渋沢栄一詳細年譜

明治4年(1871)〔 31歳 〕

最終更新日:2018年8月7日 公開日:2013年3月11日
社会の主なできごと : 3月 東京・大阪間に郵便開設/ 4月 戸籍法制定/ 5月 新貨条例/ 7月 廃藩置県。文部省設置/ 10月 遣欧岩倉使節団出発/ 12月 新紙幣発行を布告
身 辺 : 5月9日 正六位/ 6月20日 東京府平民となる/ 11月22日 父市郎右衛門他界/ 12月12日 従五位/ 12月 神田小川町裏神保小路に転居


この詳細年譜は、『渋沢栄一伝記資料』綱文を年月日順に配列したものです。(⇒凡例

1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | -- / 凡例

明治4年
(1871)
事 項 『伝記資料』
1月4日 [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵省客歳諸国新に墾開せる田畝を統計して太政官に奏上す。栄一租税正として之に与る。
第03巻
p.3
【DK030001k】
1月5日 [民部大蔵両省仕官時代]
太政官令して神社仏寺の領有地を還納せしむ。栄一租税正として之に与る。
第03巻
p.3-p.5
【DK030002k】
1月12日 [民部大蔵両省仕官時代]
太政官令して関東諸国各川の船埠に罔利の弊有る者を戒禁す。栄一租税正として之に与る。
第03巻
p.5
【DK030003k】
1月13日 [民部大蔵両省仕官時代]
太政官租税米金出納を計算する方規を厘正して之を府県及び諸藩預所に頒示す。栄一租税正として之に与る。
第03巻
p.5-p.16
【DK030004k】
1月14日 [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵民部両省府藩県管轄内畑の田と為るもの若くは田の畑と為るもの若くは田地の隠占に係る者を点検して之を常制に帰せしむる方法を太政官に稟議し、裁可宣達す。栄一租税正として之に与る。
第03巻
p.16-p.17
【DK030005k】
1月14日 [民部大蔵両省仕官時代]
京都府稟議せる、皇族、華族、神社、仏寺の領有地の処分方を太政官より垂問し、民部省之に対議す。栄一租税正として之に与る。
第03巻
p.17-p.18
【DK030006k】
1月17日 [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵省租税司の立案に基き乗馬及び任車に課税す可きを立議す。栄一租税正として之に与る。
第03巻
p.18-p.19
【DK030007k】
1月21日 [民部大蔵両省仕官時代]
静岡藩に世禄の返上を願出づ。二月十三日許さる。
第03巻
p.19-p.20
【DK030008k】
1月25日 [民部大蔵両省仕官時代]
太政官諸藩に令して租税の課法を改更し及び賦課を増減する等は必ず稟議取裁して之を施行せしむ。栄一租税正として之に与る。
第03巻
p.20
【DK030009k】
1月29日 [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵省租税司の立案に基き登米、胆沢、江刺三県の租米運輸の処分方を垂問せるに対議し、裁可決行す。栄一租税正として之に与る。
第03巻
p.20-p.21
【DK030010k】
1月-- [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵省永田甚七・高崎長右衞門・山路勘助・岩橋万造等をして廻漕取扱所を設立せしめ、廻漕会社の用船一切を引継ぎ営業せしむ。尋いで五年十一月同取扱所を解散して、日本国郵便蒸気船会社を設立せしむ。大蔵大輔井上馨、栄一並に駅逓頭前島密等の関与する所なり。而して栄一は明治八年六月解散に至るまで当社に関係せり。
第03巻
p.21-p.80
【DK030011k】

