商会と正式の契約を結ぶ。
第11巻
p.8-p.13
【DK110002k】

1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | -- / 凡例

明治5年
(1872)
事 項 『伝記資料』
某月 [民部大蔵両省仕官時代]
参議西郷隆盛栄一を小川町邸に訪ね、旧相馬藩の興国安民法の存続に付栄一に謀る。栄一之を拒む。
第03巻
p.645-p.654
【DK030143k】

「渋沢栄一詳細年譜」凡例

この詳細年譜は、『渋沢栄一伝記資料』綱文を年月日順に配列したものです。

  1. 日時、固有名等は、『渋沢栄一伝記資料』に再録された歴史的な資料に基づいています。
  2. ページ冒頭に付記した年齢は、当該年の誕生日における渋沢栄一の満年齢を示します。
  3. 身辺欄には、『渋沢栄一伝記資料』第29巻・第57巻より、家庭生活など主に栄一の身辺のできごとを要約・掲載しています。
  4. 事項欄の[ ]には、『渋沢栄一伝記資料』第1巻から第3巻の章名と、第29巻・第57巻収載「第3部 身辺」以下の章名を掲載しています。
  5. 事項欄の【 】には、『渋沢栄一伝記資料』第58巻「事業別年譜」の事業名を掲載し、事業一覧へリンクしています。