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明治4年
(1871)
事 項 『伝記資料』
2月3日 [民部大蔵両省仕官時代]
民部省外国人を雇用して農学を創興し開墾牧畜の方法を講究す可きを太政官に稟議し、裁可す。栄一租税正として之に与る。
第03巻
p.80
【DK030012k】
2月5日 [民部大蔵両省仕官時代]
太政官本省及び民部省に下令し山形県雑税を免除する専断の罪状を糺理し、その免除の告命を収回せしむる為めに両省官員を派遣せしむ。栄一租税正として之に与る。
第03巻
p.80-p.81
【DK030013k】
2月5日 [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵省府県管轄地及び各藩旧預所の租税米金の出納計算を清完する順序を議定す。栄一租税正として之に与る。
第03巻
p.81
【DK030014k】
2月15日 [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵省租税司の立案に基き醸酒税法を設定す可きを太政官に稟議す。栄一租税正として之に与る。
第03巻
p.81-p.82
【DK030015k】
2月17日 [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵省是日より数日を期し、横浜外四港に於て外人所有の封緘二分金を墨銀に交換せんとす。栄一監督の為め前日より横浜に出張す。然れども交換を乞ふ者僅に一名のみ。乃ち十八日帰京す。
第03巻
p.82-p.87
【DK030016k】
2月18日 [民部大蔵両省仕官時代]
太政官民部省嘗て全国地租法を改正す可きを稟議せるに裁令し、大蔵省と協議して之を査定せしむ。栄一租税正として之に与る。
第03巻
p.87
【DK030017k】
2月19日 [民部大蔵両省仕官時代]
太政官府県に令して正租外の税米を金納と為さしむ。栄一租税正として之に与る。
第03巻
p.88
【DK030018k】
2月19日 [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵省改正掛の立案に基き新潟県の稟議せる仲金と称する抽税の措置を県官に専任せんとする太政官の垂問に対議す。栄一改正掛長として之に与る。
第03巻
p.88-p.89
【DK030019k】
2月29日 [民部大蔵両省仕官時代]
太政官大津県に令し琵琶湖航船規則及び税法を設施せしむ。栄一租税正として之に与る。
第03巻
p.89-p.90
【DK030020k】
2月30日 [民部大蔵両省仕官時代]
是より先大蔵少輔伊藤博文財政講究の命を奉じて米国に在り、三年十二月二十九日附を以て欧米の実況に鑑み書を大蔵卿伊達宗城に上り我が国貨幣本位を銀より金に更革せざる可らざる旨を建議す。是日大蔵卿・参議大隈重信・大蔵少輔井上馨及び栄一等連名にて当分金銀両本位に定むる旨を返書す。
第03巻
p.90-p.95
【DK030021k】
2月-- [民部大蔵両省仕官時代]
皇太后・皇后親しく養蚕を御試み遊ばされんとす。栄一命を蒙りて吹上御苑内に御養蚕所を設け、田島武平を薦めて奉仕せしむ。是れ宮中御養蚕所の濫觴なり。
第03巻
p.95-p.107
【DK030022k】

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明治4年
(1871)
事 項 『伝記資料』
3月5日 [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵省新潟県其の租米を糶売するに外国人をして射票せしむる可否を太政官より垂問せるに対議す。栄一租税正として之に与る。
第03巻
p.107-p.108
【DK030023k】
3月7日 [民部大蔵両省仕官時代]
民部省潰廃田地の代米を区処する方規を府藩県に頒布す。栄一租税正として之に与る。
第03巻
p.108-p.109
【DK030024k】
3月8日 [民部大蔵両省仕官時代]
太政官各県に令して地理、経界、水利、道路、戸籍、田畝等を査計して之を録上せしむ。栄一租税正として之に与る。
第03巻
p.110
【DK030025k】
3月20日 [民部大蔵両省仕官時代]
太政官府藩県に令して蚕糸を製造し売買する者の収税高並取締方を詳具し本年四月を期して送上せしむ。栄一租税正として之に与る。
第03巻
p.110-p.111
【DK030026k】
3月20日 [民部大蔵両省仕官時代]
太政官府藩県に令して地方に慣行する牧畜の方法を具上せしむ。栄一租税正として之に与る。
第03巻
p.111-p.113
【DK030027k】
3月20日 [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵省三府及び五開港場の地租を賦課する方法を確定す可きを太政官に建議す。栄一租税正として之に与る。
第03巻
p.113
【DK030028k】
3月24日 [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵民部両省連署牒達して各開港場輸出輸入物品税の月額を計査し翌月を以て之を録上せしむ。栄一租税正として之に与る。
第03巻
p.113
【DK030029k】
3月-- [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵省租税司の立案に基き田収の荒損に租課を免除する稟明書を送上せしむるを罷む。栄一租税正として之に与る。
第03巻
p.114
【DK030030k】

1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | -- / 凡例

明治4年
(1871)
事 項 『伝記資料』
4月2日 [民部大蔵両省仕官時代]
是より先、大蔵少輔伊藤博文米国より金貨本位制採用・紙幣発行会社設立の事と並びて金札引換公債証書を発行すべきことを大蔵卿伊達宗城に建議す。栄一本年二月三十日大蔵卿・参議大隈重信・少輔井上馨等と連署及び単独に伊藤に書を送りて、公債証書及び会社紙幣の註文を一時見合すべきを説きたりしが、此日連署の書状を以て公債証書二千五百万円、会社紙幣一千万円の註文を承認す。尋いで同年六月にも更に連署の書状を以て右の件を命じたり。
第03巻
p.114-p.119
【DK030031k】
4月2日 [民部大蔵両省仕官時代]
太政官府藩県に令して工商の職業を制限し若くは製産物品を鑑検する為めに課税法を創設するには必ず稟議取裁して之を施行せしむ。栄一租税正として之に与る。
第03巻
p.119-p.120
【DK030032k】
4月3日 [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵省新規定免及び定免切替等の事項を申明する式様を府県に頒示す。栄一租税正として之に与る。
第03巻
p.120-p.122
【DK030033k】
4月4日 [民部大蔵両省仕官時代]
是より先、栄一等改正掛に於て戸籍法を調査したりしが、是日太政官布告として戸籍法公布せらる。
第03巻
p.122-p.135
【DK030034k】
4月4日 [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵省租税取調書差出期限租税勘定帳は貢米納完期月以後の第三月を期し、伺届類は十二月二十五日を限り差出す可きを府県に達示す。
栄一租税正として之に与る。
第03巻
p.136
【DK030035k】
4月10日 [民部大蔵両省仕官時代]
太政官府県其の租税米金概計書を録製する体式並に之を送上する期月を令示す。栄一租税正として之に与る。
第03巻
p.136-p.137
【DK030036k】
4月12日 [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵省度量衡改正掛の立案に基き度量衡提理規則を立草す。栄一改正掛長として之に与る。
第03巻
p.137-p.140
【DK030037k】
4月19日 [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵民部両省庚午年額の堤防国役金を課収する方図を太政官に稟議し、裁可す。民部省之を府県に申達す。栄一租税正として之に与る。
第03巻
p.140-p.141
【DK030038k】
4月23日 [民部大蔵両省仕官時代]
太政官令して神社仏寺の還納せる朱印地及び除地を各藩に管轄せしむるの費用に供する口米永は之を其の納地の租税額に取らしむ。栄一租税正として之に与る。
第03巻
p.141-p.143
【DK030039k】

1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | -- / 凡例

明治4年
(1871)
事 項 『伝記資料』
5月4日 [民部大蔵両省仕官時代]
在米大蔵少輔伊藤博文に書を寄せて公債証書及び銀行紙幣の図案に付き報告す。以後図案に変更ありしも、栄一終始之に与る。
第03巻
p.143-p.144
【DK030040k】
5月8日 [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵民部両省租税司の立案に基き府県管轄する郡村並に諸藩管轄する神社仏寺の納地に係る村里の貢租の其の米納に難んずる者は金納に換へしむ可きを太政官に稟議し、裁可宣達す。栄一租税正として之に与る。
第03巻
p.144-p.145
【DK030041k】
5月9日 [民部大蔵両省仕官時代]
民部省伊勢国度会郡無租田の措置を太政官に稟議し、太政官裁可して度会県に令達す。栄一租税正として之に与る。
第03巻
p.145-p.146
【DK030042k】
5月9日 [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵省改正掛の立案に基き輸出入物品は官用に属する者と私用に属する者とを問はず総て税金を課徴せんとする外務省の商議に牒答す。栄一改正掛長として之に与る。
第03巻
p.146-p.147
【DK030043k】
5月9日 [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵権大丞に任じ、正六位に叙せらる。
第03巻
p.148
【DK030044k】
5月10日 [民部大蔵両省仕官時代]
是より先、本年四月二日附伊達大蔵卿・大隈参議・井上大蔵少輔等と共に曩に金貨本位制採用を建議せる滞米中の伊藤大蔵少輔に宛て金貨本位制を採用する旨の回答を発したりしが、是日金貨本位制を規定せる新貨条例並に造幣規則公布せらる。共に栄一の起草立案する所なり。
第03巻
p.148-p.158
【DK030045k】
5月11日 [民部大蔵両省仕官時代]
第三女伊登子生る。夭す。
第03巻
p.158-p.159
【DK030046k】
5月13日 [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵省租税司の立案に基き明年貿易条約改定の期に会するを以て税則を改定せんとする外務省の商議に回答す。栄一租税正として之に与る。
第03巻
p.159-p.160
【DK030047k】
5月14日 [民部大蔵両省仕官時代]
太政官蚕卵紙製造規則を改定して之を府県に頒布す。栄一租税正として之に与る。
第03巻
p.160-p.167
【DK030048k】
5月17日 [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵省府県管轄内に在る無地高若くは年年引と称して高内引と為せる石額に賦課する高掛物を免除す可きを太政官に稟議し、裁可宣達す。栄一租税正として之に与る。
第03巻
p.167-p.168
【DK030049k】
5月24日 [民部大蔵両省仕官時代]
太政官府藩県管轄内に在る仏寺の境域を界限する方法を再示す、栄一租税正として之に与る。
第03巻
p.168
【DK030050k】
5月24日 [民部大蔵両省仕官時代]
太政官東京府下の馬車及び人力車に課税す。栄一租税正として之に与る。
第03巻
p.168-p.169
【DK030051k】
5月25日 [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵省租税司の立案に基き府県の租米を搭載する津港の形勢、里程並に運賃の慣例を具申せしむ可きを太政官に稟議し、裁可宣達す。栄一租税正として之に与る。
第03巻
p.169-p.170
【DK030052k】
5月28日 [民部大蔵両省仕官時代]
造幣寮事務取扱規則・事務施為方法概略・毎年製貨試験分析定則制定せらる。栄一の関与する所なり。
第03巻
p.170-p.173
【DK030053k】
5月30日 [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵省租税司の立案に基き民部省稟議せる全国の租税賦課法を釐正せんとする太政官の垂問に対議す。栄一租税正として之に与る。
第03巻
p.173-p.176
【DK030054k】
5月30日 [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵省度量衡改正掛の立案に係る度量衡提理規則の条款中刑事に関する各項を刑部省に商議し、刑部省之に回答す。栄一租税正[改正掛長]として之に与る。
第03巻
p.176-p.177
【DK030055k】
5月-- [民部大蔵両省仕官時代]
大阪造幣局に出張し、新貨幣量目公差の制限を定む。帰途感ずる所あり、官途を退きて身を商業に委ねんと欲し、之を参議大蔵大輔大隈重信・大蔵少輔伊藤博文に謀る。二人同ぜず、暫く官に留らんことを勧む。
第03巻
p.177-p.180
【DK030056k】

1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | -- / 凡例

明治4年
(1871)
事 項 『伝記資料』
6月5日 [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵省地方の凶荒を済貸するに実米を以てするを廃し、貸付還納共に価金を以てせしむ可きを太政官に稟議し、裁可宣達す。栄一租税正として之に与る。
第03巻
p.180
【DK030057k】
6月15日 [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵省三都府及び各開港場の諸収税金は悉皆納致せしめ其の管轄庁の費用は別に之を交付す可きを立議す。栄一租税正として之に与る。
第03巻
p.180-p.181
【DK030058k】
6月18日 [民部大蔵両省仕官時代]
是より先、五月十日大蔵省改正掛の立案に基き福地源一郎訳述する所の会社弁及び栄一編述する所の立会略則を府県に頒示す可きを太政官に稟議し、是日裁可せらる。
第03巻
p.181
【DK030059k】
6月20日 [民部大蔵両省仕官時代]
東京府平民に編入せられんことを弁官に願出で、允許せらる。
第03巻
p.181-p.183
【DK030060k】
6月29日 [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵省改正掛の立案に基き大学より頒暦規則及び税法を太政官に稟議せる垂問に対議す。栄一改正掛長として之に与る。
第03巻
p.183
【DK030061k】
6月-- [民部大蔵両省仕官時代]
弁官に上書して、公式以外帯刀を廃さんことを請ひ、許さる。
第03巻
p.184-p.185
【DK030062k】
6月-- [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵民部両省申達して府藩県貢納租米の裹苟を作るには故稲稈を択用せしむ。栄一租税正として之に与る。
第03巻
p.185
【DK030063k】

1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | -- / 凡例

明治4年
(1871)
事 項 『伝記資料』
7月3日 [民部大蔵両省仕官時代]
制度取調御用掛を仰付けらる。
第03巻
p.185-p.194
【DK030064k】
7月4日 [民部大蔵両省仕官時代]
太政官官幣神社以下の各神社の領有地を査点して之を録上せしむ。栄一租税正として之に与る。
第03巻
p.194-p.196
【DK030065k】
7月9日 [民部大蔵両省仕官時代]
民部省官林規則を設定して之を府県に頒示す。栄一租税正として之に与る。
第03巻
p.196-p.197
【DK030066k】
7月14日 [民部大蔵両省仕官時代]
詔して藩を廃し県と為す。是日諸藩発行の藩札を時価を以て交換すべき旨を予告し、其順序を定む。栄一の主として調査する所なり。
第03巻
p.197-p.205
【DK030067k】
7月24日 [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵省新置各県をして租税徴収の慣法を録申せしむ可きを太政官に稟議し、裁可宣達す。栄一租税正として之に与る。
第03巻
p.205-p.206
【DK030068k】
7月27日 [民部大蔵両省仕官時代]
是より先、明治二年十一月五日民部省租税司の立案に基き府県及び預所有る各藩をして助郷役を課する郷村の六尺給米・蔵前入用・伝馬宿入用の三課を免除する予図を以て毎村の事情調査の上稟申す可きを命じたりしが、是日大蔵省租税司の立案に基き前々入用の課税法を更正し、伝馬宿入用・六尺給米の二税を廃除す可きを太政官に稟議し、太政官裁可宣達す。栄一租税正として之に与る。
第03巻
p.206-p.207
【DK030069k】
7月27日 [民部大蔵両省仕官時代]
民部大蔵両省前きに転封換邑を命じ而して未だ代地を割交せざる各藩を措置し及び知事の家禄を算定する方規を議定す。栄一租税正として之に与る。
第03巻
p.207-p.208
【DK030070k】
7月27日 [民部大蔵両省仕官時代]
民部省廃せられ、同時に大蔵省の租税司を廃し、租税寮を置く。是日栄一租税正を罷めたるものゝ如し。翌二十八日に至り大蔵少輔伊藤博文租税頭に、大蔵少丞吉田清成租税権頭に、大蔵少丞安藤就高租税助に任ぜらる。
第03巻
p.208-p.210
【DK030071k】
7月29日 [民部大蔵両省仕官時代]
枢密権大史に任ぜらる。
第03巻
p.210-p.213
【DK030072k】
7月-- [民部大蔵両省仕官時代]
三井組家宰三野村利左衛門に勧め三井組バンク設立を大蔵省に出願せしむ。八月政府之を許可す。幾くもなくして政府の議変じ、其許可を取消す。こは大蔵省に於て井上大輔及び栄一等進んで完全なる銀行制度の創設草案を編纂中なりし為なり。
第03巻
p.213-p.222
【DK030073k】

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明治4年
(1871)
事 項 『伝記資料』
8月4日 [民部大蔵両省仕官時代]
是より先、為替会社の監督の事に関与せしが、其の健全なる発達の不可能なるを見透し、是日在米通商正中島信行等へ書翰を寄せて其旨を報ず。
第03巻
p.222-p.223
【DK030074k】
8月13日 [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵大丞に任ぜらる。
第03巻
p.223-p.224
【DK030075k】
8月19日 [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵省、職制及び事務章程を改定す。栄一の調査立案する所なり。
第03巻
p.224-p.233
【DK030076k】
8月28日 [民部大蔵両省仕官時代]
是より先、改正掛□□非人等の称を廃して平民籍に編入す可き事等の布告案を起草す。是日太政官布告として公布せらる。栄一改正掛長として之に与る。
第03巻
p.233-p.234
【DK030077k】
8月-- [民部大蔵両省仕官時代]
改正掛廃止せらる。
第03巻
p.234
【DK030078k】
8月-- [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵卿大久保利通の諮問に対へて国家の歳入未だ定まらざるに各省経費の定額を設くるの不可なる所以を切論す。容れられず。乃ち去つて大蔵大輔井上馨を訪ひ挂冠の意を告ぐ。馨慰諭して大坂造幣局に出張せしむ。
第03巻
p.234-p.244
【DK030079k】

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明治4年
(1871)
事 項 『伝記資料』
9月29日 [民部大蔵両省仕官時代]
是より先、大坂出張を仰付けられしが、是日古金銀預証券の事、造幣寮の事、出納寮支署の事、営繕寮支署の事、為替座の事等に付き公務処弁の事宜を具申す。
第03巻
p.244-p.245
【DK030080k】
9月-- [民部大蔵両省仕官時代]
是より先、大蔵省改正掛の立案に基き栄一編述する所の立会略則、福地源一郎訳述する所の会社弁を府県に頒示す可きを太政官に稟議し、本年六月十八日其裁可を得たりしが、是月之を刊行す。栄一会社弁にも叙す。
第03巻
p.245-p.255
【DK030081k】
9月-- [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵省戸籍寮中の判理局を独立の一局たらしめ、外債に関する審判を掌らしむ。栄一等の建議する所なり。六年四月廃止す。
第03巻
p.255-p.262
【DK030082k】
9月-- [民部大蔵両省仕官時代]
是より先、明治三年六月十五日附横浜通商司は、従来の洋銀為替札の製方粗悪にして贋製の憂あるを以て英国に注文して作製せしめんことを請願し、栄一其の決済に与りしが、是月英国より送り越したるを以て、栄一其の下付方に関与す。
第03巻
p.262-p.263
【DK030083k】

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明治4年
(1871)
事 項 『伝記資料』
10月2日 [民部大蔵両省仕官時代]
大坂より井上大輔に書状を贈り、東京横浜為替会社金券増発の件等に関し意見を具申す。
第03巻
p.263-p.264
【DK030084k】
10月15日 [民部大蔵両省仕官時代]
是より先、栄一政府所有の古金銀を引換準備とする兌換証券を三井組をして発行せしめんとし、三野村利左衛門に勧め、大久保大蔵卿・井上大蔵大輔に謀り、本年九月大蔵卿及び大輔の名に於て正院に伺ひ、其裁可を得たりしが、是日三種の証券を発行す。
第03巻
p.264-p.271
【DK030085k】
10月20日 [民部大蔵両省仕官時代]
是より先、下阪し、造幣寮の事務に鞅掌せしが、是日造幣寮中出納寮処務準序及び金銀地金買入規則を定む。栄一の立案する所なり。
第03巻
p.271-p.276
【DK030086k】
10月20日 [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵大輔井上馨・大蔵少輔吉田清成の名を以て、新貨幣為替座を三井組に命ず。之に関する規約は栄一在阪中の調査・立案に係る。
第03巻
p.276-p.277
【DK030087k】

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明治4年
(1871)
事 項 『伝記資料』
11月22日 [民部大蔵両省仕官時代]
父市郎右衛門逝く。法諡して晩香院藍田青於居士と曰ふ。
第03巻
p.277-p.283
【DK030088k】
11月-- [民部大蔵両省仕官時代]
是より先、下阪し、省務に鞅掌せしが、是月神戸為替会社金券を調査し、遣出残の分弐拾弐万両を差出す可きことを命ず。
第03巻
p.283
【DK030089k】

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明治4年
(1871)
事 項 『伝記資料』
12月9日 [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵省各寮に関する事務を、丞官に分課す。栄一造幣寮・紙幣寮・統計寮・駅逓寮・ニユーヨーク往復・フランクホールド往復の事務担当を命ぜらる。
第03巻
p.283-p.284
【DK030090k】
12月10日 [民部大蔵両省仕官時代]
古金銀預証券の発行を布告す。栄一の立案する所なり。
第03巻
p.284-p.290
【DK030091k】
12月12日 [民部大蔵両省仕官時代]
従五位に叙せらる。
第03巻
p.290-p.291
【DK030092k】
12月18日 [民部大蔵両省仕官時代]
紙幣頭に兼任す。
第03巻
p.291
【DK030093k】
12月24日 [民部大蔵両省仕官時代]
是より先、明治四年十二月十八日肥前伊万里県の藩士等暴動す。時に県令欠員たりしを以て、栄一山岡鉄太郎を推挙せしが、是日山岡は同県権令を命ぜられ、五年正月赴任す。
第03巻
p.291
【DK030094k】
12月24日 [民部大蔵両省仕官時代]
大蔵大輔井上馨に書翰を呈し、其大阪出張中に於ける本省の公務取扱方の順序に付き指令を仰ぐ。
第03巻
p.292-p.293
【DK030095k】
12月27日 [民部大蔵両省仕官時代]
是より先、明治三年六月大蔵省は紙幣改正の事を建議し、太政官之を容れて同年十月五千万円の紙幣製造を独逸に注文し、尋いで四年七月廃藩置県に際し旧藩札整理のために更に五千万円の増注文を発したり。是日、新紙幣を五年二月十五日より発行す可きことを布告す。栄一此議に与る。
第03巻
p.293-p.295
【DK030096k】
12月-- [民部大蔵両省仕官時代]
居を神田小川町裏神保小路に移す。
第03巻
p.295-p.298
【DK030097k】

「渋沢栄一詳細年譜」凡例

この詳細年譜は、『渋沢栄一伝記資料』綱文を年月日順に配列したものです。

  1. 日時、固有名等は、『渋沢栄一伝記資料』に再録された歴史的な資料に基づいています。
  2. ページ冒頭に付記した年齢は、当該年の誕生日における渋沢栄一の満年齢を示します。
  3. 身辺欄には、『渋沢栄一伝記資料』第29巻・第57巻より、家庭生活など主に栄一の身辺のできごとを要約・掲載しています。
  4. 事項欄の[ ]には、『渋沢栄一伝記資料』第1巻から第3巻の章名と、第29巻・第57巻収載「第3部 身辺」以下の章名を掲載しています。
  5. 事項欄の【 】には、『渋沢栄一伝記資料』第58巻「事業別年譜」の事業名を掲載し、事業一覧へリンクしています。